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ふるさと融資制度

ページID:0010762 印刷用ページを表示する 掲載日:2016年4月1日更新

 この制度は、廿日市市が金融機関と共同で地域づくりに貢献する民間事業者に対して行う無利子融資をふるさと財団と連携して実施するものです。

貸付対象者

  • 法人格を有する民間事業者

貸付対象費用

  • 設備の取得などに対する費用
  • 試験研究開発費など当該設備の取得などに伴い必要となる付随費用
    (人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料)

貸付対象事業

 市が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置づけられた事業で次のすべてに該当するもの

  • 公益性、事業採算性、低収益性などの観点から実施されるもの
  • 事業の営業開始に伴い、事業地域内で5人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの(再生可能エネルギー電気事業の場合は、1人以上の新規雇用)
  • 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く。)が2,500万円以上のもの
  • 用地取得など契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

 ※ただし、第三者に売却または分譲することを予定する施設および風営法に規定する風俗営業などの用に供される施設を除きます。

融資限度金額

廿日市・佐伯・大野地域

通常施設

10.5億円以内

複合施設

15.7億円以内

比率:35パーセント以内

 

吉和・宮島地域

通常施設

13.5億円以内

複合施設

20.2億円以内

比率:45パーセント以内

 

       (適用期間:平成25年度~)

 ※融資限度額は表に掲げる金額と、対象事業に対する借入総額の35パーセント(45パーセント)を乗じた額のいずれか小さい額となります。
 ※民間金融機関による連帯保証が必要となります。

償還方法

 元金均など半年賦償還(半年ごとの元金均など返済)

様式など

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