○廿日市市公告式条例

昭和31年9月30日

条例第1号

〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、市役所前又は支所の掲示場に掲示して行う。

(一部改正〔昭和63年条例24号・平成15年11号〕)

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して、市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程について準用する。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

(市の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く市の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」、「市長印」とあるのは「当該機関の印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(全部改正〔昭和63年条例24号〕)

(施行期日の特例)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

(一部改正〔昭和63年条例24号〕)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和35年8月1日条例第8号)

この条例は、昭和35年8月1日から施行する。

(昭和54年12月26日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年10月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月13日条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年2月1日から適用する。

(昭和57年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第24号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月18日条例第11号)

この条例は、平成15年3月1日から施行する。

廿日市市公告式条例

昭和31年9月30日 条例第1号

(平成15年3月1日施行)

体系情報
第1類 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和31年9月30日 条例第1号
昭和35年8月1日 条例第8号
昭和54年12月26日 条例第31号
昭和55年3月25日 条例第7号
昭和55年10月8日 条例第28号
昭和56年3月13日 条例第16号
昭和57年3月9日 条例第1号
昭和57年4月1日 条例第7号
昭和58年3月28日 条例第4号
昭和63年4月1日 条例第24号
平成15年2月18日 条例第11号