○職員の時差出勤勤務に関する規程
令和3年3月31日
/訓令/議会訓令/教育委員会訓令/選挙管理委員会訓令/監査委員訓令/公平委員会訓令/農業委員会訓令/第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の仕事と生活の両立を推進し、もって公務能率の向上を図るため、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第3条第2項及び第4条第1項の規定に基づき、職員の勤務時間等に関する規程(昭和63年/訓令/議会訓令/教育委員会訓令/選挙管理委員会訓令/監査委員訓令/公平委員会訓令/農業委員会訓令/第1号)の特例として、職員の時差出勤勤務に係る勤務時間及び休憩時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「時差出勤勤務」とは、午前8時30分から午後5時15分まで勤務する日に、その始業及び終業の時刻を繰り上げ、又は繰り下げて、別表に定める勤務の区分により勤務することをいう。
(時差出勤勤務)
第3条 時差出勤勤務は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、行うことができる。
(1) 職員が育児、介護その他の理由により時差出勤勤務を申し出た場合であって、公務の運営に支障がないと認められるとき。
(2) 公務の運営上必要と認められるとき。
2 業務の遂行上必要と認められるときは、別表に定める休憩時間を変更することができる。ただし、始業の時刻から1時間又は終業の時刻の前1時間を休憩時間とすることはできない。
3 第1項第1号の規定による時差出勤勤務の申出は、時差出勤勤務を希望する日の前日(その日が勤務時間を割り振らない日に当たるときは、その直前の勤務時間を割り振られた日)までに行わなければならない。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、職員の時差出勤勤務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
勤務1 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 正午から午後1時まで |
勤務2 | 午前8時から午後4時45分まで | 正午から午後1時まで |
勤務3 | 午前9時から午後5時45分まで | 正午から午後1時まで |
勤務4 | 午前9時30分から午後6時15分まで | 正午から午後1時まで |
勤務5 | 午前10時から午後6時45分まで | 正午から午後1時まで |
勤務6 | 午前10時30分から午後7時15分まで | 正午から午後1時まで |
勤務7 | 正午から午後8時45分まで | 午後5時15分から午後6時15分まで |
勤務8 | 午後0時30分から午後9時15分まで | 午後5時15分から午後6時15分まで |