○職員の勤務時間等に関する規程
昭和63年4月1日
訓令第1号・議会訓令第1号・教委訓令第1号・選管訓令第1号・監委訓令第1号・公委訓令第1号・農委訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)第3条第2項及び第4条第1項の規定による職員の勤務時間の割振り、第5条の規定による週休日の振替及び第10条第1項の規定による休日の代休日の指定に関して基本となる事項を定めるとともに、職員の出勤、休暇及び職務に専念する義務の免除の取扱いに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成2年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号・6年1号・7年1号〕)
(勤務時間の割振り等)
第2条 職員の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までの間は、休憩時間とする。
(全部改正〔平成2年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号・5年1号〕、一部改正〔平成17年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号・19年1号・21年2号〕)
(勤務時間の割振り等の特例)
第3条 特別の形態によつて勤務する必要があるため、前条の規定によることが困難な職員の勤務時間の割振り、週休日又は休憩時間については、別に定める。
(全部改正〔平成2年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕、一部改正〔平成7年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号・19年1号〕)
第4条 削除
(削除〔平成5年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕)
2 週休日の振替及び休日の代休日の指定の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
(全部改正〔平成2年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕、一部改正〔平成6年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号・7年1号〕)
2 前項の出勤簿の取扱いについては、別に定める。
(一部改正〔平成2年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号・6年1号・7年1号・12年1号〕)
(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇)
第7条 職員は、条例第12条に規定する年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ、年次有給休暇を必要とする期間を明らかにして請求しなければならない。
3 前2項の規定による年次有給休暇及び病気休暇又は特別休暇に係る請求は、休暇簿によつて行わなければならない。
(追加〔平成7年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕、一部改正〔平成12年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕)
(介護休暇)
第8条 職員は、条例第15条に規定する介護休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして請求しなければならない。
2 前項の規定による介護休暇に係る請求は、介護休暇請求・承認簿によつて行わなければならない。
(追加〔平成7年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕、一部改正〔平成12年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号・17年1号〕)
(介護時間)
第9条 職員は、条例第15条の2に規定する介護時間の承認を受けようとするときは、あらかじめ、要介護者に関する事項、要介護者の状態、具体的な介護の内容及び期間を明らかにして請求しなければならない。
2 前項の規定による介護時間に係る請求は、介護時間請求・承認簿によつて行わなければならない。
(追加〔平成28年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令2号〕)
(職務に専念する義務の免除)
第10条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和31年条例第9号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ、職務に専念する義務の免除を必要とする事由及び期間を明らかにして申請しなければならない。
2 前項の規定による職務に専念する義務の免除に係る申請は、休暇簿によつて行わなければならない。
(追加〔平成7年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号〕、一部改正〔平成12年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令1号・28年2号〕)
2 システム利用者の出勤は、システム上の出勤簿によつて行うものとし、システム上の出勤簿の取扱いについては、別に定める。
(追加〔平成20年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令2号〕、一部改正〔平成28年訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令2号〕)
附則
この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月14日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成2年4月28日から施行する。
附則(平成5年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第1号)
1 この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正前の職員の勤務時間等に関する規程による様式により作成された用紙でこの訓令施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の職員の勤務時間等に関する規程により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成8年12月26日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第1号)
1 この訓令は、平成9年1月1日から施行する。
2 改正前の職員の勤務時間等に関する規程による様式により作成された用紙でこの訓令施行の際現に使用中及び保管中のものは、改正後の職員の勤務時間等に関する規程により作成された用紙とみなし、当分の間、引き続き使用することができる。
附則(平成12年9月27日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月22日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第1号)
この訓令は、平成19年2月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第2号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成28年12月22日訓令・議会訓令・教委訓令・選管訓令・監委訓令・公委訓令・農委訓令第2号)
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。