○廿日市市入札執行規程

平成24年3月26日

訓令第1号

入札執行規程(平成19年訓令第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 市が発注する建設工事(測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務を含む。以下同じ。)、役務の提供及び物品の購入等に係る入札の執行については、廿日市市契約規則(昭和63年規則第15号)、廿日市市電子入札実施要領(平成22年告示第17号)その他法令等に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(入札執行者等)

第2条 建設工事、物品の購入及び製造の請負に係る入札については、契約課長が執行するものとする。

2 役務提供、物品の借受け及び修繕に係る入札については、契約課長が執行するほか、廿日市市決裁規程(昭和63年訓令第4号)別表第1の規定により落札者の決定に関することを専決できる者に執行させることができる。

3 前2項の場合において、入札を執行する者が都合により入札が執行できないときは、あらかじめ指名した代行者が入札を執行するものとする。

4 入札執行者(前3項の規定により入札を執行する者をいう。以下同じ。)は、入札を行うに当たっては、職員に入札事務を補助させることができる。

5 入札執行者は、入札を行うに当たっては、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(入札日程の変更及び入札の中止)

第3条 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない理由がある場合に限り、入札の日程を変更し、又は入札を中止することができる。

2 前項に規定する場合において、入札の日程を変更し、又は入札を中止したときは、入札執行者は、直ちにその旨を入札者へ通知しなければならない。

3 入札執行者は、入札の日程を変更し、又は入札を中止したときは、その事由を明らかにして入札執行記録にとどめておかなければならない。

(予定価格調書の保管)

第4条 入札執行者は、予定価格調書(調査基準価格を設けた場合は、当該価格を記載した書面を含む。)を入札執行に必要な時期まで確実な方法で保管しなければならない。

(一部改正〔平成25年訓令1号〕)

(入札室)

第5条 入札執行者は、入札者に入札書を提出させる場所(以下「入札室」という。)の選定に当たっては、入札者が入札書を記入するのに適当な設備と配置を考慮しなければならない。この場合において、入札室が狭小であるときには、入札執行者は、特に入札者間の席を離すようにしなければならない。

(入札執行者の退室禁止)

第6条 入札執行者は、入札が完了するまでは入札室を離れてはならない。ただし、入札期間内に入札書の提出をさせて開札期日に開札を行うこととしている入札(以下「期間入札」という。)の場合は、入札者が現在していないときに入札室を離れることを妨げない。

(禁止事項)

第7条 入札執行者は、入札者が入札執行中に次に掲げる行為をすることを禁止しなければならない。ただし、期間入札の場合は、この限りでない。

(1) 入札執行者が特に必要と認めた場合を除き、入札室から退室し、又は再入室すること。

(2) 入札室内で私語、放言等をすること。

2 入札室には、入札に必要な者以外を入室させてはならない。

(入札の開始)

第8条 入札執行者は、入札の執行に当たっては、入札を開始する旨を宣言する。

(入札者等の確認)

第9条 入札執行者は、前条の宣言を行った後、入札者の商号又は名称を呼び上げて、出席の有無を確認するものとする。ただし、期間入札の場合は、この限りでない。

2 入札執行者は、入札をする者が代理人であるときは、代理人の資格を確認するため、入札書を提出させる前に、当該入札に係る代理権の存在を証する書面(以下「委任状」という。)を提出させなければならない。ただし、既に提出された委任状に有効期間の記載がある場合であって、当該有効期間が入札書の提出の時期を含むときについては、この限りでない。

(内容の確認)

第10条 入札執行者は、入札書を提出させる前に当該入札に付そうとする事項の内容について疑義又は不明な点がないかどうか入札者に確認し、落札後において紛議を生ずることがないようにしなければならない。

(入札書の提出)

第11条 入札書の提出は、第2条第5項に規定する入札立会者1人以上の立会いの下で、入札箱に書面を投入させることによって行わせるものとする。

2 入札執行者は、入札者が提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をさせてはならない。

(入札の辞退)

