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旧優生保護法による優生手術などを受けた方とご家族へ

ページID:0128015掲載日:2025年8月1日更新印刷ページ表示

旧優生保護法の下、昭和23年~平成8年の間に、特定の疾病や障害を理由に、優生手術(生殖を不能にする手術等)や人工妊娠中絶を受け、心身に傷を受けた方がいます。

令和7年1月に新しい法律、「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行され、対象となる方に補償金等が支給されることになりました。

 

詳細に関しては下記リンク先(広島県ホームページ)をご覧ください。

 

旧優生保護法に基づく補償金等の請求窓口に関して | 広島県<外部リンク>

 

旧優生保護法補償金等支給制度に関しての問合わせ・相談・申し込み窓口

請求にあたって まずはご相談ください

○広島県旧優生保護法補償金等受付・相談窓口

【専用電話番号】082-227-1040

【問い合わせ時間】月~金曜日8時30分~17時15分(土日祝日および年末年始を除く)

【住所】広島県広島市中区基町10番52号(広島県庁本館5階相談室)

※電話のほか、ファクシミリや電子メール等でのご相談も可能です。

【ファクシミリ】082-502-3674

【電子メール】fukodomo@pref.hiroshima.lg.jp

※請求期限は令和12年1月16日です