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道路運送法第9条第4項に基づく協議会の開催を要しない場合に関する意見募集
次の事案について、道路運送法第9条第5項に基づき、地域住民、利用者、利害関係者などの皆さまのご意見を募集します。
なお、寄せられた意見は、道路運送法第9条第4項に基づく協議会における協議の参考とします。
道路運送法第9条第4項に基づく協議会の開催を要しない場合について
次の事案については、関係者の負担軽減を図り、生産性向上を図る観点から、軽微な事案として、道路運送法第9条第4項に基づく協議会(※)を開催しない。
- 均一性運賃を適用する路線(系統)において、系統変更を伴う停留所の新設や変更、路線の付け替えや一部延伸があった場合(競合する路線がある場合、路線延長により当該路線が初めて他の市町村に乗り入れする場合を除く。)でも、運賃額に変更がない場合。
- 毎年のイベント行事等に係る営業割引を実施する場合
- 工事等により一時的な迂回が生じる場合の路線等を変更する場合
- 新たな決済手段を追加する場合
※廿日市市公共交通協議会運賃協議ワーキンググループ
公表場所
- 廿日市市公式ホームページ
- 市役所6階 交通政策課
- 市役所2階 行政資料室
- 各支所 情報公開コーナー
意見記入用紙
意見募集
意見募集期間
令和8年4月20日(月曜日)~令和8年4月27日(月曜日)
意見を提出できる人
- 廿日市市内在住、在勤、在学の人
- 廿日市市内に事務所・事業所を持つ個人、法人、その他の団体
- その他廿日市市の交通政策に利害関係のある個人、法人、団体
提出方法
意見記入用紙 [Wordファイル/16KB]に記入して、次のいずれかの方法で提出してください。
郵便の場合
次の宛先に郵送してください。
〒738-8501
廿日市市役所 建設部 交通政策課
ファクスの場合
次の番号に送信してください。
ファクス番号:0829-31-0999
メールの場合
次のアドレスに送信してください。
kotsuseisakuアットマークcity.hatsukaichi.lg.jp
※「アットマーク」を「@」に変えて送信してください(スパムメール対策)
持参する場合
市役所6階交通政策課へ持参してください。
参考
【事務連絡】道路運送法第9条第4項に基づく協議会の開催を要しない場合の目安となる考え方について(物流・自動車局 旅客課長) [PDFファイル/93KB]

