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お礼の品登録事業者の募集
ふるさと寄附金お礼の品登録事業者を募集しています
廿日市市へ寄附をいただいた市外にお住まいの寄附者に対し、お礼の品として商品やサービスを贈呈することにより、本市の魅力発信、特産品などのPR、販路拡大を図るため、お礼の品を登録していただける事業者を募集しています。
お礼の品登録事業者の要件
次の1~3のすべてに該当すること。
- 廿日市市内で栽培、製造、加工、販売(宿泊や体験イベントなどのサービスを含む。)などのいずれかを行っていること
- 市税などの滞納がないこと
- 代表者などが、「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」に掲げる暴力団の構成員などでない者
お礼の品の要件
地場産品(※)であることおよび、次の1~6のいずれかに該当すること。
- 市の特産品として広く認められているもの、市の魅力を「体感できる」または「懐かしんでいただける」もの、市の魅力のPRにつながるもの
- 賞味期限が原則4日以上のもの
- 宿泊や体験イベントなどのサービスは有効期限が原則発行日から1年間以上あるもの
- 金銭類似性の高いものでないもの
- 資産性の高いものでないもの
- 各種法令を順守しており、画像などの使用において許可を得ているもの
※地場産品とは、
- 市内で生産されたもの(または商品の重量・付加価値の半分を一定以上上回る割合が市内で生産された原材料が占めるもの)
- 市内で商品の主要な部分の製造、加工などがされたもの
※すべての工程のうち、商品の重量や付加価値の半分を一定程度以上上回る割合が市内で行われている必要があります。 - 市内で提供されるサービス
- 市のPRを目的とした公認キャラクターのグッズ
など総務省の定める基準に該当するものになります。
※地場産品と、地場産品に該当しないものを組み合わせ、一つの商品として登録する場合は、地場産品が主であり、かつ、商品全体の調達費用のうち、地場産品の割合が7割以上である必要があります。
総務省ふるさと納税ポータルサイト
ふるさと納税のお礼の品に関して、地場産品の基準などの詳細な情報は、総務省ふるさと納税ポータルサイト<外部リンク>を確認してください。
※随時、内容が更新されますので、注意してください。
問い合わせ先
お礼の品の登録をご希望の場合は、廿日市市プロモーション戦略課まで連絡してください。登録手続きの詳細などをご案内します。
メールアドレス
promotionアットマークcity.hatsukaichi.lg.jp
※「アットマーク」を「@」に変えて送信してください(スパムメール対策)