○廿日市市多世代活動交流センター設置及び管理条例

令和4年9月26日

条例第30号

(設置)

第1条 市民の様々な活動と交流の拠点として、子供から高齢者までの全ての世代を対象に、ライフスタイルに応じた支援、応援を行い、子育て環境の向上、生涯学習の振興、スポーツの推進及び福祉の増進を図るため、廿日市市多世代活動交流センター(以下「活動交流センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 活動交流センターの位置は、廿日市市大野1328番地とする。

(施設)

第3条 活動交流センターは、図書館(はつかいち市民図書館設置及び管理条例(平成8年条例第14号。以下「図書館条例」という。)第2条に規定するはつかいち市民大野図書館をいう。)及び次に掲げる機能を有する施設をもって構成する。

(1) 子育てリビング機能 乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場を提供し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行うとともに、適切な遊びの場及び生活の場を提供し、児童生徒の健全な育成を図ることを目的とした機能をいう。

(2) 市民センター機能 教育、芸術及び文化に関する多様な需要を踏まえた学習機会の提供及びその奨励を行い、生涯学習の振興を図るとともに、多様な活動を通じた交流機会を提供し、地域の活力を創出し、まちづくりの振興を図ることを目的とした機能をいう。

(3) 体育館機能 スポーツ活動を通じて、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進を図るとともに、全ての世代の交流を促進することを目的とした機能をいう。

2 活動交流センターの運営は、前項に掲げる施設の連携を密にすることにより、有機的に運営されなければならない。

3 第1項の図書館の設置及び管理については、図書館条例の定めるところによる。

(事業)

第4条 活動交流センターは、図書館条例に定めるもののほか、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て家庭の親子、児童、生徒その他活動交流センターの利用者が相互に関わる交流の創出に関すること。

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項の地域子育て支援拠点事業として実施する地域子育て支援センター事業に関すること。

(3) 前号のほか、子育て支援に関する事業に関すること。

(4) 生涯学習の推進に関すること。

(5) まちづくり活動の支援に関すること。

(6) スポーツの推進に関すること。

(7) スポーツの指導並びに企画及び立案し、その事業の実施に関すること。

(8) 地域のにぎわい及び活力の創出に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、活動交流センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(指定管理者による管理)

第5条 活動交流センター(図書館を除く。次条及び第7条において同じ。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(開館時間等)

第6条 活動交流センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、テニスコートの開場時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 4月から10月まで 午前9時から午後7時まで

(2) 11月から3月まで 午前9時から午後5時まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の開館時間及び開場時間を変更することができる。

(休館日)

第7条 活動交流センター(テニスコートを含む。次項において同じ。)の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の休館日以外の日に活動交流センターの全部若しくは一部を休館し、又は同項の休館日に活動交流センターの全部若しくは一部を開館することができる。

(利用の許可)

第8条 活動交流センターの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとするもの(次条において「申請者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、活動交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は、申請者の施設等の利用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。

(利用料金の納付等)

第10条 施設等を利用するものは、次条第2項に定めるところにより、施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 施設等を利用する場合の利用料金は、個人で利用する場合にあっては利用する際に、専用して利用する場合又は附属設備を利用する場合にあっては第8条第1項の許可の際に、納付しなければならない。ただし、指定管理者において特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用料金の収入等)

第11条 施設等を利用するものが納付する利用料金は、指定管理者の収入とする。

2 利用料金の額は、別表第1から別表第3までに定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

3 指定管理者は、活動交流センターの施設を個人で利用する場合については、前項の承認を得て定めた利用料金の額をもって、定期利用券及び回数券を発行することができる。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、施設等の利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を得て、利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 第9条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

2 市は、前項の規定により施設等の利用の許可を取り消し、又は利用を制限したことによって、利用者に損害を与えることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(指定管理者の指定の申請)

第13条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(指定管理者の候補者の選定)

第14条 市長は、前条に規定する申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、活動交流センターに係る指定管理者の候補者を選定するものとする。

(1) 事業計画書の内容が活動交流センターの利用者の平等な利用を確保できるものであること。

(2) 事業計画書の内容が活動交流センターの効用を最大限に発揮させるものであるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しており、又は確保できる見込みがあるものであること。

