○廿日市市消防文書事務取扱規程
平成25年3月22日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、廿日市市消防本部及び消防署における文書の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(文書記号及び番号)
第2条 次の各号に掲げる文書は、その区分によりそれぞれ文書の記号及び番号を付けるものとする。ただし、庁外往復文書のうち軽易なものについては、この限りでない。
(1) 告示 消防本部告示第 号
(2) 訓令 消防本部訓令第 号
(3) 指令 廿消(①②)指令第 号
(4) 命令 廿消本命令第 号
(5) 指示及び警告 廿消(①②)指示第 号
(6) 証明 廿消(①②)証明第 号
(7) 庁外往復文書 廿消(①②)第 号
(1) ① 本部にあっては「本」、署にあっては各署の頭文字、分署にあっては「廿」
(2) ② 本部にあっては所管課の頭文字、署にあっては「消」、分署にあっては分署名の頭文字
3 文書管理上必要があると所管課長が認めたときは、記号に業務内容を示す文字を付加することができる。
(1) 告示
総務課所管の告示番号簿(別記様式第1号)に記載する暦年による一連番号
(2) 訓令
総務課所管の訓令番号簿(別記様式第2号)に記載する暦年による一連番号
(3) 指令
各所属所管の指令番号簿(別記様式第3号)に記載する会計年度による一連番号
(4) 命令
各所属所管の命令番号簿(別記様式第4号)に記載する会計年度による一連番号
(5) 指示及び警告
各所属所管の指示・警告番号簿(別記様式第5号)に記載する会計年度による種別ごとの一連番号
(6) 証明
各所属所管の各種証明台帳に記載する会計年度による一連番号
(7) 庁外往復文書
各所属所管の文書処理簿(別記様式第6号)に記載する会計年度による一連番号
(準用)
第3条 この規程に定めるもののほか、文書事務の取扱いについては、廿日市市文書事務取扱規程(昭和63年訓令第2号)の例による。
附則
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
2 廿日市市消防庶務規程(平成15年消防本部訓令第5号)は、廃止する。
附則(令和元年7月1日消本訓令第4号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
(一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)
(一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)
(一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)
(一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)
(一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)
(一部改正〔令和元年消本訓令4号〕)