○廿日市市建設工事執行規則

平成9年4月1日

規則第24号

廿日市市建設工事執行規則(昭和62年規則第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 直営工事(第4条・第5条)

第3章 請負工事

第1節 入札及び落札(第6条―第8条)

第2節 請負契約(第9条―第11条)

第3節 請負工事の施工(第12条―第40条)

第4節 請負工事の検査及び引渡し並びに支払(第41条―第53条)

第5節 請負契約の解除及び損害賠償請求等(第54条―第57条の5)

第6節 補則(第58条―第62条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市長が行う建設工事(以下「工事」という。)の執行方法に関して必要な事項を定めることを目的とする。

2 工事の執行方法に関しては、法令又は条例若しくは他の規則に特別な定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

3 工事の執行方法に関しては、前項の規定によるもののほか、廿日市市契約規則(昭和63年規則第15号)の定めるところによる。

(一部改正〔平成14年規則7号〕)

(定義)

第2条 この規則において「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行方法は、直営及び請負とする。ただし、特に必要があるときは、委託によることができる。

第2章 直営工事

(直営とする場合)

第4条 次に掲げる場合においては、直営とする。

(1) 請負に付することを不適当と認めるとき。

(2) 緊急を要し請負に付する時間的余裕がないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 特に直営とする必要があるとき。

(一部改正〔平成20年規則7号〕)

(執行方法)

第5条 直営工事の執行方法については、別に市長が定めるところによる。

第3章 請負工事

第1節 入札及び落札

(受注者の資格)

第6条 一般競争入札及び指名競争入札の入札人並びに随意契約の相手方となる者は、別に市長が定めるところにより、資格の認定を受けた者でなければならない。ただし、市長において必要がないと認めた者については、この限りでない。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(代理入札)

第7条 代理人により入札しようとする者は、あらかじめその旨を証する書類を市長に提出し、その確認を受けなければならない。

第8条 削除

(削除〔平成20年規則7号〕)

第2節 請負契約

(契約書)

第9条 請負契約については、相手方決定の日から5日を経過する日(その日が、廿日市市の休日を定める条例(平成元年条例第27号)第1条に規定する市の休日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同条に掲げる日でない日)までに建設工事請負契約書又は建設工事請負仮契約書を作成しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、請負金額が130万円以下の請負契約をするときは、契約書の作成を省略し、請書その他これに準じる書面(以下「請書等」という。)を徴するものとする。

3 第1項の規定により契約書を作成した請負契約の内容を変更する場合においては、建設工事変更請負契約書又は建設工事変更請負仮契約書によるものとする。

4 契約の証として作成する書類に関する印紙税その他の費用は、全て受注者が負担するものとする。

(一部改正〔平成14年規則7号・19年21号・24年8号〕)

(契約の保証)

第10条 受注者は、契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を市長に寄託しなければならない。

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) 契約による債務の不履行により生じる損害金の支払を保証する銀行、市長が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) 契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) 契約による債務の不履行により生じる損害を塡補する履行保証保険契約の締結

2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。

3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第57条の3第4項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。

4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。

5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、市長は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。

6 第1項の規定に基づく契約の保証は、市長が必要がないと認めたときは、免除することができる。

(一部改正〔平成24年規則8号・令和2年34号〕)

第11条 前条の規定にかかわらず、市長は、特別の事情があると認めるときは、受注者に対し、契約の締結と同時に、契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付すことを請求することができる。

2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第57条の3第4項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。

4 請負代金額の変更があった場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、市長は、保証金額の増額を請求することができ、受注者は、保証金額の減額を請求することができる。

(一部改正〔平成24年規則8号・令和2年34号〕)

第3節 請負工事の施工

(施工基準)

第12条 市長及び受注者は、契約書(請書等を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、契約を履行するものとする。

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を市長に引き渡すものとし、市長は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。

4 受注者は、契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この規則に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行うものとする。

6 受注者が共同企業体を結成している場合においては、市長は、この規則に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、市長が当該代表者に対して行ったこの規則に基づく全ての行為は、当該共同企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、市長に対して行うこの規則に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(一部改正〔平成24年規則8号・令和2年34号〕)

(関連工事の調整)

第13条 市長は、受注者の施工する工事及び市長の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、市長の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則8号・令和2年34号〕)

(請負代金内訳書及び工程表)

第14条 受注者は、契約締結後14日(市長が認める場合は、その日数)以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、市長に提出しなければならない。変更契約を締結したときも同様とする。

2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。

3 内訳書及び工程表は、市長及び受注者を拘束するものではない。

(一部改正〔平成24年規則8号・30年10号〕)

(権利義務の譲渡等)