(4) 活動交流センターの役割に適合した事業を行う能力を有しているものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、活動交流センターの設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。

(指定管理者の候補者に係る選定の特例)

第15条 市長は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項の特定事業により公の施設を整備し、その施設の維持管理及び運営を包括的に民間事業者に行わせる事業方式その他公の施設の設計、建設、維持管理及び運営を一括して包括的に民間事業者に行わせる事業方式であって、前条に規定する基準を満たすものとして選定された民間事業者を指定管理者の候補者とするときは、第13条に規定する手続によらず、指定管理者の候補者を選定することができる。

(指定管理者の指定)

第16条 市長は、第14条又は前条の規定により選定した指定管理者の候補者を議会の議決を経て、指定管理者として指定するものとする。

(指定管理者が行う業務)

第17条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 活動交流センターの利用の許可に関する業務

(3) 利用料金の徴収に関する業務

(4) 活動交流センターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(5) 活動交流センターの設置の目的を効果的に達成するために必要な業務

(6) 前各号に掲げるもののほか、活動交流センターの運営に関して市長が必要と認める業務

(事業報告書の作成及び提出)

第18条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第19条 市長は、活動交流センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経費の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第20条 市長は、指定管理者が第18条の規定に従わないとき、前条の規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(指定管理者の指定の取消し等に伴う管理の業務等の特例)

第21条 市長は、前条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命じた場合その他やむを得ない事情があると認めるときは、第5条の規定にかかわらず、新たに指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、臨時に活動交流センターの管理に係る業務の全部又は一部を行うことができる。

2 前項の場合にあっては、第6条第2項第7条第2項及び第8条から第12条まで並びに別表第1から別表第3までの規定を準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第6条第2項

指定管理者

市長

あらかじめ市長の承認を得て、前項

前項

第7条第2項

指定管理者

市長

あらかじめ市長の承認を得て、前項

前項

第8条

利用の許可

使用の許可

利用

使用

指定管理者

市長

第9条

利用許可

使用許可

指定管理者

市長

利用

使用

あらかじめ市長の承認を得て、利用

使用

第10条

利用料金

使用料

利用

使用

指定管理者

市長

第11条

利用料金

使用料

利用

使用

指定管理者

市長

指定管理者が市長の承認を得て

市長が

定期利用券

定期使用券

第12条

利用許可

使用許可

指定管理者

市長

利用

使用

利用者

使用者

あらかじめ市長の承認を得て、利用

使用

別表第1(1)

利用

使用

利用料金

使用料

別表第1(2)

利用

使用

利用料金

使用料

別表第1(2)備考1

利用

使用

利用料金

使用料

別表第1(2)備考2

利用

使用

利用許可時間

使用許可時間

指定管理者

市長

利用料金

使用料

利用者

使用者

別表第1(2)備考3

利用

使用

指定管理者

市長

利用料金

使用料

別表第1(2)備考4

利用

使用

利用者

使用者

利用料金

使用料

別表第1(2)備考5

利用

使用

利用料金

使用料

別表第1(2)備考7

共同利用

共同使用

利用

使用

利用料金

使用料

別表第1(2)備考8

利用

使用

指定管理者

市長

利用料金

使用料

別表第1(2)備考9

利用

使用

利用許可時間

使用許可時間

指定管理者

市長

利用料金

使用料

別表第1(2)備考10

利用

使用

利用面積

使用面積

別表第1(2)備考11

利用

使用

指定管理者

市長

利用料金

使用料

利用許可時間

使用許可時間

別表第1(2)備考12

利用料金

使用料

別表第1(3)

利用

使用

利用料金

使用料

別表第2

利用

使用

利用料金

使用料

別表第2備考1

利用

使用

指定管理者が特に必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たとき

市長が特別の理由があると認めたとき

別表第2備考2

利用時間

使用時間

利用

使用

指定管理者

市長

利用料金

使用料

別表第2備考4

共同利用

共同使用

利用料金

使用料

利用

使用

別表第2備考5

利用料金

使用料

別表第3(1)

