○廿日市市契約規則
昭和63年4月1日
規則第15号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 一般競争入札による契約(第2条―第17条)
第3章 指名競争入札による契約(第18条―第22条)
第4章 随意契約(第23条―第25条)
第5章 せり売り(第26条)
第6章 契約の締結(第27条―第30条)
第7章 契約の履行(第31条―第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 売買、貸借、請負その他の契約については、別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 一般競争入札による契約
(一般競争入札参加者の資格)
第2条 一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その事実があつた後2年間一般競争入札に参加させないものとする。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その期間を短縮することができる。
(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
(7) この条(この号を除く。)の規定により一般競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
(一部改正〔平成9年規則20号・15年39号・24年7号・26年44―2号〕)
第3条 市長は、前条に定めるもののほか、必要があるときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格として、あらかじめ、契約の種類及び金額に応じ、工事、製造、販売等の実績、従業員の数、資本の額その他の経営の規模及び状況を要件とする資格を定めるものとする。
2 市長は、前項の規定により資格を定めた場合においては、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を待つて、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
3 市長は、前項の規定により審査したときは、その結果を資格を有すると認めた者及び資格がないと認めた者にそれぞれ通知し、資格を有する者については、その者の名簿を作成するものとする。
(一部改正〔平成15年規則39号〕)
(一般競争入札の公告)
第4条 一般競争入札に付するときは、その入札期日(電子入札システム(本市が行う入札に関する事務を本市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)による入札(以下「電子入札」という。)を行う場合にあつては、入札期間の末日。以下同じ。)から起算して少なくとも10日前までに廿日市市公式ホームページへの掲載、市役所前の掲示場への掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(一部改正〔平成24年規則7号〕)
(一般競争入札について公告する事項)
第5条 前条に規定する公告は、次に掲げる事項についてするものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の場所及び日時(電子入札を行う案件(以下「電子入札案件」という。)にあつては、入札期間並びに開札の場所及び日時)
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 無効入札に関する事項
(7) 電子入札案件にあつては、その旨その他電子入札の実施に関し必要な事項
(8) その契約が議会の議決を要するものであるときは、議会の議決を経たときに成立する旨
(9) 前各号に掲げるもののほか、入札に必要な事項
(一部改正〔平成24年規則7号〕)
(入札書の提出)
第6条 一般競争入札に付する場合には、入札書を所定の日時までに提出させなければならない。
2 入札書は、書留郵便をもつて送付させることができる。この場合においては、入札書を封入した外封に「何々入札書」と朱書し、市長あてに親展として送付させなければならない。
3 代理人によつて入札に参加する者には、入札前に委任状を提出させなければならない。
(電子入札の特例)
第6条の2 前条第1項の規定にかかわらず、電子入札により一般競争入札に付する場合には、当該電子入札に参加する者に、その使用に係る電子計算機から入札金額を入力させ、当該事項に係る情報を電子入札システムを使用して所定の期間内に本市に到達させることをもつて、入札書の提出に代えるものとする。
2 前項に定めるもののほか、電子入札に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(追加〔平成24年規則7号〕)
(入札の無効)
第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札書に記名押印がないもの
(2) 入札書の記入文字が明確でないもの
(3) 一の入札に同一の入札者又は代理人から2通以上の入札書が提出されたもの
(4) 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したもの
(5) 入札者が、連合して入札をしたものその他入札に際して不正の行為があつたもの
(6) 第8条第1項の入札保証金が、所定の額に満たないのに入札したもの
(7) 予定価格を事前に公表した場合の入札において、予定価格を超える入札をしたもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、入札に関する条件に違反したもの
(一部改正〔平成15年規則39号・24年7号・26年44―2号〕)
(入札の不成立)
第7条の2 入札の入札者が1人であるときは、入札は成立しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、電子入札、入札期間内に入札書の提出をさせて開札期日に開札を行うこととしている入札及び郵便等による入札においては、入札者が1人である場合であっても、当該入札は、成立するものとする。
(全部改正〔平成25年規則6号〕)
(入札保証金の納付)
第8条 一般競争入札に付する場合においては、その入札に参加する者に、その者が見積る契約金額の100分の5以上(電子入札により公有財産及び物品の売払いを行うシステム(以下「公有財産等売却システム」という。)による入札の場合にあつては、予定価格の100分の10以上)の入札保証金を納付させなければならない。
(一部改正〔平成24年規則7号・29年24号〕)
(1) 一般競争入札に参加する者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加する者で過去2年間に国(公団を含む。以下同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 第3条第1項の規定により定められた一般競争入札に参加することができる資格を有する者が、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(一部改正〔平成9年規則20号・15年39号・24年7号〕)
(入札保証金に代わる担保)
