○廿日市市議会議員政治倫理条例施行規則
平成23年10月1日
議会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市議会議員政治倫理条例(平成23年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年議会規則2号〕)
2 条例第6条第2項の政治倫理基準等に反する行為があることを証する書類等とは、文書、写真、録音・録画されたものその他請求内容との関連性が認められるものとする。
(一部改正〔令和6年議会規則2号〕)
(審査請求書の受理及び却下)
第4条 前条の審査請求書が提出されたときは、議長は、その記載事項及び添付書類を審査し、受理すべきかどうかを決定しなければならない。
2 議長は、前項の規定により審査した結果、審査請求書又は添付書類に不備があると認めるときは、相当の期間を定めて、審査請求代表者にその補正を求めることができる。ただし、その不備が軽微であり、調整に係る事案の内容に影響がないと認めるときは、職権でこれを補正することができる。
3 議長は、審査請求が次の各号のいずれかに該当するときは、当該審査請求を却下するものとする。
(1) 審査請求に係る連署の数が条例第6条第1項に規定する要件を満たしていないとき。
(2) 前項本文の規定により補正を求めた場合において、定められた期間内に審査請求代表者がこれに応じないとき。
(追加〔令和6年議会規則2号〕)
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第5条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が審査会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(一部改正〔令和6年議会規則2号〕)
(審査会)
第6条 委員長は、審査会を代表し、招集、議事その他の会務を統括する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
3 条例第7条第5項の規定による被審査議員の弁明は、口頭又は文書により行うことができる。ただし、弁明をしない場合はその旨をあらかじめ申し出ることとする。
(一部改正〔令和6年議会規則2号〕)
(審査請求をした者等への聴取等)
第7条 条例第8条第2項の規定により審査請求した議員、その他審査のため必要な者に対し、その出席を求め、意見若しくは事情を聴取し、又は報告を求めるときは、議長を経なければならない。
(追加〔令和6年議会規則2号〕)
(審査会の傍聴の取扱い)
第8条 審査会を公開した場合の傍聴は、廿日市市議会委員会傍聴規則(平成13年議会規則第1号)の例による。
(追加〔令和6年議会規則2号〕)
(1) 廿日市市議会広報紙への掲載
(2) 廿日市市議会ホームページへの掲載
(3) その他議長が適当と認める方法
(一部改正〔令和6年議会規則2号〕)
(議会の措置)
第10条 条例第9条第2項の規定による必要な措置とは、次に掲げるものとする。
(1) 議員辞職の勧告
(2) 役職辞任の勧告
(3) 条例の規定を遵守させるための警告
(4) その他議会が必要と認める措置
(一部改正〔令和6年議会規則2号〕)
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
(一部改正〔令和6年議会規則2号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月28日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
(追加〔令和6年議会規則2号〕)
(追加〔令和6年議会規則2号〕)