○廿日市市土地開発公社理事会運営規程

昭和62年4月1日

土地開発公社告示第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、廿日市市土地開発公社理事会(以下「理事会」という。)の運営に関し、廿日市市土地開発公社定款(昭和47年12月22日議決)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(理事会の招集)

第2条 理事長が理事会を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び会議に付議する事項を理事に通知しなければならない。ただし、急を要する事案については、直ちに議案を会議に付議することができる。

(議事録)

第3条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 開催日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議の目的たる事項及び議案の件名並びに議事の経過

(4) その他必要な事項

3 議事録には、理事会において定めた2名の理事が署名しなければならない。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

廿日市市土地開発公社理事会運営規程

昭和62年4月1日 土地開発公社告示第3号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 市が資本金の2分の1以上を出資している法人/第1節 土地開発公社
沿革情報
昭和62年4月1日 土地開発公社告示第3号
昭和63年4月1日 種別なし