○廿日市市土地開発公社の組織に関する規程
昭和62年4月1日
土地開発公社告示第2号
(趣旨)
第1条 廿日市市土地開発公社(以下「公社」という。)の組織は、廿日市市土地開発公社定款(昭和47年12月22日議決)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 公社の事務を処理するため、公社に事務局を置き、次の職員を置くことができる。
(1) 事務局長
(2) 次長
(3) 事務職員
(全部改正〔令和5年土開公社告示1号〕)
(事務局長等の職務)
第3条 事務局長は、理事長及び常務理事の命を受け、職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。
2 職員は、事務局長の命を受け公社の事務を処理する。
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 庶務に関するもの
ア 理事会その他の会議に関すること。
イ 事業計画及び資金計画に関すること。
ウ 予算に関すること。
エ 人事及び給与に関すること。
オ 文書の収受、発送、作成及び保管に関すること。
カ 公印の管守に関すること。
キ 諸規程の制定及び改廃に関すること。
ク 請負契約に関すること。
ケ 訴訟に関すること。
コ その他庶務に関すること。
(2) 経理に関するもの
ア 決算に関すること。
イ 資金計画の策定、調達及び運用に関すること。
ウ 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
エ 物品の調達、出納及び保管に関すること。
オ その他会計に関すること。
(3) 業務に関するもの
ア 事業財産の取得に関すること。
イ 事業財産の取得に係る契約及び登記に関すること。
ウ 事業財産の管理及び処分に関すること。
エ 事業財産の処分に係る契約及び登記に関すること。
オ 公共用地、公用地等の測量及び調査に関すること。
カ 公共用地、公用地等の造成工事に関すること。
キ 公共用地、公用地等の工事の施行監督に関すること。
ク その他業務に関すること。
(事務委嘱)
第5条 理事長が、必要と認めるときは、廿日市市の職員に事務を委嘱することができる。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、公社の組織について必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月1日土開公社告示第1号)
この告示は、令和5年1月1日から施行する。