○廿日市市建設工事検査規程
平成20年3月25日
訓令第5号
廿日市市建設工事検査規程(昭和47年訓令第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市長が行う建設工事(以下「工事」という。)の履行を確認するために行う検査(以下「工事の検査」という。)については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年訓令7号〕)
(1) 工事担当課長 工事を実施する課の長をいう。
(2) 検査員 廿日市市建設工事執行規則(平成9年規則第24号。以下「規則」という。)第41条第2項の規定による検査員をいう。
(3) 監督員 規則第19条第1項の規定による監督員をいう。
(一部改正〔平成23年訓令5号〕)
(検査の種類)
第3条 工事の検査の種類は、次のとおりとする。
(3) 中間検査 規則第41条第7項に定める工事の施工の状況等を確認するための検査
(一部改正〔平成23年訓令5号・24年7号〕)
(検査員)
第4条 検査員は、監理課の技術職員(建設企画係に属する職員を除く。)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、最終請負代金額が130万円以下の工事の完成検査については、工事担当課長が行うことができる。
(全部改正〔平成24年訓令7号〕)
(検査員の指名)
第5条 監理課長は、工事ごとに担当する検査員を指名する。
2 監理課長は、1件の工事について検査員を2人以上指名し、検査事務を分担させるときは、その分担させる内容を定めなければならない。
(一部改正〔平成23年訓令5号・24年7号〕)
(検査の方法)
第6条 工事の検査は、監督員及び工事の受注者(以下「受注者」という。)の立会いの下で行うものとし、別に定める工事検査技術基準に従い、綿密かつ公平に行わなければならない。ただし、軽微な工事等であり、かつ、検査員が監督員又は受注者の立会いが必要ないと認める場合は、これらの立会いを省略することができる。
2 工事の検査は、すべて契約書(請書その他これに準ずる書面を含む。)及び設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。)と照合して行わなければならない。
3 出来形部分検査は、当該工事の現在の出来形について行うものとする。
4 中間検査は、請負代金額が3,000万円以上(建築一式工事にあっては5,000万円以上)の工事の工程、使用材料の適否その他工事が適正に行われるために必要な事項について、監理課長が必要と認める時期及び方法により行うものとする。
5 完成検査は、当該工事の完成した出来形について行うものとする。
(一部改正〔平成23年訓令5号・24年7号〕)
(検査実施の手続)
第7条 工事担当課長は、検査を受けようとするときは、工事検査依頼書(別記様式第1号)に必要な書類を添えて、監理課長に提出するものとする。
(全部改正〔平成24年訓令7号〕)
(必要書類の提出請求等)
第8条 検査員は、工事の検査を行うにあたり必要があると認めるときは、監督員又は受注者に対し、必要な書類若しくは資料の提出又は工事に関する説明を求めるものとする。
(追加〔平成24年訓令7号〕)
(検査の中止等)
第9条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、工事の検査を中止し、直ちに、監理課長に報告しなければならない。
(1) 受注者又はその代理人若しくは使用人が検査の執行を妨害したとき。
(2) 工事の手直し又は残工事が多く、検査に値しないと認められたとき。
(3) その他工事の施工結果に重大な欠陥が認められるとき。
(追加〔平成23年訓令5号〕、一部改正〔平成24年訓令7号〕)
(検査調書の作成等)
第10条 検査員は、完成検査又は出来形部分検査を行ったときは、直ちに工事検査調書(別記様式第3号。以下「検査調書」という。)を作成し、監理課長へ提出しなければならない。
2 監理課長は、前項の検査調書を確認し、検査の結果を契約課長及び工事担当課長に通知するものとする。
(追加〔平成24年訓令7号〕)
(一部改正〔平成23年訓令5号・24年7号〕)
(検査結果が契約内容に適合しない場合の措置)
第12条 工事担当課長は、前条の通知を受けた受注者が検査に合格するために補修したときは、直ちに監理課長に報告し、再度検査を受けるものとする。
(追加〔平成24年訓令7号〕)
附 則
1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に発注した工事又は製造の請負について適用し、同日前に発注した工事又は製造の請負については、なお従前の例による。
附 則(平成23年4月1日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
(別記)
(追加〔平成24年訓令7号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)
(追加〔平成24年訓令7号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)
(追加〔平成24年訓令7号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)
(追加〔平成24年訓令7号〕、一部改正〔令和元年訓令1号〕)