○廿日市市景観条例等施行規則

平成23年9月29日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び廿日市市景観条例(平成23年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(建築物以外の工作物)

第3条 条例第2条第3号の規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 擁壁その他これに類するもの

(2) 電波塔、物見塔、装飾塔その他これらに類するもの

(3) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(4) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの

(5) 鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱、合成樹脂製の柱、アンテナその他これらに類するもの

(6) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーラウンドその他これらに類するもの

(7) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの

(8) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、又は処理する施設

(9) 自動車車庫の用に供する立体的な収納施設

(10) 汚水処理施設、ごみ処理施設、汚物処理施設、排水処理施設その他これらに類するもの

(11) 彫像、記念碑その他これらに類するもの

(12) 電気供給又は有線電気通信のための電線路又は空中線(これらの支持物を含む。)その他これらに類するもの

(景観計画の軽微な変更)

第4条 条例第8条第2項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 法令の改正等による用字又は用語の修正に伴う変更その他の形式的な変更

(2) 前号に掲げるもののほか、景観計画に定められた事項に影響がないと市長が認める変更

(行為の届出)

第5条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出は、景観計画区域内における行為の(変更)届出書(別記様式第1号)を提出して行うものとする。

2 法第16条第2項の規定による届出に係る前項の景観計画区域内における行為の(変更)届出書には、同条第1項の規定による届出に添付しなければならない図書(変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。ただし、縮尺を指定した図書のうち、これらの図書によっては同条第2項の届出に係る行為の内容を適切に表示できないと市長が認める場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に代えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

4 条例第10条第3項の規則で定めるものは、次に掲げる図書とする。ただし、縮尺を指定した図書のうち、これらの図書によっては同項の届出に係る行為の内容を適切に表示できないと市長が認める場合には、当該行為の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に代えることができる。

(1) 法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為にあっては次に掲げる図書

 建築物の各階平面図で縮尺100分の1以上のもの

 建築物又は工作物及び当該行為を行う敷地の断面図で縮尺100分の1以上のもの

 市長が別に指定する地点から建築しようとする建築物又は建設しようとする工作物の敷地の方向に向かって当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を撮影した写真に当該建築物又は工作物の透視図を合成し、当該地点からの将来の景観を予想した図面で彩色を施したもの

(2) 法第16条第1項第3号に掲げる行為にあっては次に掲げる図書

 当該行為を行う土地の区域の土地利用計画図で縮尺500分の1以上のもの

 当該行為を行う土地の区域の実測縦断面図及び実測横断面図に当該区域の計画地盤面を明らかにした図面で縮尺250分の1以上のもの

 市長が別に指定する地点から当該行為を行おうとする土地の区域の方向に向かって当該区域及び当該区域の周辺の状況を撮影した写真に当該行為後の状況を明らかにした図面を合成し、当該地点からの将来の景観を予想した図面で彩色を施したもの

(3) 条例第10条第1項第1号に掲げる行為にあっては次に掲げる図書

 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺5,000分の1以上のもの

 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

 当該行為を行う土地の区域の丈量図

 当該行為を行う土地の区域の実測平面図で縮尺1,000分の1以上のもの

 当該行為を行う土地の区域の実測縦断面図及び実測横断面図に当該区域の計画地盤面を明らかにした図面で縮尺1,000分の1以上のもの

 廃土又は廃石の堆積方法設計書及び廃土又は廃石の堆積方法計画図

 土留施設設計書及び土留施設計画図

 当該行為終了時の災害防止措置図

 当該行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模を明らかにする図面

 市長が別に指定する地点から当該行為を行おうとする土地の区域の方向に向かって当該区域及び当該区域の周辺の状況を撮影した写真に当該行為後の状況を明らかにした図面を合成し、当該地点からの将来の景観を予想した図面

(4) 条例第10条第1項第2号に掲げる行為にあっては次に掲げる図書

 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

 設計図又は施行方法を明らかにする図面で縮尺100分の1以上のもの

 当該行為を行う土地の区域の土地利用計画図で縮尺500分の1以上のもの

 当該行為を行う土地の区域の実測縦断面図及び実測横断面図に当該区域の計画地盤面を明らかにした図面で縮尺250分の1以上のもの

 市長が別に指定する地点から当該行為を行おうとする土地の区域の方向に向かって当該区域及び当該区域の周辺の状況を撮影した写真に当該行為後の状況を明らかにした図面を合成し、当該地点からの将来の景観を予想した図面

(5) 条例第10条第1項第3号に掲げる行為にあっては次に掲げる図書

 当該行為を行う土地の区域並びに当該区域内及び当該区域の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の2面以上の立面図で縮尺50分の1以上のもの

 市長が別に指定する地点から当該行為を行おうとする土地の区域の方向に向かって当該区域及び当該区域の周辺の状況を撮影した写真に当該行為後の状況を明らかにした図面を合成し、当該地点からの将来の景観を予想した図面

