ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

廿日市市独自の保育料軽減に関して

ページID:0130480 更新日:2026年5月20日更新 印刷ページ表示

保育料軽減に関して

 廿日市市では、令和6年2月に「こどもが主役のまち はつかいち宣言」をし、このまちでこどもを育てたいと思えるまちを目指して、本市独自の保育料負担軽減などを行い、子育て世代への支援を行っています。

全世帯共通の負担軽減策

令和6年4月から、第1子の保育料を半額としています。

保育料

※第1子・第2子の保育料は「廿日市市保育料徴収基準額表 」に記載の料金です。

多子世帯の負担軽減策

 多子世帯への負担軽減策として、令和7年4月から認可保育所などの保育料(3歳児から5歳児の給食費を除く)に関して、世帯の年収や兄姉の年齢、保育所などの利用にかかわらず、保護者と生計が同一のお子さんを上から数え、第3子以降の保育料を無料とします。

 負担軽減の適用にあたり、原則、手続きは不要ですが、別居(※)しているお子さんがいる場合、申出書などの提出が必要です。

 ※同住所で別世帯の場合や、実態は同居でも住民票上別居の場合を含む。

 多子軽減拡充イメージ図

対象者

 認可保育所など(公立保育所、私立保育所、私立認定こども園、地域型保育事業所(小規模保育事業所、事業所内保育事業所))を利用するお子さん。

 ※企業主導型保育事業所は対象外です。

別居しているお子さんがいる場合

 別居しているお子さん(寮などにお住まいのお子さん)がいる場合、次の3点の必要書類を提出していただくことで多子軽減の対象となる場合があります。該当の世帯に関しては、毎年度、手続きが必要となります。

 【必要書類】

  1. 多子世帯の保育料に係る申出書 [PDFファイル/71KB]
  2. 事実関係が分かる書類(別居しているお子さん自身の住民票の写しまたは戸籍全部事項証明書)
  3. 生計を同一にしていることが分かる書類(生活費、学資金などを振り込んだ内容が記載された通帳の写しなど)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルを見るためには、Adobe社が提供するAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerを持っていない人は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)