○廿日市市スポーツセンター等管理規則

令和4年3月24日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市スポーツセンター、峰高公園多目的広場、佐伯総合スポーツ公園体育館、佐伯総合スポーツ公園野球場、佐伯総合スポーツ公園陸上競技場及び佐伯総合スポーツ公園テニスコート(以下「スポーツセンター等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(専用利用許可の手続等)

第2条 廿日市市公園条例(昭和63年条例第21号。以下「条例」という。)第19条第1項の規定によりスポーツセンター等の有料施設及び附属設備(以下「有料施設等」という。)を専用して利用する許可を受けようとする者(第3項において「申請者」という。)は、利用許可申請書を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 利用許可申請書は、有料施設等を専用して利用しようとする日(引き続き2日以上利用しようとするときは、その初日をいう。第9条において「専用利用日」という。)の3月前から提出することができる。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 指定管理者は、有料施設等を専用して利用する許可をしたときは、利用許可書を申請者に交付する。

(専用利用期間)

第3条 有料施設等の専用して利用する期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、この限りでない。

(定期利用券及び回数券による利用)

第4条 条例第21条第3項の規定による定期利用券により廿日市市スポーツセンター又は佐伯総合スポーツ公園体育館を個人で利用しようとする者は、利用しようとする際、定期利用券を提示しなければならない。

2 条例第21条第3項の規定による回数券により廿日市市スポーツセンター又は佐伯総合スポーツ公園体育館を個人で利用しようとする者は、利用しようとする際、回数券の1券片を提出しなければならない。

(利用料金の減免)

第5条 条例第23条の規定により、指定管理者は、別表に定める区分に応じ、同表に定めるところにより、有料施設等の利用料金を減免することができる。

(利用料金の減免申請)

第6条 条例第23条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同一の者の同一の理由による2回目以降の申請にあっては、減免に該当することを証する書類を提示することをもって同項の利用料金減免申請書の提出に代えることができる。

(特別の設備の承認等)

第7条 有料施設等を専用して利用する場合において、特別の設備を設けようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を得なければならない。

2 指定管理者は、管理及び運営上必要があると認めるときは、有料施設等を専用して利用する許可を受けた者(以下「専用利用者」という。)の負担において特別の設備を設けさせることができる。

(変更許可等の手続等)

第8条 専用利用者は、許可を受けた事項を変更しようとするとき又は有料施設等の利用を取り消そうとするときは、速やかに利用許可変更(取消)申請書に利用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用料金の還付)

第9条 条例第24条ただし書の規定により、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める利用料金の額を還付するものとする。

(1) 専用利用者の責めに帰することのできない理由により、有料施設等を利用することができないとき 利用料金の全額

(2) 専用利用者が、専用利用日の1月前までに当該利用の取消しを申し出たとき 利用料金の全額

(3) その他指定管理者が特に必要と認めるとき 利用料金の全額又は指定管理者が適当と認める額

(利用料金の還付申請)

第10条 条例第24条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第11条 スポーツセンター等の利用者、入場者及び入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯しないこと。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害さないこと。

(3) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他管理及び運営上支障があると認められる行為をしないこと。

(入館又は入場の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するスポーツセンター等の利用者、入場者及び入館者に対して、スポーツセンター等への利用、入場及び入館を拒否し、又はスポーツセンター等からの退館若しくは退場を命ずることができる。

(1) 前条の規定に違反した者

(2) 感染するおそれのある感染性疾患を有する者

(指定管理者の指定に係る申請書の提出)

第13条 条例第26条の規定によりスポーツセンター等の指定管理者の指定を受けようとする者(以下この条において「指定申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に、別記様式第1号による指定申請書に、次に掲げる事項を記載した事業計画書及び次項に掲げる書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) スポーツセンター等の管理及び運営に関する基本方針

(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(次号において「指定管理期間」という。)内の年度ごとのスポーツセンター等の管理及び運営に関する業務の実施計画

(3) 指定管理期間内の年度ごとのスポーツセンター等の管理及び運営に関する業務に係る収支計画

(4) スポーツセンター等の管理及び運営に関する組織体制

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第26条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の指定申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類

(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の指定申請者に関する事業計画書及び収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定の告示等)

第14条 市長は、条例第27条の規定により指定管理者を指定したとき又は条例第31条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を別記様式第2号による変更届出書により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の規定による届出があった場合には、その旨を告示するものとする。

(協定の締結)

第15条 市長は、条例第27条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者とスポーツセンター等の管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) スポーツセンター等の管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 市が支払うべきスポーツセンター等の管理費用に関する事項