定期利用券

定期使用券

利用料金

使用料

別表第3(2)

利用料金

使用料

3 第1項の場合において、市長が管理を行うこととなった期間前の第8条第1項の規定による許可の申請は、市長に対してされた許可の申請とみなす。

4 第1項の場合において、市長が管理を行うこととなった期間前に第19条第1項の許可を受けているものは、市長による使用の許可を受けたものとみなす。

5 第1項の場合において、施設等を使用しようとするものは、第2項において読み替えて準用する第11条第2項により定めた使用料を市長に納付しなければならない。ただし、当該使用について利用料金を指定管理者に納付している場合は、この限りでない。

6 第1項の場合であって、新たな指定管理者を指定し、又は第1項に規定する期間が終了したことにより指定管理者が第17条の業務を行うこととなるときについては、指定管理者が管理を行うこととなった期間前の第2項において読み替えて準用する第8条第1項の規定による許可の申請は、指定管理者に対してされた許可の申請とみなす。

7 第1項の場合であって、新たな指定管理者を指定し、又は第1項に規定する期間が終了したことにより指定管理者が第12条の業務を行うこととなるときについては、指定管理者が管理を行うこととなった期間前の第2項において読み替えて準用する第8条第1項の許可を受けているものは、指定管理者の利用の許可を受けたものとみなす。

8 第1項の場合であって、新たな指定管理者を指定し、又は同項に規定する期間が終了したことにより指定管理者が第17条の業務を行うこととなるときにおける第10条第1項に係る規定の適用については、第10条第1項中「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該利用について第21条第2項において読み替えて準用する第21条第5項本文の規定により使用料を納付している場合は、この限りでない」とする。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、活動交流センターの管理について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年3月1日から施行する。ただし、次項及び附則第5項の規定については、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第8条の規定による利用の許可及び第16条の規定による指定管理者の指定並びにこれらに係る手続その他この条例を施行するための準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(廿日市市大野体育館等設置及び管理条例の廃止)

3 廿日市市大野体育館等設置及び管理条例(平成17年条例第98号)は、廃止する。

(廿日市市市民センター条例の一部改正)

4 廿日市市市民センター条例(昭和47年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(廿日市市吉和ふれあい交流センター設置及び管理条例の一部改正)

5 廿日市市吉和ふれあい交流センター設置及び管理条例(令和4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第11条関係)

(1) 個人で利用する場合

区分

利用料金の範囲(1回当たり)

小人

大人

アリーナ

80円から140円まで

170円から290円まで

多目的フロア

80円から140円まで

170円から290円まで

トレーニング室

190円から350円まで

380円から710円まで

備考 この表において「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

(2) 専用して利用する場合

区分

利用料金の範囲(1時間当たり)

小人の利用のため専用する場合

大人の利用のため専用する場合

アリーナ

1,430円から2,660円まで

2,870円から5,330円まで

多目的フロア

280円から530円まで

580円から1,070円まで

研修室1

120円から320円まで

研修室2

50円から130円まで

研修室3

80円から220円まで

会議室1

30円から90円まで

会議室2

70円から180円まで

会議室3

60円から160円まで

調理実習室

130円から330円まで

音楽室

100円から260円まで

工作室

100円から270円まで

和室

80円から220円まで

屋内多目的スペース

市民交流スペース

120円から320円まで

ロビーホール

100円から260円まで

屋外多目的スペース

ナカニワ(中庭)

70円から120円まで

イベント広場

100平方メートル当たり20円から40円まで

芝生広場

遊びの庭

散歩の庭

屋上広場

備考

1 アリーナ、多目的フロア、和室又は屋内多目的スペースの区分を分割して利用する場合は、利用料金の範囲に分割の割合を乗じて得た額を利用料金の範囲とする。

2 アリーナ又は多目的フロアを利用する場合で、利用許可時間又は開館時間を超過して利用するとき(指定管理者が認めた場合に限る。)の利用料金の範囲は、超過時間1時間までごとに、当該区分に係る利用料金の範囲(アリーナ又は多目的フロアを利用する場合で、営利目的に利用するときにあっては備考3、利用者が入場者から入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収するときにあっては備考4で定める利用料金の範囲)に5分の1を乗じて得た額を加算した額の範囲とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

