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育成医療

ページID:0130447 更新日:2026年2月5日更新 印刷ページ表示

育成医療

身体に障がいを有するか、現存する疾患をそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる18歳未満の児童を対象に、手術などの医療費を助成する制度です。

 

対象となる障がい(疾病)

(1)視覚障がい(斜視、瞳孔閉鎖症など)

(2)聴覚・平衡機能の障がい(小耳症、外耳道閉鎖症など)

(3)音声・言語・そしゃく機能の障がい(口蓋裂など)

(4)肢体不自由(ペルテス病、内反足など)

(5)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸機能または肝臓の機能の障がいによるもの

(6)心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこうもしくは直腸、小腸機能または肝臓の機能の障がいを除く先天性の内臓機能の障がい

(7)ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障がい

(8)人工透析療法(腎臓機能障がい)、抗免疫療法(腎移植術後、心移植術後、肝臓移植術後)、中心静脈栄養法(小腸機能障がい)

 

医療費の助成を受けられる医療機関

育成医療による医療費の助成を受けられる医療機関は、都道府県(指定都市・中核市)によって指定されています。
※更生医療の指定医療機関が育成医療機関を兼ねています。

 指定自立支援医療機関リスト<外部リンク>

 

医療機関の助成を受けるには

医療機関の助成を受けるためには、「自立支援医療受給者証」が必要です。廿日市内の各ネウボラにて申請をしてください。
※治療内容や世帯の所得によっては、受給者証を交付できないことがあります。

申請窓口
申請・問い合わせ先 所在地・電話番号

廿日市市子育て応援室  「ネウボラはつかいち」

〒738-8512 廿日市市新宮一丁目13番1号
電話:0829-30-9188

佐伯支所市民福祉係  「ネウボラさいき」

〒738-0292 廿日市市津田1989番地
電話:0829-72-1124

吉和支所市民福祉係 「ネウボラよしわ」

〒738-0301 廿日市市吉和1886番地1
電話:0829-77-2113

大野支所健康福祉係  「ネウボラおおの」

〒739-0492 廿日市市大野一丁目1番1号
電話:0829-30-3309

宮島支所市民福祉係 「ネウボラみやじま」

〒739-0595 廿日市市宮島町1165番地6
電話:0829-44-2001

 

 

申請期限

給付を受けるためには、事前申請が原則です。治療予定が決まりましたら、早めに申請をしてください。
やむを得ない事情がある場合は、子育て応援室(0829-30-9188)までお問い合わせください。

有効期間以降も治療が必要な場合は、再認定の手続きが必要です。有効期間が満了する前に再認定の申請をしてください。

 

申請に必要なもの

  1. 自立支援医療費支給認定申請書 (PDFファイル 66KB)
  2. 世帯調書 [PDFファイル/118KB]※両面印刷してください
  3. 自立支援医療(育成医療)意見書 (PDFファイル 178KB)※両面印刷してください
  4. 扶養控除申告書
  5. 健康保険の情報がわかる書類
    (1)資格情報のお知らせ
    (2)資格確認書
    (3)マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの
    (1)~(3)のいずれかをお持ちください。同じ健康保険に加入する世帯全員分が必要です。
    (1)~(3)のいずれもない場合はお問い合わせください。

 以下は、該当の方のみお持ちください。

  1. 特定疾病療養受療証
  2. 市町村民税非課税世帯で、障害年金、遺族年金、各種手当などを受けている場合は、収入額のわかる書類(振込を受けている通帳など)
  3. 児童や児童と同一の健康保険に加入している家族が過去12ヵ月の間に健康保険の高額医療費の支給を3回以上受けている場合はそのことが確認できる書類

 

自己負担額

医療費の1割の額を医療機関の会計窓口でお支払いください。ただし、世帯の市町村民税額などに応じた負担上限月額があります。
健康保険適用外の費用や入院時の食事療養費は対象とはなりません。

 
所得区分 自己負担上限月額 重度かつ継続

生活保護世帯

0円

0円

低所得1(市町村民税非課税世帯で世帯の収入が80万9千円以下)

2,500円

2,500円

低所得2(市町村民税非課税世帯で世帯の収入が80万9千円超)

5,000円

5,000円

中間所得1(市町村民税(所得割が3万3千円未満))

※5,000円

5,000円

中間所得2(市町村民税(所得割)が3万3千円以上23万5千円未満)

※10,000円

10,000円

一定所得以上(市町村民税(所得割)が23万5千円以上)

給付対象外 ※20,000円

※は、令和9年3月31日までの経過措置となります。

 

その他書類

 必要な場合は印刷して使用してください。

補装具費用の請求に関する書類

移送申請に関する書類

変更申請に関する書類

受給者証記載事項の変更の場合
認定内容の変更の場合

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