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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権など)に関して

ページID:0130368 更新日:2025年12月4日更新 印刷ページ表示

 令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法などの一部を改正する法律が成立しました。

 この法律では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールを見直すもので、令和8年4月1日に施行されます。

 詳しくは、以下のパンフレット、法務省のホームページをご覧ください。 

 法務省作成パンフレット [PDFファイル/1.67MB]

 法務省「民法などの一部を改正する法律(父母の離婚後などの子の養育に関する見直し)に関して」<外部リンク>

民法改正の主なポイント

1 親の責務に関するルールの明確化

【こどもの人格の尊重】
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを養育する責務を負います。その際には、こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
【こどもの扶養】
父母は、こどもを扶養する責務を負います。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
【父母間の人格尊重・協力義務】
こどもの利益のため、お互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
※次のような行為はこのルールに違反する場合があります。
・父母の一方から他方への暴行など
・他方の親が、同居親による監護に不当に干渉すること
・父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
・取り決めされた親子交流の実施を理由なく拒むこと など
【こどもの利益のための親権行使】
親権は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

2 親権に関するルールの見直し

【離婚後の親権者】
1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
【父母2人ともが親権者(共同親権)の場合】
・日常の行為、例えば食事や服装の決定、短期間の観光目的の旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかが決めることができます。(単独行使可)
・こどもの転居や将来の進学先決定、心身に重大な影響を与える医療行為の決定や財産管理に関しては、父母が話し合って決められます。(共同行使)
※父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。
・暴力などや虐待から逃れるために避難(転居含む)すること、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母の一方が単独で親権を行うことができます。

3 養育費の支払い確保に向けた見直し

【合意の実行性の向上】
養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、支払いが滞った場合に、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。
【法定養育費】
離婚時に養育費の取り決めをしていなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。法定養育費は、あくまでも養育費の取り決めをするまでの暫定的、補充的なものです。
※法定養育費の額は今後定められる予定です。
【裁判手続きの利便性向上】
養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、家庭裁判所が当事者に対して収入情報の開示を命じることができることとされております。養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで、
(1)財産の開示(財産開示手続き)
(2)市区町村に対し給与情報の提供を命じる(情報提供命令)
(3)判明した給与債権を差し押さえる(債権差押命令)
という一連の手続きを申請することができるようになります。

4 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

【親子交流の試行的実施】
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどもの利益を最優先に考え、適切な親子交流を実現するため、資料を収集して調査をしたり、父母との間でさまざまな調整をします。
【婚姻中別居の場合の親子交流】
父母が婚姻中別居の場合の親子交流に関して、父母の協議により定め、協議が成立しない場合は家庭裁判所の審判などにより定められます。その際は子どもの利益を最優先に考慮します。
【父母以外の親族とこどもの交流】
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を実施するよう定めることができることとしています。

5 財産分与に関するルールの見直し

・財産分与の請求期間が2年から5年に伸張 など

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