○廿日市市パークゴルフ場管理規則
令和4年3月24日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市パークゴルフ場(以下「パークゴルフ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の手続等)
第2条 廿日市市パークゴルフ場設置及び管理条例(平成19年条例第32号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定により、パークゴルフ場の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 利用許可申請書は、施設等を利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとするときは、その初日をいう。第5条において「利用日」という。)の3月前から提出することができる。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、施設等の利用の許可をしたときは、利用許可書を申請者に交付する。
(利用料金の減免申請)
第4条 条例第8条第2項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書を利用許可申請書に添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第5条 条例第8条第3項ただし書の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める利用料金の額を還付するものとする。
(1) 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)の責めに帰することのできない理由により、施設等を利用することができないとき 利用料金の全額
(2) 利用者が、利用日の1月前までに利用の取消しを申し出たとき 利用料金の全額
(3) その他特に必要と認めるとき 利用料金の全額又は指定管理者が適当と認める額
(利用料金の還付申請)
第6条 条例第8条第3項ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯しないこと。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害さないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙しないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他管理運営上支障があると認められる行為をしないこと。
(禁止行為)
第8条 パークゴルフ場内では、次の行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 寄附の募集
(2) 爆発物その他危険物の持込み
(3) 行商その他これに類する行為
(4) 宣伝その他これに類する行為
(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置
(入場の制限)
第9条 指定管理者は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、パークゴルフ場への入場を拒否し、又はパークゴルフ場からの退場を命ずることができる。
(1) パークゴルフ場の管理及び運営に関する基本方針
(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(次号において「指定管理期間」という。)内の年度ごとのパークゴルフ場の管理及び運営に関する業務の実施計画
(3) 指定管理期間内の年度ごとのパークゴルフ場の管理及び運営に関する業務に係る収支計画
(4) パークゴルフ場の管理及び運営に関する組織体制
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 条例第11条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の指定申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類
(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の指定申請者に関する事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める書類
2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を別記様式第2号による変更届出書により市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の届出があった場合には、その旨を告示するものとする。
(協定の締結)
第12条 市長は、条例第12条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者とパークゴルフ場の管理に関する協定を締結するものとする。
2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) パークゴルフ場の管理に係る業務の内容に関する事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 市が支払うべきパークゴルフ場の管理費用に関する事項
(4) パークゴルフ場の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(5) 事業報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(1) パークゴルフ場の管理業務の実施状況及び利用状況
(2) パークゴルフ場の利用に係る料金の収入の実績
(3) パークゴルフ場の管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるパークゴルフ場の管理の実態を把握するため市長が必要と認める事項
(原状回復義務)
第14条 利用者は、施設等の利用を終了したとき又は条例第10条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちにこれを原状に復さなければならない。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は条例第16条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、市長の承認を得た場合を除き、その管理をしなくなった施設等を直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償義務)
第15条 施設等及び物品を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、パークゴルフ場の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に廿日市市スポーツ推進委員に関する規則等を廃止する規則(令和4年教育委員会規則第3号)による廃止前の廿日市市パークゴルフ場管理規則(平成20年教育委員会規則第1号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第3条関係)
減免する場合 | 減免額 | |
廿日市市又は廿日市市教育委員会が主催若しくは国又は県の主催で、廿日市市又は廿日市市の実行委員会が委託を受けた行事に利用するとき。 | スポーツ及びその振興に関する目的で利用するとき。 | 利用料金の全額 |
スポーツ及びその振興に関する目的以外で利用するとき。 | 利用料金の5分の4に相当する額 | |
身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用するとき。 | 利用料金の2分の1に相当する額 | |
その他市長が特別の理由があると認めるとき。 | 市長が定める額 | |
その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。 | 指定管理者が定める額 |
備考 減免後の使用料の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(別記)