5 条例第10条第6項の規定による届出は、景観計画区域内における撤去の届出書(別記様式第2号)を提出して行うものとする。

6 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、第1号及び第3号に掲げる図書のうち、これらの図書によっては撤去の内容を適切に表示できない場合には、当該撤去の規模に応じて、市長が適切と認める縮尺の図書をもって、これらの図書に代えることができる。

(1) 撤去しようとする建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 当該建築物又は工作物並びに当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真

(3) 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの

7 第3項の規定は、第4項及び前項の場合について準用する。

(適合通知)

第6条 市長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定められた当該行為についての制限に適合すると認めるときは、景観計画区域内における行為の制限の適合通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(届出を要しない行為)

第7条 条例第11条第1項第5号の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 高さが13メートルを超え、又は建築面積が1,000平方メートルを超える建築物(第3号及び第4号において「届出対象建築物」という。)の増築で、当該増築に係る部分の建築面積が10平方メートル以下のもの

(2) 条例第11条第1項第3号に規定する工作物以外の工作物(次号において「届出対象工作物」という。)の増築で、当該増築に係る部分の築造面積が10平方メートル以下のもの

(3) 届出対象建築物又は届出対象工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該変更に係る部分の面積の合計が10平方メートル以下のもの

(4) 届出対象建築物(設置期間が90日以内のものに限る。)の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(5) 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で次に掲げるもの

 外部から見通すことができない場所での堆積

 堆積場の用に供する土地の使用期間が90日を超えて継続しない場合の当該堆積場における物件の堆積

2 条例第11条第2項の規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 建築物(設置期間が90日以内のものに限る。)の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(2) 電気供給又は有線電気通信のための電線路又は空中線(これらの支持物を含む。)その他これらに類するもので、高さ(電線路又は空中線の支持物が建築物と一体となって設置される場合にあっては、当該支持物の上端までの高さ)が20メートル以下のものの新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が景観形成に支障を及ぼすおそれがないと認める行為

3 条例第11条第3項第7号の規則で定める撤去は、次に掲げるものとする。

(1) 地下に設けられた建築物又は工作物の撤去

(2) 第1項第4号に規定する建築物の撤去

(3) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う撤去

(一部改正〔令和2年規則23号〕)

(事前協議)

第8条 条例第12条第1項の規定による協議は、景観計画区域内における行為の届出に関する事前協議書(別記様式第4号)を提出して行うものとする。

2 前項の事前協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 協議に係る行為を行う土地の位置を示す図面で縮尺1万分の1以上のもの

(2) 当該行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を示す写真

(3) 前号の写真に当該行為後の状況を明らかにした図面を合成し、将来の景観を予想した図面

3 条例第12条第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 法第16条第1項若しくは第2項又は条例第10条第6項の規定により届出をしようとする内容が景観形成を図る上で支障がないと市長が認める場合 その旨

(2) 法第16条第1項若しくは第2項又は条例第10条第6項の規定により届出をしようとする内容が景観形成を図る上で支障があると市長が認める場合 その旨及び理由

(公表の方法)

第9条 条例第14条第2項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

2 公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 法第16条第3項の規定による勧告を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 正当な理由なく勧告に従わなかった旨

(3) 勧告の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(意見陳述の機会の付与)

第10条 条例第14条第3項の規定による意見を述べ、証拠を提出する機会(以下「意見陳述の機会」という。)の付与は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出して行うものとする。

2 意見書には、証拠書類等を添付することができる。

3 市長は、勧告を受けた者に対し意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 公表しようとする内容及び根拠となる条例等の条項

(2) 公表の原因となる事実

(3) 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

4 前項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

5 当事者は、代理人を選任した場合には、委任状の写し等委任の証拠となる書類を市長に提出しなければならない。

6 前項の代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を市長に届け出なければならない。

7 当事者は、病気その他のやむを得ない理由がある場合には、市長に対し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

8 市長は、前項の規定による申出により、又は職権で、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

9 市長は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

10 市長は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限に意見書を提出せず、又は出頭すべき日時に口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第14条第3項の規定にかかわらず、同条第2項の規定により公表することができる。

(行為の通知)

第11条 法第16条第5項後段の規定による通知は、景観計画区域内における行為通知書(別記様式第5号)を提出して行うものとする。

2 前項の景観計画区域内における行為通知書には、法第16条第1項の規定による届出に添付しなければならないとされている図書を添付するものとする。ただし、市長が不要と認める場合は、この限りでない。

(身分証明書)

第12条 法第17条第8項、法第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)、法第64条第5項又は法第71条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記様式第6号)によるものとする。

(一部改正〔令和2年規則23号〕)

(景観重要建造物の指定の告示)

第13条 条例第17条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 景観重要建造物の所在地

(4) 指定の理由となった外観の特徴

(5) 法第19条第1項に規定する土地その他の物件の範囲

(景観重要建造物の指定の解除の告示)

