○廿日市市スポーツ推進委員に関する規則

令和4年3月24日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、廿日市市スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、本市のスポーツの推進のため、次に掲げる職務を行う。

(1) 市民の求めに応じてスポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 市民のスポーツ推進のための組織を育成すること。

(3) 学校、市民センター等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関して協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 市民一般に対してスポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市民のスポーツ推進のための指導助言を行うこと。

2 スポーツ推進委員が分担する地域その他前項各号に掲げる職務の遂行に必要な事項は、市長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、70人以内とする。

(委嘱)

第4条 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、及びその職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、市長が委嘱する。

(任期)

第5条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、特別の理由があるときは、前項の任期中においてもスポーツ推進委員を解職することができる。

(服務)

第6条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第8条 スポーツ推進委員の報酬の額は、別に定める。

2 スポーツ推進委員の報酬の支給方法並びに費用弁償の額及び支給方法については、特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和63年条例第10号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廿日市市スポーツ推進委員に関する規則等を廃止する規則(令和4年教育委員会規則第3号)による廃止前の廿日市市スポーツ推進委員に関する規則(昭和42年教育委員会規則第7号)の規定により委嘱されているスポーツ推進委員は、第4条の規定により、この規則の施行の日に市長が委嘱したスポーツ推進委員とみなす。この場合において、当該スポーツ推進委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、廃止前の廿日市市スポーツ推進委員に関する規則の規定によるスポーツ推進委員の残任期間とする。

廿日市市スポーツ推進委員に関する規則

令和4年3月24日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)