(4) スポーツセンター等の管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(事業報告書の作成及び提出)

第16条 条例第29条の規定により、指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第31条第1項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) スポーツセンター等の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) スポーツセンター等利用に係る料金の収入の実績

(3) スポーツセンター等の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者によるスポーツセンター等の管理の実態を把握するために必要なものとして市長が認める事項

(原状回復義務)

第17条 スポーツセンター等の利用者は、有料施設等の利用を終了したとき又は条例第25条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、直ちに利用した場所を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第18条 スポーツセンター等の施設及び設備を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、スポーツセンター等の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に廿日市市スポーツ推進委員に関する規則等を廃止する規則(令和4年教育委員会規則第3号)による廃止前の廿日市市スポーツセンター等管理運営規則(平成14年教育委員会規則第2号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

別表(第5条関係)

1 廿日市市スポーツセンター

区分

減免額

個人で利用する場合

被爆者健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(これらの者を介助する者を含む。以下同じ。)が利用する場合

メインアリーナ、サブアリーナ、トレーニング室、武道場及びプール

利用料金(定期利用券及び回数券を含む。)の全額

サウナ室

利用料金(定期利用券及び回数券を含む。)の2分の1に相当する額

満65歳以上の者が利用する場合

メインアリーナ、サブアリーナ、トレーニング室、武道場、プール及びサウナ室

利用料金(定期利用券及び回数券を含む。)の2分の1に相当する額

専用して利用する場合

市若しくは市が構成員である実行委員会が主催する行事又は国若しくは県の主催であって市若しくは市が構成員である実行委員会が委託を受けた行事に利用する場合(当該行事に係る会議、練習等に利用する場合を含む。以下同じ。)

アマチュアスポーツの振興に関する目的で利用する場合

利用料金の全額

アマチュアスポーツの振興に関する目的以外の目的で利用する場合

利用料金の5分の4に相当する額

満65歳以上の者又は被爆者健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が主体となって構成する団体がスポーツに関する事業のために利用する場合

利用料金の2分の1に相当する額

その他指定管理者が特別の理由があると認める場合

指定管理者が定める額

備考 減免後の利用料金の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

2 峰高公園多目的広場

区分

減免額

市若しくは市が構成員である実行委員会が主催する行事又は国若しくは県の主催であって市若しくは市が構成員である実行委員会が委託を受けた行事に利用する場合

利用料金の全額

構成員の半数以上が、小学校就学の始期に達するまでの者又は小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日後最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である団体が専用利用をする場合

利用料金の2分の1に相当する額

その他指定管理者が特別の理由があると認める場合

指定管理者が定める額

備考 減免後の利用料金の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

3 佐伯総合スポーツ公園野球場、佐伯総合スポーツ公園陸上競技場及び佐伯総合スポーツ公園テニスコート

区分

減免額

市若しくは市が構成員である実行委員会が主催する行事又は国若しくは県の主催であって市若しくは市が構成員である実行委員会が委託を受けた行事に利用する場合

利用料金の全額

その他指定管理者が特別の理由があると認める場合

指定管理者が定める額

4 峰高公園多目的広場、佐伯総合スポーツ公園野球場、佐伯総合スポーツ公園陸上競技場及び佐伯総合スポーツ公園テニスコートの附属設備

区分

減免額

市若しくは市が構成員である実行委員会が主催する行事又は国若しくは県の主催であって市若しくは市が構成員である実行委員会が委託を受けた行事に利用する場合

利用料金の全額

5 佐伯総合スポーツ公園体育館

区分

減免額

個人で利用する場合

被爆者健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用する場合

アリーナ及びトレーニング室

利用料金(定期利用券及び回数券を含む。)の全額

満65歳以上の者が利用する場合

アリーナ及びトレーニング室

利用料金(定期利用券及び回数券を含む。)の2分の1に相当する額

専用して利用する場合

市若しくは市が構成員である実行委員会が主催する行事又は国若しくは県の主催であって市若しくは市が構成員である実行委員会が委託を受けた行事に利用する場合

アマチュアスポーツの振興に関する目的で利用する場合

利用料金の全額

アマチュアスポーツの振興に関する目的以外の目的で利用する場合

利用料金の5分の4に相当する額

満65歳以上の者又は被爆者健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者が主体となって構成する団体がスポーツに関する事業のために利用する場合

利用料金の2分の1に相当する額

その他指定管理者が特別の理由があると認める場合

指定管理者が定める額

備考 減免後の利用料金の額に10円未満の端数を生じたときは、その端数金額を切り上げるものとする。

(別記)

画像

画像

廿日市市スポーツセンター等管理規則

令和4年3月24日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)