○廿日市市個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
規則第29号
(趣旨)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関しては、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び廿日市市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第37号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 文書又は図画(次号に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(法第87条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの)
(2) マイクロフィルム、写真フィルム又はスライド 当該マイクロフィルム、写真フィルム又はスライドをA3判以下の大きさの用紙に印刷したもの。ただし、当該マイクロフィルム、写真フィルム又はスライドを専用機器により表示したものの閲覧が容易であるときは、当該専用機器により表示したもの。
2 令第23条の規定による写しの交付の方法として行政機関等が定める方法は、次の各号のいずれかに掲げるものを交付することとする。
(1) 文書又は図画を複写機によりA3判以下の大きさの用紙に印刷したもの
(2) 文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの
(1) 録音テープ又は録音ディスク 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により行うことができるもの
ア 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
イ 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴
ウ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
エ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(開示請求に係る事案の移送)
第4条 法第85条第1項の規定による事案の移送は、保有個人情報開示請求事案移送書により行うものとする。
2 別表の左欄に掲げる公文書の種類に該当するもの以外の記録媒体に電磁的記録を複写して交付するときは、当該記録媒体に係る費用を徴収する。
3 開示に際してプログラムの作成その他の特別の処理を必要とする場合には、当該処理に要する費用を徴収する。
4 前3項に規定する費用は、前納とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第6条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
(訂正請求に係る事案の移送)
第7条 法第96条第1項の規定による事案の移送は、保有個人情報訂正請求事案移送書により行うものとする。
書面の種類 | |
1 法第77条第1項の開示請求書 | |
2 法第82条第1項の書面 | |
3 法第82条第2項の書面 | |
4 法第83条第2項の書面 | |
5 法第84条の書面 | |
6 第4条の開示請求移送通知書 | |
7 法第85条第1項の書面 | |
8 法第86条第1項の規定による通知書 | |
9 法第86条第2項の規定による通知書 | |
10 法第86条第1項及び第2項の意見書 | |
11 法第86条第3項の書面 | |
12 法第87条第3項の規定による申出書 | |
13 法第91条第1項の訂正請求書 | |
14 法第93条第1項の書面 | |
15 法第93条第2項の書面 | |
16 法第94条第2項の書面 | |
17 法第95条の書面 | |
18 第7条の訂正請求移送通知書 | |
19 法第96条第1項の書面 | |
20 法第97条の書面 | |
21 法第99条第1項の利用停止請求書 | |
22 法第101条第1項の書面 | |
23 法第101条第2項の書面 | |
24 法第102条第2項の書面 | |
25 法第103条の書面 | |
26 令第22条第3項の委任状 | |
27 令第29条において読み替えて準用する令第22条第3項の規定による訂正請求をする場合の委任状 | |
28 令第29条において読み替えて準用する令第22条第3項の規定による利用停止請求をする場合の委任状 | |
29 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知書 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(廿日市市個人情報保護条例施行規則及び市長が保有する個人情報の保護に関する規則の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 廿日市市個人情報保護条例施行規則(平成12年規則第37号)
(2) 市長が保有する個人情報の保護に関する規則(平成12年規則第38号)
附則(令和6年12月2日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
公文書の種類 | 開示の方法 | 金額 |
文書又は図画 | 複写機により用紙に単色で印刷したものの交付 | 1枚につき10円 |
複写機により用紙に多色で印刷したものの交付 | 1枚につき20円 | |
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円加えた額 | |
電磁的記録(録音テープ若しくは録音ディスク又はビデオテープ若しくはビデオディスクを除く。) | 用紙に単色で印刷したものの交付 | 1枚につき10円 |
用紙に多色で印刷したものの交付 | 1枚につき20円 | |
光ディスクに複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該電子的記録を日本産業規格A列4番の大きさの用紙に印刷した場合の枚数に10円を乗じた額を加えた額 |
備考 用紙の両面に印刷する場合は、片面を1枚として算定する。
(別記)
(一部改正〔令和6年規則27号〕)
(一部改正〔令和6年規則27号〕)
(一部改正〔令和6年規則27号〕)