第10条 入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、国債証券及び地方債証券のほか次に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 銀行、農林中央金庫又は株式会社商工組合中央金庫の発行する債券(以下「金融債」という。)
(3) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証した小切手
(4) 金融機関に対する定期預金債権
(5) 金融機関の保証
(6) 公有財産等売却システムを管理する事業者の保証
2 前項第4号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
3 金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
(一部改正〔平成9年規則20号・15年39号・24年7号・29年24号〕)
(入札保証保険証券の提出)
第11条 一般競争入札に参加しようとする者が、本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したことにより、第9条第1号の規定により、入札保証金の全部又は一部を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(1) 国債証券及び地方債証券 額面金額(発行価額が額面金額と異なるときは、発行価額)
(2) 政府の保証のある債権及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の100分の80に相当する金額
(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 小切手金額
(4) 金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(5) 金融機関の保証 その保証する金額
(6) 公有財産等売却システムを管理する事業者の保証 その保証する金額
(一部改正〔平成9年規則20号・24年7号・29年24号〕)
(入札保証金の還付等)
第13条 納付された入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下同じ。)は、入札が終了したとき又は入札を中止したときは、これを還付するものとする。ただし、落札者の入札保証金は、落札者が契約を締結した後にこれを還付するものとする。
2 落札者の入札保証金は、第31条に規定する契約保証金の一部にこれを充当することができる。
(一部改正〔平成9年規則20号〕)
(予定価格の作成)
第14条 一般競争入札に付するときは、その入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、その予定価格を記載した書面(以下「予定価格調書」という。)を封書にし、開札の際これを開札場所に備えなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、入札の執行前に予定価格を公表することができる。この場合において、予定価格調書は、封書としないものとする。
(一部改正〔平成9年規則20号・24年7号〕)
(予定価格の決定方法)
第14条の2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。
(追加〔平成9年規則20号〕)
(最低価格入札者以外の者を落札者とする場合)
第15条 市長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第1項の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもつて申込みをした者の当該申込みに係る価格によつては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるときは、予定価格の制限の範囲内で他の最低価格をもつて申込みをした者を落札者とすることができる。
2 市長は、前項の規定に該当するかどうかについての調査を行う基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)をあらかじめ設けることができる。
3 市長は、施行令第167条の10第2項の規定により、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けることができる。
4 第2項の規定により調査基準価格を定めたときは、その価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に備えなければならない。
(一部改正〔平成9年規則20号・24年7号・25年6号〕)
(落札決定通知)
第16条 市長は、落札者が決まつたときは、遅滞なくその旨を本人に通知しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則7号〕)
(再度公告入札の公告期間)
第17条 一般競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がないため又は落札者が契約を締結しないため、さらに入札に付するときは、第4条に規定する公告の期間を5日までに短縮することができる。
第3章 指名競争入札による契約
(指名競争入札参加者の資格)
第18条 第2条の規定は、指名競争入札の参加者の資格についてこれを準用する。
(一部改正〔平成24年規則7号〕)
(指名競争入札参加者の指名)
第20条 指名競争入札に付するときは、前2条に規定する資格を有する者のうちから、別に定める指名基準に基づき、入札に参加する者をなるべく5名以上指名するものとする。
3 前項に規定する通知は、入札期日から起算して少なくとも7日前までに郵便その他の方法により行うものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を3日までに短縮することができる。
(一部改正〔平成24年規則7号〕)
(再度通知入札の通知期間)
第21条 指名競争入札に付した場合において、入札者若しくは落札者がないため又は落札者が契約を締結しないため、さらに入札に付するときは、前条に規定する通知期間を2日までに短縮することができる。
(一部改正〔平成9年規則20号・15年39号〕)
第4章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第23条 施行令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が130万円を超えない工事又は製造の請負をさせるとき。
(2) 予定価格が80万円を超えない財産を買い入れるとき。
(3) 予定賃借料の年額又は総額が40万円を超えない物件を借り入れるとき。
(4) 予定価格が30万円を超えない財産を売り払うとき。
(5) 予定賃貸料の年額又は総額が30万円を超えない物件を貸し付けるとき。
(6) 前各号に掲げるもの以外でその予定価格が50万円を超えない契約を締結するとき。
(随意契約の手続の特例)
第23条の2 施行令第167条の2第1項第3号又は4号の規定による随意契約を締結しようとするときは、契約を締結する前に、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称
(2) 契約履行の場所
(3) 契約の締結予定日
(4) 契約の相手方の選定基準
2 市長は、前項に規定する契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 契約の名称
