○廿日市市土地開発公社理事会運営規程
昭和62年4月1日
土地開発公社告示第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、廿日市市土地開発公社理事会(以下「理事会」という。)の運営に関し、廿日市市土地開発公社定款(昭和47年12月22日議決)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(理事会の招集)
第2条 理事長が理事会を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び会議に付議する事項を理事に通知しなければならない。ただし、急を要する事案については、直ちに議案を会議に付議することができる。
(議事録)
第3条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載しなければならない。
(1) 開催日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議の目的たる事項及び議案の件名並びに議事の経過
(4) その他必要な事項
3 議事録には、理事会において定めた2名の理事が署名しなければならない。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。