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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について
令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、以下のパンフレット、法務省のホームページをご覧ください。
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令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
この法律では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。
詳しくは、以下のパンフレット、法務省のホームページをご覧ください。