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平成15年度 廿日市市移動円滑化基本構想

ページID:0012389掲載日:2025年1月1日更新印刷ページ表示

 平成12年11月に施行された「高齢者・身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」(通称「交通バリアフリー法」)に基づき、廿日市市では、バリアフリー化を促進するための基本的な考え方を示す「廿日市市移動円滑化基本構想」を、平成16年1月に策定しました。

交通バリアフリー法の目的

 高齢者・身体障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性が増大していることに鑑み、公共交通機関の旅客施設及び車両等の構造及び設備を改善するための措置、旅客施設を中心とした一定の地区における道路、駅前広場、通路その他の施設の整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者・身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とした法律です。

交通バリアフリー法の概要

 国は、公共交通機関を利用する高齢者・身体障害者等の移動の利便性及び安全性の向上を総合的かつ計画的に推進するため基本方針を定めるものとされています。
(基本方針の内容)

  • 移動円滑化の意義及び目標
  • 移動円滑化のために公共交通事業者等が講ずべき措置に関する基本的な事項
  • 市町村が作成する基本構想の指針
  • 移動円滑化の促進のための施策に関する基本的な事項等

市町村による基本構想の作成

 国の定めた基本方針に基づき、一定規模の駅などの旅客施設(特定旅客施設)を中心とした地区(重点整備地区)について、駅などの旅客施設、周辺の道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するため、当該重点整備地区におけるバリアフリー化のための方針、実施する事業等を内容とする基本構想を作成することができます。

基本構想に基づく事業の実施

 基本構想が作成された場合、公共交通事業者・道路管理者・公安委員会等は基本構想に即して事業計画を作成し、バリアフリー化のための事業を重点的かつ一体的に実施するものとされています。

廿日市市移動円滑化基本構想

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