(2) 契約履行の場所
(3) 契約の相手方の氏名又は名称及び住所
(4) 契約の締結日
(5) 契約金額
(6) 契約の相手方の決定理由
(7) その他市長が必要と認める事項
3 前2項の規定による公表は、書面により閲覧に供する方法その他の方法により行うものとする。
(追加〔平成21年規則3号〕、一部改正〔平成26年規則44―2号〕)
(随意契約の予定価格の決定)
第24条 随意契約をしようとするときは、あらかじめ、第14条の2の規定に準じて予定価格を定めるものとする。
(一部改正〔平成9年規則20号〕)
(随意契約の見積書の徴取)
第25条 随意契約をしようとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ購入することが不可能又は著しく困難であると認められる物品の購入に係る随意契約をしようとするときは、この限りでない。
2 前項の規定による見積書の徴取は、初度・再度を合わせて3回を限度とする。
(一部改正〔平成24年規則7号〕)
第5章 せり売り
(せり売りの手続)
第26条 第2章の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
第6章 契約の締結
(契約書の作成)
第27条 契約の相手方を決定したときは、当該決定の日から起算して5日(廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第27号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)を経過する日までに契約書を作成するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成24年規則7号・令和3年7号〕)
(1) 契約金額が50万円未満(工事請負契約にあつては130万円以下)の契約を締結するとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
2 前項の規定により、契約書の作成を省略する場合は、請書その他これに準ずる書面を徴さなければならない。ただし、随意契約を締結する場合において、その契約金額が10万円未満であるとき、又は物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るときは、請書その他これに準ずる書面を省略することができる。
(一部改正〔平成15年規則39号・19年21号・22年21号・24年7号〕)
(契約書の記載事項)
第29条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 契約保証金
(4) 監督及び検査
(5) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(6) 危険負担
(7) 契約不適合責任
(8) 契約に関する紛争の解決方法
(9) その他必要な事項
(一部改正〔令和2年規則37号〕)
(仮契約の締結)
第30条 議会の議決を得なければならない契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約となる旨を付した仮契約を締結するものとする。ただし、国、他の地方公共団体若しくは地方公社又はこれらに準ずる者を相手方とする契約にあつては、これを省略することができる。
(一部改正〔平成9年規則20号〕)
第7章 契約の履行
(契約保証金の納付)
第31条 契約を締結する場合においては、その契約の相手方に契約金額(公有財産等売却システムによる入札に係る契約の場合にあつては、予定価格)の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付させなければならない。
(一部改正〔平成24年規則7号・29年24号〕)
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 契約の相手方が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたつて締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。
(5) 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 契約金額が130万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 損失補償契約、電気、水道又はガスの供給を受ける契約、電気通信役務の提供を受ける契約、試験研究、調査等の委託契約その他契約の性質又は目的により契約保証金を納付させることが不適当であると認められる契約の締結をするとき。
(8) 施行令第167条の5第1項の規定により定めた資格を有する者による一般競争入札に付し、若しくは指名競争入札若しくはせり売りに付し、又は随意契約による場合においてその必要がないと認められるとき。
(一部改正〔平成9年規則20号・15年39号・24年7号〕)
(契約保証金に代わる担保等)
第32条の2 契約保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次に掲げるものとする。
(1) 第10条第1項各号に掲げるもの
(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証
2 保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。
(追加〔平成9年規則20号〕、一部改正〔平成24年規則7号〕)
(契約保証金の還付等)
第33条 納付された契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約が履行された後にこれを還付する。
2 前項の規定にかかわらず、公有財産等売却システムによる入札に係る契約保証金は、契約代金の一部に充当することができる。
(一部改正〔平成29年規則24号〕)
(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)
第34条 検査を命ぜられた職員(以下「検査員」という。)の職務は、監督を命ぜられた職員(以下「監督員」という。)の職務と兼ねることができない。
(監督員の一般的職務)
第35条 監督員は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約(以下「請負契約」という。)に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成するこれらの書類を審査して承認しなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理又は履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、監督の実施に当たつては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査員の一般的職務)
第36条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うものとする。
(部分払の限度額及び回数)
