○職員の住居手当の支給に関する規則
昭和49年12月25日
規則第29号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
職員の住居手当の支給に関する規則(昭和45年規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔昭和63年規則58号〕)
(適用除外職員)
第2条 職員の給与に関する条例(昭和31年条例第15号。以下「給与条例」という。)第15条第1項第1号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 国、地方公共団体等から貸与された職員住宅に居住している職員
(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第11条に規定する扶養親族で同条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅及び市長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(一部改正〔昭和63年規則58号・26年26号〕)
第3条及び第4条 削除
(削除〔平成26年規則26号〕)
(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)
第4条の2 給与条例第15条第1項第2号の規則で定める住宅は、第2条第1号に規定する職員住宅及び同条第2号に規定する住宅とする。
(追加〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成26年規則26号〕)
(権衡職員の範囲)
第4条の3 給与条例第15条第1項第2号の規則で定める職員は、職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成15年規則第2号)第5条第2項に該当する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(他の地方公共団体の職員等(給与条例第14条第4項に規定する他の地方公共団体の職員等をいう。)であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては当該適用)の直前の住居であつた住宅(有料の職員用宿舎並びに前条に規定する職員住宅及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け、月額1万2,000円を超える家賃を支払つているものとする。
(追加〔平成15年規則1号〕、一部改正〔平成26年規則26号・27年16号・令和5年15号〕)
第5条 削除
(削除〔平成4年規則21号〕)
(届出)
第6条 新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式第1号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があつた場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。
(一部改正〔昭和63年規則58号・平成15年1号・26年26号〕)
(確認及び決定)
第7条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規則58号・平成15年1号・26年26号〕)
(家賃の算定の基準)
第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(一部改正〔昭和63年規則58号〕)
(支給の始期及び終期)
第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(一部改正〔昭和63年規則58号・平成4年21号〕)
(事後の確認)
第10条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第15条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時、確認するものとする。
(一部改正〔昭和63年規則58号〕)
(雑則)
第11条 この規則に定めるものを除くほか、住居手当の支給について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、給与条例第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第11条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万7,500円以上に変更になること。
(昭和62年度の住居手当に関する経過措置)
5 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第11条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。
(平成4年度の住居手当に関する経過措置)
6 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第26号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第15条第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。
(追加〔平成4年規則21号〕)
附則(昭和50年2月25日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月26日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規則第58号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の住居手当の支給に関する規則別記様式第1号及び別記様式第2号の様式は、この規則の施行の日以後の届出から適用し、同日前までになされた届出については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月24日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第5条、第9条第2項、別記様式第1号及び別記様式第2号の改正規定は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月18日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。(後略)
附則(平成26年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第15号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の住居手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の住居手当の支給に関する規則の規定を適用する。
(別記)
(追加〔平成26年規則26号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成26年規則26号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)