○廿日市市統合型地理情報システムの管理運用に関する規程

平成25年11月11日

訓令第8号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、地図情報資産を一元的に管理し、庁内横断的に情報を共有することで、業務の効率化及び高度化を図り、住民サービスの向上を目指すことを目的に整備した廿日市市統合型地理情報システム(以下「統合型GIS」という。)の適正かつ効率的な管理及び運用を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) GIS 地理情報システム(Geographic Information System)の略称であり、地図に関連付けられる様々な種類の電子情報をコンピューター上で処理するシステムをいう。

(2) 統合型GIS 庁内で共用できる空間データを一元的に整備し、及び管理し、庁内横断的に各部署において活用するために構築したシステムをいう。

(3) WebGIS 各所属に総務部情報推進課が設置している行政ネットワークに接続したパソコン及びシンクライアント端末においてイントラネット上で、Webブラウザを通じてGISを利用可能にしているシステムをいう。

(4) 基幹系GIS 各所属の業務に特化した機能を持つ個別型の地図情報アプリケーションで、基幹系ネットワークに接続し各所属が整備し、及び所管する専用GIS用パソコンから利用するシステムをいう。

(5) 共用空間データ 庁内で共通的に使用する地図データをいう。

(6) 所属所有レイヤ WebGISにおいて、各所属が自由に読み書き可能なGISデータのレイヤをいう。

(7) 個別GISデータ 地図情報及び地図情報に付加された情報であって、個別の基幹系GISで作成し、及び保存されたデータをいう。

(8) 住宅地図データ 市販されている住宅地図のデータをいう。

第2章 統合型GISの運用管理体制

(GISシステム管理者)

第3条 統合型GISの総括的な運用管理を行うため、GISシステム管理者を置き、建設部建設総務課長をもって充てる。

2 GISシステム管理者の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 統合型GISの利活用に関すること。

(2) 統合型GIS機器の運用及び保守管理に関すること。

(3) 統合型GIS機器に係る障害対策に関すること。

(4) 統合型GISの外部接続に対するセキュリティ確保に関すること。

(5) ユーザーアカウントのユーザー名及びパスワードの設定管理に関すること。

(6) GIS運営委員会の開催及び運営に関すること。

(7) 基盤データの管理及び更新に関すること。

(8) その他統合型GISの総合的な運用管理に関すること。

(情報システム統括管理者)

第4条 統合型GISの円滑な管理運営を図るため、GISシステム管理者に対する助言及び指導を行う情報システム統括管理者を置き、情報推進課長をもって充てる。

2 情報システム統括管理者が助言及び指導を行う事項は、次のとおりとする。

(1) 統合型GIS機器に係る障害対策の総括に関すること。

(2) 統合型GISにおける情報管理(個人情報保護)の総括に関すること。

(3) 統合型GISの外部接続に対するセキュリティ確保の総括に関すること。

(4) 統合型GISの専門的知識を要する調整に関すること。

(5) 統合型GISの機器管理及びメンテナンスに伴う電算室内作業に関すること。

(GIS運営管理者)

第5条 統合型GISの円滑な管理運営を図るため、GIS運営管理者を置き、分権政策部経営政策課長をもって充て、統合型GIS推進に係る総合調整を行う。

(基幹系GIS管理者)

第6条 WebGIS及び基幹系GIS間における共用空間データの相互利用を促進するため、基幹系GIS整備主管課に基幹系GIS管理者を置き、当該主管課の長をもって充て、統合型GISの推進を行う。

(GIS利用管理者)

第7条 各所属における統合型GISの適正な運用管理を行うため、各所属にGIS利用管理者を置き、各所属の長をもって充てる。

(GIS利用管理者の役割)

2 GIS利用管理者は、GISシステム管理者と連携して、各所属における統合型GISの適正な運用管理及び利活用に努めるものとし、次に掲げる事務を行う。

(1) 各所属における統合型GISの利活用の推進に関すること。

(2) 各所属における統合型GIS利用に係る研修に関すること。

(3) 各所属における統合型GIS上での個人情報の取扱いルールの徹底及び遵守に関すること。

(4) 各所属におけるパスワードの適正な管理に関すること。

(5) その他各所属における統合型GISの適正な運用管理及び総合的な情報管理に関すること。

(GIS利用担当者)

第8条 統合型GISの効率的な運用を図るため、各所属にGIS利用担当者を置く。

2 GIS利用担当者は、GIS利用管理者が所属の職員のうちから1名を指名する。

(GIS利用担当者の役割)

第9条 GIS利用担当者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 各所属におけるGISの利活用の支援に関すること。

(2) GISシステム管理者との連絡調整に関すること。

(GIS運営委員会)

第10条 統合型GISの運用全般、各所属の地図に関する情報資産及び個別GISの整備及び更新、重複整備の抑制、情報共有等を目的として庁内横断的な組織としてGIS運営委員会を設置する。

