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小児慢性特定疾病に関する助成・給付

ページID:0095779掲載日:2024年3月28日更新印刷ページ表示

小児慢性特定疾病など交通費助成事業

 市内に住所があり、小児慢性特定疾病の医療費支給認定を受けている人が、その疾病の治療などのために県外の指定医療機関(受診医療機関の最寄りのJRの駅から広島駅までの距離が、広島駅から福山駅間の距離より短い場合は対象外)を受診した場合に、対象者および同伴した保護者(保護者は1人分まで)の旅費の一部を助成するものです。
 平成28年4月1日以降の受診日から対象となります。

助成金額

 受診医療機関の所在地や同伴者の有無によって異なります。
 詳しくは問い合わせてください。

助成回数

 1年度あたり3回まで

申請方法

 県外医療機関で受診された際に発行された領収書などの写しを添えて、申請書を記入のうえ、受診を終えた日から2カ月以内に提出してください。

添付書類

  1. 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
  2. 指定医療機関を受診したことを確認できる受診時の領収書などの写し
  3. 公共交通機関を利用した往復分の領収書の写し
  4. 口座振替依頼書(申請者名義の口座)

助成金額一覧表(往復とも同伴者がいる場合)

県外医療機関の
属する地域

助成区分(1) 助成区分(2) 助成区分(3)
助成金額一覧表
 
  • 小学生未満の子どもに保護者が同伴した場合
  • 県外医療機関に自家用車などで通院した場合(年齢区分なし)

小学生の子どもに保護者が同伴した場合

中学生以上の子どもに保護者が同伴した場合

北海道(札幌市など)

39,000円

59,000円

79,000円
東北地方(仙台市など)

26,000円

39,000円 52,000円
関東地方(東京都など)

18,000円

27,000円

36,000円
中部・北陸地方(名古屋市など) 15,000円 23,000円 31,000円
近畿地方(大阪市など)

10,000円

15,000円 21,000円
中国・四国地方(岡山市など) 5,000円 8,000円 11,000円
九州地方(福岡市など) 12,000円 19,000円 25,000円

 ※助成できない場合:就学などのためにお子さんが県外に居住している場合、受診以外を主目的とする旅行中の受診など

小児慢性特定疾病児童日常生活給付事業

 小児慢性特定疾医療受給者証の交付を受けている児童などのうち、日常生活を営むのに著しく支障のある人に対し、日常生活用具を給付しています。

対象者

  小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている児童(小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法による施策の対象とならない人かつ、障害者の日常生活および社会生活および社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象とならない人)で、日常生活を営むのに支障のある者

用具の種類

  給付の対象となる用具の種目は、次の18品目です。

  • 便器
  • 特殊マット
  • 特殊便器
  • 特殊寝台
  • 歩行支援用具
  • 入浴補助用具
  • 特殊尿器
  • 体位変換器車いす
  • 頭部保護帽
  • 電気式たん吸引器
  • クールベスト
  • 紫外線カットクリーム
  • ネブライザー(吸入器)
  • パルスオキシメーター
  • ストーマ装具(蓄便袋)
  • ストーマ装具(蓄尿袋
  • 人工鼻

自己負担金

 対象者の保護者は、用具の給付に要する費用に関して、その収入の状況に応じて一部負担が必要です。

必要書類

 次の書類を添えて申請してください。

  1. 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書 (PDFファイル 112KB)
  2. 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し

小児難病相談室 

 広島大学病院内に小児難病相談室を設置しています。

 小児難病の相談会・交流会を行っています。

 詳細は広島県ホームページをご覧ください。

問い合わせ先

  • 廿日市市 子育て応援室 「ネウボラはつかいち」 電話:0829-30-9188 ファクス:0829-30-9131
  • 佐伯支所市民福祉係「ネウボラさいき」 電話:0829-72-1124 ファクス:0829-72-1651
  • 吉和支所市民福祉係 「ネウボラよしわ」電話:0829-77-2113 ファクス:0829-77-2078
  • 大野支所健康福祉係 「ネウボラおおの」 電話:0829-30-3309 ファクス:0829-55-2424
  • 宮島支所市民福祉係 「ネウボラみやじま」電話:0829-44-2001 ファクス:0829-44-2196

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