第37条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、請負契約にあつてはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあつてはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分又は契約期間が2年度以上にわたる請負契約で国若しくは県の補助金の交付の対象となるもののうち市長が認めたものに係る既済部分にあつては、その代価の全額までを支払うことができる。
3 第1項に規定する部分払の回数は、請負契約にあつては3回以内、物件の買入契約にあつては1回とするものとする。
(一部改正〔平成9年規則20号〕)
(契約履行届)
第38条 市長は、契約の相手方が工事、製造若しくは修理又は物件の納入を完了したときは、その旨を届け出させなければならない。
(一部改正〔平成9年規則20号〕)
(履行遅滞による損害賠償)
第39条 市長は、契約の相手方がその責に帰すべき理由により履行期限までに契約による義務を履行し終わらない場合は、契約の相手方に遅延日数1日につき契約金額(性質上可分の工事、製造若しくは修理又は物件の買入れの契約において完済した部分又は既納の部分があるときは、その完済した部分を除く部分又は未納の部分に対応する代価に相当する額)につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「支払遅延防止法の率」という。)以上に相当する金額を損害賠償金として納めさせなければならない。
2 前項の損害賠償金は、本市の当該契約の相手方に対する債務と相殺することができる。
(一部改正〔平成9年規則20号・15年39号・18年3号・20年41号・21年16号・22年21号・23年13号・24年7号〕)
2 市長は、前金払をした契約を契約の相手方の責に帰すべき理由により解除した場合において、当該前金払金額から既済部分のうち引渡を受けた部分又は既納部分に対して支払うべき金額を控除して残額があるときは、契約の相手方に当該金額を返還させなければならない。この場合において返還金額につき前金払をした日から返還した日までの日数に応じ支払遅延防止法の率の割合で算定した金額を利息として納めさせなければならない。
(一部改正〔平成15年規則39号・18年3号・20年41号・21年16号・22年21号・23年13号・24年7号〕)
(契約の解除)
第41条 市長は、契約の相手方が契約に違反した場合のほか、契約の相手方が次に掲げる場合に該当すると認めたときは、契約を解除することができる旨を契約の相手方と約定しなければならない。
(1) 履行期限までに契約による義務を履行し終わる見込みがないとき。
(2) 契約の履行につき不正の行為があつたとき。
(3) 正当な理由がないのに、担当職員の指示に従わないとき。
2 市長は、契約を解除するときは、その旨を相手方に通知しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に売買、貸借、請負その他の契約を締結している契約については、契約の履行を完了するに至るまで、なお、従前の関係規則による。
附則(平成9年4月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年4月1日規則第39号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際現に締結している契約については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月29日規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際現に締結している契約については、なお従前の例による。
附則(平成19年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第41号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の廿日市市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結している契約については、なお従前の例による。
附則(平成21年2月1日規則第3号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の廿日市市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結している契約については、なお従前の例による。
附則(平成22年4月1日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の廿日市市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結している契約については、なお従前の例による。
附則(平成23年4月1日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の廿日市市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結している契約については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の廿日市市契約規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に締結する契約から適用し、施行日前に締結している契約については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の廿日市市契約規則の規定は、この規則の施行の日以後に公告又は指名を行う入札について適用し、同日前に公告又は指名が完了している入札については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月1日規則第44―2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の廿日市市契約規則(以下この項及び次項において「新規則」という。)第2条第1項第1号(新規則第18条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定は、地方自治法第234条第1項の規定による一般競争入札、指名競争入札又はせり売り(次項において「一般競争入札等」という。)に参加しようとする者がこの規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)以後の事実により同号に該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実によりこの規則による改正前の廿日市市契約規則(以下この項において「旧規則」という。)第2条第1項第1号(旧規則第18条及び第26条において準用する場合を含む。)に該当すると認められる者については、なお従前の例による。
3 新規則第2条第1項第6号(新規則第18条及び第26条において準用する場合を含む。)の規定は、一般競争入札等に参加しようとする者が施行日以後の事実により同号に該当すると認められるときについて適用する。
附則(平成29年9月29日規則第24号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第7号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に契約の相手方を決定したものについては、なお従前の例による。