2 GIS運営委員会の委員は、データ所管課及び利用度の高い業務担当課の職員をもって構成する。

3 GIS運営委員会は、必要に応じてGISシステム管理者が招集する。

第3章 統合型GISの利用者

(利用者の定義)

第11条 利用者は、GISシステム管理者によりユーザーアカウントを設定された所属とする。

(ユーザーアカウントの設定等)

第12条 GISシステム管理者は、所属の新設、名称の変更、廃止等があった場合には、ユーザーアカウントの新規設定、変更設定又は削除を行うものとする。

(ユーザーアカウントの設定範囲)

第13条 ユーザーアカウントは、組織に対して設定することとし、その設定範囲は、各所属に対して3ユーザーアカウントを設定する。

2 前項の規定にかかわらず、GISシステム管理者が必要と判断した場合は、別途ユーザーアカウントを設定することができる。

第4章 GISの管理方法

(共用空間データの整備)

第14条 新規に共用空間データを整備し、又は更新し、地図データを統合型GISへ登載する場合は、GISシステム管理者へ統合型GIS登載申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 GISシステム管理者は、公開の必要性や個人情報保護、不適正なデータ生成を防止するため、必要に応じてGIS運営委員会を開催し、登載及び公開の可否について判断するものとする。

(WebGISデータの更新)

第15条 基幹系GIS管理者は、個別GISデータを更新した場合においては、当該データをGISシステム管理者に提供し、GISシステム管理者は、WebGIS上のデータの更新を行うものとする。

2 WebGIS上のデータの更新は、廿日市市電子計算組織管理運営規程(平成12年訓令第8号)に準じ、必要に応じてGIS運営委員会で協議のうえ更新を行う。

(地図データの形式)

第16条 地図データを新規に購入し、整備し、又は更新しようとする場合は、次に定めるデータ仕様で整備しなければならない。

(1) ベクトルデータ形式:シェープファイル形式(shp、dbf、shx)

(2) ベクトルデータ外部属性:MS―Access、MS―Excel、テキストデータ(CSV、固定長等)

(3) 画像データ形式:TIFF、JPEG、WindowsBitmap等の一般的な画像形式(画像位置を示す「ワールドファイル」付き)

(4) 座標系:平面直角座標系 第Ⅲ系 (世界測地系:JGD2000)

2 地図データの整備仕様書を作成する場合には、前項各号による成果データの提供を行う旨の記載をすること。

3 第1項各号以外のデータ形式を取り扱う場合は、システム管理者に問合せ、助言を得るものとする。

(WebGISレイヤの利用)

第17条 所属所有レイヤを利用する場合は、GIS利用管理者が廿日市市WebGISレイヤ登録申請書(別記様式第2号)をGISシステム管理者に提出し、許可を得なければならない。

2 業務遂行上複数の所属で同一の領域を利用する場合は、その業務を主管するGIS利用管理者が申請を行うこととする。

3 利用者は、所属所有レイヤを利用する際は、次に掲げる基準に従って利用しなければならない。

(1) 業務遂行上必要な電子的記録のみを保存し、私的な電子的記録は、保存しないこと。

(2) 定期的に所属所有レイヤに保存されている電子的記録の整理を行い、不要な電子的記録は、速やかに削除すること。

(利用の制限)

第18条 GISシステム管理者は、統合型GISの管理運用に支障を来すと認められる場合は、統合型GISの接続を拒否することができる。

第5章 情報管理

(個人情報の保護)

第19条 WebGISの運用に当たっては、廿日市市個人情報保護条例(平成12年条例第22号)を遵守するとともに利用者が活用する所属所有レイヤ等への個人情報の書き込みは、原則、行わないものとする。

(住宅地図情報の取扱い)

第20条 GIS利用者は、住宅地図情報に関し、使用許諾を遵守した利用を行うため、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 内部資料以外に使用すること。

(2) A3サイズを超える紙媒体に印刷出力して利用すること。

(3) 有償及び無償、譲渡、貸与、使用、許諾、送信その他の方法及び形態を問わず住宅地図データ(住宅地図データの全部又は一部の複製物、出力物、抽出物その他の利用物を含む。)を第三者に利用させること。

(4) 出力物の出力方法を問わず製本、冊子、ファイリング等の束ねた形態で利用すること。

(利用状況の監視)

第21条 GISシステム管理者は、統合型GISの利用状況について監視を行い、動作及び利用状況について記録を採取し保存することができるものとする。

(情報セキュリティ対策)

第22条 統合型GISのセキュリィティ管理については、廿日市市情報セキュリティポリシーに定めるところによるものとする。

第6章 補則

(実施規定)

第23条 この規程に定めるもののほか、統合型GISの管理及び運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成25年11月11日から施行する。

(令和元年7月1日訓令第1号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(一部改正〔令和元年訓令1号〕)

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(一部改正〔令和元年訓令1号〕)

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廿日市市統合型地理情報システムの管理運用に関する規程

平成25年11月11日 訓令第8号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 広報・統計・情報管理
沿革情報
平成25年11月11日 訓令第8号
令和元年7月1日 訓令第1号