○廿日市市議会委員会傍聴規則
平成13年3月27日
議会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、廿日市市議会委員会条例(昭和63年4月1日条例第3号。以下「条例」という。)第18条第2項の規定に基づき、廿日市市議会の委員会 (以下「委員会」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定め、委員会の円滑かつ適正な運営を図ることを目的とする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、これを一般席及び市政記者席に分ける。
(一般席の定員)
第3条 各委員会室の一般席の定員は、それぞれ6人とする。
(傍聴の手続)
第4条 条例第18条第1項の規定により傍聴の許可を受けようとする者は、委員長に対し傍聴の許可を申請しなければならない。
2 前項の規定による申請の受付は、所定の場所において、委員会開議予定時刻の30分前から行う。
3 委員長は、傍聴の許可をした場合には、委員会傍聴許可証(以下この規則において「傍聴証」という。)を交付する。
4 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴の許可を受けた委員会の開会中に限り傍聴することができる。
(傍聴証の着用)
第5条 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴証を見やすい箇所に着用しなければならない。
(傍聴証の返還)
第6条 傍聴証の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、傍聴証を返還しなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次の事項に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他危険な物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) ビラ、プラカード、旗、のぼり等の意思を表示する物を携帯している者
(4) 拡声器その他音声を発する機器類等を携帯している者
(5) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれのある者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、委員長の許可を得た場合は、この限りでない。
(一部改正〔平成27年議会規則3号・令和5年1号〕)
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 委員会室における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 大きな声や音を発する等騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、コート、マフラー類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話、パソコン等情報端末機器の電源を切ること。ただし、報道関係者が時事の報道を目的とし、他の者に迷惑をかけることなく情報通信機器を使用する場合は委員長の許可を得て使用することができる。
(8) 書籍、新聞等の閲覧をしないこと。
(9) その他委員会室の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(一部改正〔平成27年議会規則3号・令和5年1号〕)
(写真、映画等の撮影及び録音等の制限)
第9条 傍聴人は、委員会室において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。
(傍聴人の退場)
第10条 傍聴人は、条例第19条第1項の秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(違反に対する措置)
第11条 傍聴人が条例又はこの規則の規定に違反したときは、委員長は、傍聴人に対して必要な措置を命ずることができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、委員会においてこれを定めることができる。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日議会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月18日議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。