○廿日市市土地開発公社定款
昭和47年9月28日
議決
〔注〕平成9年から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行なうことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は、廿日市市土地開発公社と称する。
(設立団体)
第3条 この土地開発公社の設立団体は、廿日市市とする。
(事務所の所在地)
第4条 この土地開発公社は、事務所を広島県廿日市市下平良一丁目11番1号廿日市市役所内に置く。
(一部改正〔平成9年土開公社告示1号〕)
(公告の方法)
第5条 この土地開発公社の公告は、廿日市市公告式条例(昭和31年条例第1号)に準じて行う。
第2章 役員及び職員
第1節 役員及び職員
(役員)
第6条 この土地開発公社に、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以内(理事長1名及び常務理事1名を含む。)
(2) 監事 3名以内
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長は、この土地開発公社を代表し、その業務を総理する。
2 常務理事は、理事長を補佐してこの土地開発公社の常務を処理し、理事長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理し、又はその職務を行う。
3 理事は、規程の定めるところにより、この土地開発公社の業務を掌理する。
4 監事は、次に掲げる職務を行うとともに、この土地開発公社と理事との利益が相反する事項については、この土地開発公社を代表する。
(1) この土地開発公社の財産の状況を監査すること。
(2) 理事の業務の執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、この土地開発公社の業務を監督する広島県知事に報告をすること。
(部改正〔平成20年指令市行60号〕)
(役員の任命)
第8条 理事及び監事は、廿日市市長が任命する。
2 理事長は、理事の互選により決定する。
3 常務理事は、理事長が任命する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の兼任の禁止)
第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
(職員の任命)
第11条 職員は、理事長が任命する。
(兼職の禁止)
第12条 常勤の役員及び職員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、任命権者の承認を得た場合は、この限りでない。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第13条 この土地開発公社に理事会を置く。
2 理事会は理事をもつて構成する。
(招集)
第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を附して要求があつたときに、理事長が招集する。
(理事会の議事)
第15条 理事会の議長は、理事長をもつてこれにあてる。
2 理事会は理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(書面表決等)
第16条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもつて表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。
2 理事長は緊急の必要により会議を開催するいとまがないとき、又は軽微な事項については書面若しくは持廻りの方法により各理事の表決を求めることができる。
(理事会の議決事項)
第17条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款又は業務の執行に関する規程の変更
(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(3) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書
(4) 規程の制定又は改正若しくは廃止
(5) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(6) その他この土地開発公社の運営上理事長が重要と認める事項
2 前項第1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。
(一部改正〔平成26年3月4日議決〕)
第3章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第18条 この土地開発公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行なう。
(1) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条第1項各号に掲げる業務
(2) 国、地方公共団体、その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあつせん、調査、測量その他これらに類する業務
(3) 前2号に掲げる業務に附帯する業務
(業務方法書)
第19条 この土地開発公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第4章 基本財産の額その他資産及び会計
(資産)
第20条 この土地開発公社の資産は、基本財産とする。
2 この土地開発公社の基本財産の額は、500万円とする。
3 基本財産は、安全、かつ、確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(一部改正〔平成20年指令市行142号〕)
(事業年度)
第21条 この土地開発公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(財務諸表)
第22条 この土地開発公社は、毎事業年度、前事業年度の決算完結後すみやかに財産目録、貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て5月31日までに廿日市市長に提出する。
(一部改正〔平成26年3月4日議決〕)
(利益及び損失の処理)
第23条 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。
2 この土地開発公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。
(余裕金の運用)
第24条 この土地開発公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債又は地方債の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(一部改正〔平成20年指令市行142号〕)
(予算の弾力運用)
第25条 理事長は、第17条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、市長の承認を経て、当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
第5章 雑則
(解散)
第26条 この土地開発公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、廿日市市議会の議決を経、県知事の認可を受けたときに解散する。
2 この土地開発公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを廿日市市に帰属させる。
(規程への委任)
第27条 この土地開発公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この定款は、この土地開発公社の成立の日から施行する。
(最初の役員の任期)
2 この土地開発公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、廿日市町長の定めるところによる。
(最初の事業年度)
3 この土地開発公社の最初の事業年度は、第21条の規定にかかわらず、この土地開発公社の成立の日から昭和48年3月31日までとする。
附則(昭和47年12月22日議決)
この定款は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年6月1日公告)
この定款は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年7月18日指令地第61号)
この定款は、広島県知事の認可のあつた日から施行する。
附則(平成9年3月18日土開公社告示第1号)
この告示は、平成9年5月6日から施行する。
附則(平成20年3月27日指令市行第142号)
この定款は、広島県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成20年10月3日指令市行第60号)
この定款は、広島県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成26年3月4日議決)
この定款は、広島県知事の認可のあった日から施行する。