○廿日市市社会体育施設管理規則
令和4年3月24日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市社会体育施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用の区分)
第2条 施設の使用は、個人使用及び団体使用に区分し、個人使用ができる施設は、宮園テニスコート、四季が丘テニスコート及び小田島テニスコートとする。
(使用の範囲)
第3条 施設を使用できる者は、個人使用の場合にあっては廿日市市内に在住、在勤又は在学する者とし、団体使用の場合にあっては次に掲げる団体とする。
(1) 構成員の半数以上が廿日市市内に在住、在勤又は在学する者である団体
(2) その他市長が認める団体
3 市長は、使用団体が、この規則に違反し、又は市長の指示に従わない場合は、前項の規定による承認を取り消すことができる。
(使用時間)
第5条 施設の使用時間は、次のとおりとする。
(1) 照明設備のある施設 午前7時から午後9時30分まで
(2) 照明設備のない施設 午前7時から午後6時30分まで
2 照明設備を使用する時間は、午後6時30分から午後9時30分までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用許可の手続等)
第6条 廿日市市社会体育施設設置及び管理条例(昭和54年条例第29号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定により施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者(第4項において「申請者」という。)は、別記様式第3号による使用許可申請書に団体使用の場合にあっては団体登録証を添えて、市長へ提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 団体使用の場合における前項の使用許可申請書の受付期間は、施設等を使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その初日をいう。以下「使用日」という。)の2月前から使用日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 個人使用の場合における第1項の使用許可申請書の受付は、使用日の当日とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 市長は、施設等の使用を許可したときは、別記様式第4号による使用許可証を申請者に交付するものとする。
(1) 市又は市が構成員である実行委員会が委託を受けた行事に専用して使用する場合 免除
(2) 被爆者健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(手帳交付者1名につき1名の介助者を含む。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの者若しくは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が個人使用をする場合 免除
(3) 構成員の半数以上が、被爆者健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳、戦傷病者手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は小学校就学の始期に達するまでの者若しくは小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校若しくは特別支援学校の小学部、中学部若しくは高等部に在学する者及びこれら以外の者で6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者である団体が団体使用をする場合 免除
(4) 満65歳以上の者が個人使用をする場合 使用料の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)の減額
(5) 構成員の半数以上が満65歳以上の者である団体が団体使用をする場合 使用料の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)の減額
(6) その他市長が特に必要と認める場合 免除又は市長が認める額の減額
(使用料の還付)
第9条 条例第6条第4項ただし書の規定により、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める使用料の額を還付するものとする。
(1) 条例第3条第1項の許可を受けた者が、その責めに帰すことができない理由により、施設等を使用することができないとき 使用料の全額
(2) 市の都合により、施設等の使用の許可を取り消し、又は変更したとき 使用料の全額
(3) その他市長が特に必要と認めるとき 使用料の全額又は市長が適当と認める額
(使用料の還付申請)
第10条 条例第6条第4項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、別記様式第5号による使用料還付申請書に使用許可証を添えて、市長に提出しなければならない。
(損害賠償義務)
第11条 施設等及び物品を毀損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に廿日市市スポーツ推進委員に関する規則等を廃止する規則(令和4年教育委員会規則第3号)による廃止前の廿日市市社会体育施設管理運営規則(昭和57年教育委員会規則第3号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(別記)