第14条 条例第17条第3項において準用する同条第2項の規則で定める事項は、前条第1号から第3号まで及び第5号に掲げる事項、指定の解除の理由並びに指定の解除の年月日とする。

(景観重要建造物の標識)

第15条 法第21条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要建造物の名称

(3) その他市長が必要と認める事項

2 前項の標識は、景観重要建造物の景観を損なわない意匠とするとともに、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物の現状変更許可の申請等)

第16条 法第22条第1項の許可の申請は、景観重要建造物現状変更許可申請書(別記様式第7号)を提出して行うものとする。

2 法第22条第4項後段の規定による協議は、景観重要建造物現状変更協議書(別記様式第8号)を提出して行うものとする。

3 前項の景観重要建造物現状変更協議書には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第9条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。

(景観重要樹木の指定の告示)

第17条 条例第18条第2項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) 景観重要樹木の所在地

(4) 指定の理由となった樹容の特徴

(景観重要樹木の指定の解除の告示)

第18条 条例第18条第3項において準用する同条第2項の規則で定める事項は、前条第1号から第3号までに掲げる事項、指定の解除の理由及び指定の解除の年月日とする。

(景観重要樹木の標識)

第19条 法第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 指定番号及び指定の年月日

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) その他市長が必要と認める事項

2 前項の標識は、景観重要樹木の樹形を損なわない意匠とするとともに、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要樹木の現状変更許可の申請等)

第20条 法第31条第1項の許可の申請は、景観重要樹木現状変更許可申請書(別記様式第9号)を提出して行うものとする。

2 法第31条第2項において準用する法第22条第4項後段の規定による協議は、景観重要樹木現状変更協議書(別記様式第10号)を提出して行うものとする。

3 前項の景観重要樹木現状変更協議書には、省令第14条第2項各号に掲げる図書を添付するものとする。

(所有者の変更の届出)

第21条 法第43条の規定による届出は、景観重要建造物等所有者変更届出書(別記様式第11号)を提出して行うものとする。

(景観地区における事前協議)

第22条 条例第20条第1項の規定による協議は、景観地区内における建築物の計画の認定に関する事前協議書(別記様式第12号)を提出して行うものとする。

2 前項の事前協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 建築物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの

(2) 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す図面及び写真

(3) 建築物の色彩が施された立面図で縮尺50分の1以上のもの

(4) 市長が指定する視点場から視認できる建築物は、当該視点場からの写真等に当該建築等を行った後の状況を明らかにした図面を合成し、当該視点場からの将来の景観を予想した図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項を記載した図書

3 市長は、前項の規定にかかわらず、前項各号に規定する図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。

4 条例第20条第2項において準用する条例第12条第2項の規則で定める事項は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げるものとする。

(1) 法第63条第1項の規定により認定を受けようとする計画が景観地区の都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合する場合 その旨

(2) 法第63条第1項の規定により認定を受けようとする計画が景観地区の都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合しない場合 その旨及び理由

(追加〔令和2年規則23号〕)

(景観地区における国の機関等の建築物の計画の通知)

第23条 法第66条第2項の規定による通知は、景観地区内における行為通知書(別記様式第13号)を提出して行うものとする。

2 前項の景観地区内における行為通知書には、省令第19条第1項各号に掲げる図書を添付するものとする。ただし、市長が不要と認める場合は、この限りでない。

(追加〔令和2年規則23号〕)

(景観地区における国の機関等の建築物の計画に係る認定証等)

第24条 法第66条第3項の認定証は、景観法第66条第3項の認定証(別記様式第14号)によるものとする。

2 法第66条第3項の通知書は、景観法第66条第3項の適合しない旨の通知書(別記様式第15号)又は景観法第66条第3項の期間内に認定できない旨の通知書(別記様式第16号)によるものとする。

(追加〔令和2年規則23号〕)

(認定を要しない建築物)

第25条 条例第22条第5号の規則で定める建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 地下に設ける建築物

(2) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為に係る建築物

(3) 工事、祭礼又は慣例的行事のために必要な仮設の建築物で、工事等の期間中に限り存続するもの

(4) 通常の管理のための簡易な修繕を行う建築物

(5) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれが少ない建築物として、市長が認める建築物

(追加〔令和2年規則23号〕)

(実施規定)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な手続その他の事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年規則23号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第7条までの規定及び第9条から第21条までの規定は平成24年4月1日から施行する。

(廿日市市景観づくり条例施行規則の廃止)

2 廿日市市景観づくり条例施行規則(平成14年規則第21号)は、廃止する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(全部改正〔令和2年規則23号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔令和2年規則23号〕)

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(追加〔令和2年規則23号〕)

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(追加〔令和2年規則23号〕)

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(追加〔令和2年規則23号〕)

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(追加〔令和2年規則23号〕)

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廿日市市景観条例等施行規則

平成23年9月29日 規則第25号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成23年9月29日 規則第25号
令和元年7月1日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第23号