○廿日市市土地開発公社の組織に関する規程

昭和62年4月1日

土地開発公社告示第2号

(趣旨)

第1条 廿日市市土地開発公社(以下「公社」という。)の組織は、廿日市市土地開発公社定款(昭和47年12月22日議決)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 公社の事務を処理するため、公社に事務局を置き、次の職員を置くことができる。

(1) 事務局長

(2) 次長

(3) 事務職員

(全部改正〔令和5年土開公社告示1号〕)

(事務局長等の職務)

第3条 事務局長は、理事長及び常務理事の命を受け、職員を指揮監督し、事務局の事務を掌理する。

2 職員は、事務局長の命を受け公社の事務を処理する。

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 庶務に関するもの

 理事会その他の会議に関すること。

 事業計画及び資金計画に関すること。

 予算に関すること。

 人事及び給与に関すること。

 文書の収受、発送、作成及び保管に関すること。

 公印の管守に関すること。

 諸規程の制定及び改廃に関すること。

 請負契約に関すること。

 訴訟に関すること。

 その他庶務に関すること。

(2) 経理に関するもの

 決算に関すること。

 資金計画の策定、調達及び運用に関すること。

 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

 物品の調達、出納及び保管に関すること。

 その他会計に関すること。

(3) 業務に関するもの

 事業財産の取得に関すること。

 事業財産の取得に係る契約及び登記に関すること。

 事業財産の管理及び処分に関すること。

 事業財産の処分に係る契約及び登記に関すること。

 公共用地、公用地等の測量及び調査に関すること。

 公共用地、公用地等の造成工事に関すること。

 公共用地、公用地等の工事の施行監督に関すること。

 その他業務に関すること。

(事務委嘱)

第5条 理事長が、必要と認めるときは、廿日市市の職員に事務を委嘱することができる。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、公社の組織について必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(令和5年1月1日土開公社告示第1号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

廿日市市土地開発公社の組織に関する規程

昭和62年4月1日 土地開発公社告示第2号

(令和5年1月1日施行)

体系情報
第13類 則/第4章 市が資本金の2分の1以上を出資している法人/第1節 土地開発公社
沿革情報
昭和62年4月1日 土地開発公社告示第2号
昭和63年4月1日 種別なし
令和5年1月1日 土地開発公社告示第1号