○廿日市市民俗芸能伝承館管理規則
平成18年7月3日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市民俗芸能伝承館設置及び管理条例(平成18年条例第2号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、廿日市市民俗芸能伝承館(以下「伝承館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 伝承館の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、開館時間を臨時に変更することができる。
(休館日)
第3条 伝承館の休館日は12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(使用の許可)
第4条 伝承館の使用は、市内において民俗芸能伝承活動を行う団体であり、かつ、教育委員会が定める書類を提出した団体に限り、これを許可する。ただし、特別な事由により、教育委員会が認める場合は、この限りではない。
(許可の申請)
第5条 条例第3条第1項の規定により、伝承館の使用の許可を受けようとする者は、廿日市市民俗芸能伝承館使用許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用許可証の交付)
第6条 教育委員会は、使用を許可したときは、廿日市市民俗芸能伝承館使用許可証を交付するものとする。許可事項の変更を許可するときも、同様とする。
(1) 施設の設置目的を達成できる事業であると教育委員会が認めるとき。
(2) その他教育委員会が特に必要と認めるとき。
(原状回復義務)
第8条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに原状に復さなければならない。条例第6条の規定により使用許可を取り消されたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第9条 伝承館の施設、設備、備品等をその責めに帰すべき事由によりき損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、伝承館の管理について、必要な事項は教育委員会が定める。
附則