第12条 入札に参加する者に必要な資格を入札前に審査する一般競争入札において、当該入札に参加する資格を認定された者及び指名競争入札において指名を受けた者(以下「入札候補者」という。)の入札の辞退は、次に掲げる方法によるものとし、入札執行の完了に至るまでの間のいつでも認めるものとする。

(1) 入札候補者の入札執行前の入札辞退は、入札辞退届を入札執行者に直接持参させ、又は入札の前日までに到達するものに限り郵便等(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。以下同じ。)により提出させるものとする。

(2) 入札者の入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出させるものとする。

2 入札を辞退した者に対しては、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いをしてはならない。

(開札の立会い)

第13条 入札執行者は、開札に当たっては、第2条第5項に規定する入札立会者1人以上を立ち会わさせなければならない。

(開札)

第14条 入札執行者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がなかったときは、「いずれも予定価格の範囲内ではありません。」と宣言し、引き続き再度入札に付す旨又は当該入札が終了した旨を告げるものとする。

2 入札執行者は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定することとした入札において、あらかじめ定めた調査基準価格を下る価格をもって申込みをした者があるときは、各入札者の入札金額を読み上げることなく、「地方自治法施行令第167条の10第1項の規定により、調査の上、後日落札決定をする。落札の決定をしたときは、通知又は連絡する。」と宣言し、当該期日を終了するものとする。

3 入札執行者は、施行令第167条の10の2(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定することとした入札においては、各入札者の入札金額を読み上げることなく、「地方自治法施行令第167条の10の2の規定により、価格その他の条件が市にとって最も有利な者を、後日落札決定する。落札の決定をしたときは、通知し、又は連絡する。」と宣言し、当該期日を終了するものとする。

(くじ引き)

第15条 入札執行者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者の商号又は名称を呼んでこれにくじを引かせ、落札者を定めなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者(開札に立ち会っていない者を含む。)があるときは、これに代えて、第13条の規定により当該開札に立ち会っている職員にくじを引かせることができるものとする。

2 期間入札の開札期日において、落札となるべき同価の入札をした者が代理人(入札書の提出を行った者を除く。)を出席させていたときは、くじを引かせる前に委任状を提出させなければならない。ただし、既に提出された委任状に有効期間の記載がある場合であって、当該有効期間が当該開札期日を含むときは、この限りでない。

3 第17条の規定は、くじ引きによって落札者が定まった場合について準用する。

(再度入札)

第16条 入札執行者は、開札の結果、落札となる価格の入札がないときは、施行令第167条の8第4項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、直ちに再度入札に付することができる。

2 入札執行者は、再度入札をするときは、再度入札の執行を宣言し、前回有効な入札の最低入札価格を告げるとともに、当該最低入札価格未満の額で入札するよう注意を喚起するものとする。ただし、最低制限価格を設けた入札において、前回の入札価格に最低制限価格未満の入札価格があった場合は、再度の入札に付する旨のみを告げるものとする。

3 再度入札の回数は、1回までとする。

(落札の決定)

第17条 入札執行者は、開札の結果、落札となるべき価格の入札をした者が1人あったときは、直ちに落札決定をする旨を宣言してその落札金額及び落札者の商号又は名称を公表し、当該入札が終了した旨を告げるものとする。

(随意契約)

第18条 入札執行者は、再度入札に付しても落札者がいないときは、施行令第167条の2第1項第8号の規定により、随意契約を行うことができる。この場合においては、最初入札に付したときに定めた予定価格その他の条件(契約保証金及び履行期限を除く。)を変更することができない。

2 前項の規定により随意契約を行う場合において、入札執行者は最低価格入札者(ただし、最低制限価格を設けたときは、最低制限価格未満の入札者は除く。)から見積書を徴取することとし、その回数は2回とする。

3 前項の場合において、なお契約の相手となるべき者が決定しないときは、入札執行者は、競争入札方式の変更若しくは入札指名人の指名替えにより対応し、又は設計の見直しを行い見直し後の設計金額に対応した競争入札の手続を行うものとする。

(実施規定)

第19条 この規程に定めるもののほか、入札執行手続について必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第4条の規定は、この訓令の施行の日以後に公告又は指名を行う入札について適用する。

廿日市市入札執行規程

平成24年3月26日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)