3 アリーナ又は多目的フロアを営利目的に利用する場合(指定管理者が認めた場合に限る。)の利用料金の範囲は、当該区分の利用料金の範囲(アリーナを分割して利用する場合は、備考1で定める利用料金の範囲とする。備考4において同じ。)に5を乗じて得た額とする。

4 アリーナ又は多目的フロアを利用する場合であって、利用者が入場者から入場料等を徴収するときの利用料金の範囲は、当該区分の利用料金の範囲(営利目的に利用する場合は、備考3で定める利用料金の範囲)に利用者が徴収する入場料等の1人当たりの徴収額の最高額に10を乗じて得た額(小人の利用のために利用する場合にあっては5を乗じて得た額)に相当する額を加算した額の範囲とする。

5 アリーナ又は多目的フロアを利用する場合に冷暖房を利用する場合の利用料金の範囲は、当該区分の利用料金の範囲に2分の1を乗じて得た額(営利目的に専用して利用する場合は、5を乗じて得た額に2分の1を乗じて得た額)を加算した額の範囲とする。

6 この表において「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

7 アリーナ又は多目的フロアを小人及び大人の共同利用のために専用して利用するときの利用料金の範囲は、当該区分の大人の利用のため専用する場合の利用料金の範囲とする。

8 アリーナ及び多目的フロア以外の区分を営利目的に利用する場合(指定管理者が認めた場合に限る。)における利用料金の範囲は、当該区分の利用料金の範囲に2を乗じて得た額とする。

9 アリーナ及び多目的フロア以外の区分を利用する場合で、利用許可時間又は開館時間を超過して利用するとき(指定管理者が認めた場合に限る。)の利用料金の範囲は、超過時間1時間までごとに、当該区分に係る利用料金の範囲に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

10 屋外多目的スペースの区分中ナカニワ(中庭)以外の区分を利用する場合でその利用面積が100平方メートル(以下「単位面積」という。)に満たないとき、又はその利用面積に単位面積に満たない端数があるときは、その利用面積又はその端数の面積は、単位面積に相当する面積として計算する。

11 休館日にこの表に掲げる区分を利用する場合(指定管理者が認めた場合に限る。)における利用料金の範囲は、この表に定める利用料金の範囲又は備考3から備考8までに定める額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、利用許可時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

12 利用料金の範囲に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

(3) 附属設備を利用する場合

区分

利用料金の範囲(1式1日1回当たり)

放送設備

アリーナ

1,960円から3,640円まで

多目的フロア

670円から1,260円まで

別表第2(第11条関係)

専用して利用する場合

区分

利用料金の範囲

(1コート1時間当たり)

小人の利用のため専用する場合

大人の利用のため専用する場合

テニスコート

150円から270円まで

300円から550円まで

備考

1 利用は、1時間単位とし、2時間を限度とする。ただし、指定管理者が特に必要と認め、あらかじめ市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 開場時間又は前項の利用時間を超過して利用するとき(指定管理者が認めた場合に限る。)の利用料金の範囲は、超過時間1時間までごとに、この表に定める利用料金の範囲に5分の1を乗じて得た額を加算した額の範囲とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。

3 この表において「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

4 小人及び大人の共同利用のために専用する場合の利用料金の範囲は、大人の利用のため専用する場合の利用料金の範囲とする。

5 利用料金の範囲に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

別表第3(第11条関係)

(1) 定期利用券

区分

利用料金の範囲

小人

大人

トレーニング室

1か月間

1,540円から2,860円まで

3,080円から5,720円まで

3か月間

4,620円から8,580円まで

9,240円から17,160円まで

備考 この表において「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

(2) 回数券

区分

利用料金の範囲

小人

大人

トレーニング室

11回券

1,900円から3,500円まで

3,800円から7,100円まで

備考 この表において「小人」とは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいい、「大人」とは小人以外の者で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にないものをいう。

廿日市市多世代活動交流センター設置及び管理条例

令和4年9月26日 条例第30号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第11類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和4年9月26日 条例第30号