○廿日市市民俗芸能伝承館設置及び管理条例
平成18年3月27日
条例第2号
(設置)
第1条 民俗芸能の保存及び伝承に寄与し、あわせて市民文化の向上を図るため、廿日市市民俗芸能伝承館(以下「伝承館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 伝承館の位置は、廿日市市原1070番地1とする。
(使用の許可)
第3条 伝承館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、伝承館の管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(許可の制限)
第4条 教育委員会は、申請者の伝承館の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備及び物品を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として使用するとき。
(4) 管理及び運営上支障があると認められるとき。
(使用料の納付等)
第5条 伝承館の使用料は、無料とする。ただし、民俗芸能伝承活動以外で施設を使用する場合は、1時間までごとに370円の使用料を納付しなければならない。
2 照明設備又は冷暖房設備を使用する場合は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
3 使用料は、第3条第1項の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
4 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
5 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成22年条例16号〕)
(使用許可の取消し等)
第6条 教育委員会は、伝承館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。
(2) 第4条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 市は、前項の規定により伝承館の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、伝承館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
(平成18年規則第31号で、同年7月22日から施行。ただし、第3条から第7条までの規定は、同年7月4日から施行)
附則(平成22年12月22日条例第16号抄)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の(中略)廿日市市民俗芸能伝承館設置及び管理条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
照明設備 | 1時間までごとに | 100円 |
冷暖房設備 | 1時間までごとに | 100円 |