○廿日市市教育委員会教育長事務委任規則

昭和63年4月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成27年教委規則4号〕)

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げるものを除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 教育委員会規則及び教育委員会の定める訓令を制定し、又は改廃すること。

(3) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。

(4) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を設置し、又は廃止すること。

(5) 教育委員会事務局、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事を行うこと。ただし、臨時又は非常勤の職員に係るものを除く。

(6) 附属機関の委員を任命し、委嘱し、又は解任すること。

(7) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。

(8) 学校運営協議会の委員を任命し、又は解任すること。

(9) 国又は県の行う重要なほう賞について推薦すること。

(10) 請願、陳情等を処理すること。

(11) 教科書を採択すること。

(12) 附属機関に対して重要な諮問をすること。

(13) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(14) 市文化財を指定し、又は指定を解除すること。

(15) 1件の予定価格2,000万円以上(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)の教育財産の取得又は売払いを市長に申し出ること。

(16) 教育機関の整備計画を定めること。

(17) 長の補助機関たる職員若しくは長の管理に属する行政機関の長に教育委員会の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させること。

(18) 長の権限に属する事務の一部を教育委員会等に委任すること又は教育委員会の補助機関たる職員等に補助執行させることに関する協議に対し同意等をすること。

(19) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(20) 審査請求に関する教育委員会の権限

(21) 廿日市市情報公開条例(平成12年条例第1号)に基づく教育委員会の権限

(22) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び廿日市市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第37号)に基づく教育委員会の権限

(一部改正〔平成12年教委規則3号・24年4号・27年4号・28年8号・令和3年2号・4年4号・5年8号〕)

(委任の留保)

第3条 教育委員会は、前条の規定により教育長に委任した事務についても、特に必要があるときは、自らこれらの事務を行うことがある。

(報告)

第4条 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(全部改正〔平成27年教委規則4号〕)

(教育長の臨時代理)

第5条 教育長は、第2条各号に掲げる事項について、特に緊急を要する事案で、かつ、教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないことが明らかであるとき又は同会議が成立しないときは、当該事項を臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を次の教育委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

(追加〔平成3年教委規則9号〕、一部改正〔平成24年教委規則4号・27年4号〕)

(委任事務の処理の特例)

第6条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めなければならない。

(一部改正〔平成3年教委規則9号〕)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 廿日市町教育委員会教育長事務委任規則(昭和62年教育委員会規則第6号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成3年6月20日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月8日教委規則第3号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年8月10日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月12日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

廿日市市教育委員会教育長事務委任規則

昭和63年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和63年4月1日 教育委員会規則第4号
平成3年6月20日 教育委員会規則第9号
平成12年3月8日 教育委員会規則第3号
平成24年8月10日 教育委員会規則第4号
平成27年3月13日 教育委員会規則第4号
平成28年3月31日 教育委員会規則第8号
令和3年3月12日 教育委員会規則第2号
令和4年3月31日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第8号