○廿日市市吉和ふれあい交流センター設置及び管理条例
令和4年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 地域の生涯学習及びまちづくりの振興を図るとともに、ふれあいと交流を促進し、多様な主体の協働による地域の活力を創出するため、廿日市市吉和ふれあい交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 交流センターの位置は、廿日市市吉和1886番地1とする。
(事業)
第3条 交流センターは、次の事業を行う。
(1) 生涯学習の推進に関すること。
(2) 多様な主体の協働によるまちづくり活動の支援に関すること。
(3) 市民と来訪者との交流促進に関すること。
(4) 地域の活力を創出する事業の実施に関すること。
(5) その他交流センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。
(開館時間)
第4条 交流センターの開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第5条 交流センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その直後の休日でない日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用の許可)
第6条 交流センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の許可をする場合において、交流センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第7条 市長は、申請者の施設等の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理運営上支障があると認められるとき。
2 使用料は、第6条第1項の施設等の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の取消し等)
第9条 市長は、施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 第7条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 市は、前項の規定により施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害を与えることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(指定管理者による管理等)
第10条 交流センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者が交流センターの管理を行う場合には、交流センターを利用する者が納付する利用料金は、当該指定管理者の収入とする。
市長 | 指定管理者 | |
認めるときは | 認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て | |
市長 | 指定管理者 | |
認めるときは | 認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て | |
使用 | 利用 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用 | 利用 | |
使用 | 利用 | |
同表に定める使用料 | 同表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金 | |
使用料 | 利用料金 | |
使用 | 利用 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用料 | 利用料金 | |
使用料 | 利用料金 | |
市長 | 指定管理者 | |
市長 | 指定管理者 | |
使用 | 利用 | |
使用者 | 利用者 | |
使用 | 利用 | |
使用者 | 利用者 | |
基本使用料 | 基本利用料金 | |
別表の備考1 | 使用者 | 利用者 |
使用 | 利用 | |
使用料 | 利用料金 | |
この表に定める額 | この表に定める額を上限として、指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金 | |
別表の備考2 | 使用許可時間 | 利用許可時間 |
使用時間 | 利用時間 | |
使用 | 利用 | |
使用料 | 利用料金 | |
使用区分に係る基本使用料 | 利用区分に係る基本利用料金を上限として指定管理者が市長の承認を得て定める利用料金 | |
別表の備考3 | 使用料 | 利用料金 |
(指定管理者の指定の申請)
第11条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第12条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る交流センターの指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、交流センターの利用者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、交流センターの効用を最大限に発揮させるものであるとともに、地域の実情に適合したものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(指定管理者が行う業務)
第13条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業
(2) 交流センターの利用の許可に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 交流センターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(事業報告書の作成及び提出)
第14条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第15条 市長は、交流センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年5月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(廿日市市市民センター条例の一部改正)
3 廿日市市市民センター条例(昭和47年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(廿日市市地域保健センター設置及び管理条例の一部改正)
4 廿日市市地域保健センター設置及び管理条例(平成15年条例第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第8条関係)
区分 | 基本使用料 | |||||
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 1日 | |
9時から12時30分まで | 13時から17時まで | 17時から21時30分まで | 9時から17時まで | 13時から21時30分まで | 9時から21時30分まで | |
研修室1 | 380円 | 430円 | 490円 | 870円 | 920円 | 1,360円 |
研修室2 | 560円 | 640円 | 720円 | 1,280円 | 1,360円 | 2,000円 |
研修室3 | 540円 | 620円 | 700円 | 1,250円 | 1,330円 | 1,960円 |
和室1 | 170円 | 190円 | 220円 | 390円 | 420円 | 620円 |
和室2 | 170円 | 190円 | 220円 | 390円 | 420円 | 620円 |
調理室 | 510円 | 580円 | 660円 | 1,170円 | 1,250円 | 1,840円 |
ギャラリーホール | 420円 | 480円 | 540円 | 970円 | 1,030円 | 1,510円 |
備考
1 使用者が交流センターを営利目的で使用する場合における使用料の額は、この表に定める額にそれぞれ2を乗じて得た額とする。
2 使用許可時間又はこの表に定める使用時間を超過して使用する場合における使用料の額は、超過時間1時間までごとに、当該使用区分に係る基本使用料の1時間当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、超過時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
3 使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。