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離婚後の子の養育に関する民法等改正(共同親権等)について

ページID:0130368 更新日:2025年9月30日更新 印刷ページ表示

 令和6年5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。

 この法律では、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直され、令和8年5月までに施行されます。

 詳しくは、以下のパンフレット、法務省のホームページをご覧ください。 

 法務省作成パンフレット [PDFファイル/1.67MB]

 法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」<外部リンク>

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