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妊婦のための支援給付(1回目・2回目)に関して

ページID:0089659掲載日:2025年8月1日更新印刷ページ表示

 廿日市市ではネウボラ保健師などが、妊娠届出時からすべての妊婦・子育て家庭に寄り添い、身近な相談先として、必要時には関係機関と連携し、面談や情報発信・相談支援を通して、必要なサービスにつなぐとともに、経済的支援として「妊婦のための支援給付(1回目・2回目)」を給付します。妊婦のための支援給付を受給するためには、保健師などとの面談および妊産婦さんからの申請が必要となります。

 

妊婦のための支援給付(1回目)

●対象者

申請時点で廿日市市内に住所を有し、令和7年4月1日以降に妊娠届を提出し保健師と面談された妊婦

 

●支給額 5万円

 

●申請から受給までの流れ

(1)廿日市市から対象者へ妊娠届出時に保健師と面談後、「妊婦のための支援給付(1回目)申請書」を手渡しします。

(2)申請書類などに必要事項を記入し、提出してください。

  提出書類:「妊婦のための支援給付(1回目)申請書」

  提出方法:各ネウボラ窓口に持参または郵送

(3)申請書類の審査・決定後、「支給決定通知書」を郵送します。

(4)申請書に記入した指定口座(妊婦本人に限る)に振込みます。

 

●申請期間 妊娠確定後はやめに申請してください。

 

妊婦のための支援給付(2回目)

支給額 5万円

 

●申請から受給までの流れ

(1)産後2か月頃に保健師による訪問や各ネウボラの窓口にて面談を実施する際に、「妊婦のための支援給付(2回目)申請書」を手渡しします。保健師と面談ができなかった場合は、お住まいの地区の下記ネウボラまでお電話でお知らせください。

(2)申請書類などに必要事項を記入し、提出してください。

 提出書類:「妊婦のための支援給付(2回目)申請書」

 提出方法:各ネウボラ窓口に持参または郵送

 

●申請期間  おおむね産後4か月頃までに申請してください。

 

転入された妊婦または産婦の方

  各ネウボラ相談窓口で、相談をしてください。必要に応じて、前市と連携を取りながら対応させていただきます。

 

妊娠継続に至らなかった場合

  妊婦のための支援給付(1回目・2回目)は、心拍確認以降に妊娠継続に至らなかった方も対象です。

 

 ●申請から受給までのまでの流れ

  保健師と面談後、申請書類などを提出してください。

      医師の診断書が必要な場合があります。

  各ネウボラに問い合わせください。

 

 ●申請期間  1回目:妊娠が確定した日から2年間を経過した日の前日まで

        2回目:流産・死産などが医療機関において確認された日から2年が経過する日の前日まで

 

       妊婦給付認定用診断書 [PDFファイル/51KB]

各ネウボラ相談窓口

妊娠・子育て応援金に関する相談窓口一覧
名称 所在地 電話番号
ネウボラはつかいち

廿日市市新宮一丁目13番1号

(0829)30-9188
ネウボラさいき

廿日市市津田1989番地

(0829)72-1124
ネウボラよしわ

廿日市市吉和1886番地1

(0829)77-2113
ネウボラおおの

廿日市市大野一丁目1番1号

(0829)30-3309
ネウボラみやじま

廿日市市宮島町1165番地6

(0829)44-2001

 

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