第15条 受注者は、契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、市長の承諾を得た場合は、この限りでない。

2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第23条第2項の規定による検査に合格したもの及び第47条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、市長の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなお契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、市長は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をするものとする。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金を契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則8号・令和2年34号〕)

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第16条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(一部改正〔平成14年規則7号・24年8号〕)

(下請負代金額等の通知)

第17条 市長は、受注者に対して、下請負代金額その他必要な事項の通知を請求することができる。

(全部改正〔平成27年規則26号〕)

(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)

第17条の2 受注者は、次に掲げる届出の義務を履行していない建設業者等(建設業法第2条第3項に規定する建設業者及び同法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者をいい、当該義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請契約(同法第2条第4項に規定する下請契約をいい、受注者が直接締結するものに限る。以下同じ。)の相手方としてはならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務

2 前項の規定にかかわらず、受注者は、社会保険等未加入建設業者と下請契約を締結しなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情がある場合であって市長が必要であると認める場合は、当該社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方とすることができる。この場合において、受注者は、市長の指定する期間内に、当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出の義務を履行した事実を確認することができる書類(以下「確認書類」という。)を市長に提出しなければならない。

3 受注者が第1項の規定に違反していると市長が認める場合又は前項前段の規定により市長が必要であると認めたにもかかわらず、受注者が同項後段に規定する期間内に確認書類を提出しなかった場合は、受注者は、市長の請求に基づき、受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金の額の10分の1に相当する額の違約金を市長の指定する期間内に支払わなければならない。

(追加〔平成29年規則3号〕、一部改正〔平成31年規則5号〕)

(特許権等の使用)

第18条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、市長がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、市長は、受注者がその使用に関して要した費用を負担するものとする。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(監督員)

第19条 市長は、請負工事の施工については、その指定する職員(以下「監督員」という。)にこれを監督させるものとする。

2 市長は、監督員を置いたときは、その職名及び氏名を受注者に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。

3 監督員は、この規則の他の条項に定めるもの及びこの規則に基づく市長の権限とされる事項のうち市長が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次の各号に掲げる権限を有する。

(1) 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)

4 市長は、2人以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの規則に基づく市長の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知するものとする。

5 第3項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

6 この規則に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到着した日をもって市長に到達したものとみなす。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(現場代理人及び主任技術者等)

第20条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に置いたときは、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を市長に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。

(1) 現場代理人

(2) 主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)、監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。ただし、同条第3項に該当する場合には、監理技術者資格者証の交付を受けている専任の監理技術者をいう。以下同じ。)又は監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)

(3) 専門技術者(建設業法第26条の2の規定に該当する建設工事を受注者自ら施工する場合における当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者をいう。以下同じ。)

2 現場代理人は、契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第22条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びに契約の解除に係る権限を除き、契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。

3 市長は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、市長との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を市長に通知しなければならない。

5 建築工事における主任技術者又は監理技術者は、建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する建築士、建設業法第27条第1項の規定による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「建築」とするものに限る。)とするものに合格した者又は同法第15条第2号ハの規定により同号イに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められた者でなければならない。

6 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)又は専門技術者は、これを兼ねることができる。

7 受注者が現場代理人を置かないときは、第2項に定める現場代理人の職務は、受注者が執行する。

(一部改正〔平成24年規則8号・令和2年34号〕)

(履行報告)

第21条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について市長に報告しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(工事関係者に関する措置請求)

第22条 市長は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

2 市長又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に市長に通知しなければならない。

4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、市長に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採るべきことを請求することができる。

5 市長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を当該請求を受けた日から10日以内に受注者に通知するものとする。

(一部改正〔平成24年規則8号・令和2年34号〕)

(工事材料の品質及び検査等)

第23条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日(市長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日(市長が認める場合は、その日数)以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(監督員の立会い及び工事記録の整備等)

第24条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上、調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上、施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定するほか、市長が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日(市長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に応じなければならない。

5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日(市長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

6 第1項第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とするものとする。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(支給材料及び貸与品)

第25条 市長が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、市長の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに市長に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、市長に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに市長に通知しなければならない。

5 市長は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求するものとする。

6 市長は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 市長は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を市長に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、市長の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。

(一部改正〔平成24年規則8号・令和2年34号〕)

(工事用地の確保等)

第26条 市長は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保するものとする。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、市長に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、市長は、受注者に代わって当該物件を処分し、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、市長の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、市長の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、市長が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)

第27条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他市長の責めに帰すべき事由によるときは、市長は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

2 監督員は、受注者が第23条第2項又は第24条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。

3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とするものとする。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(条件変更等)

第28条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)

(2) 設計図書に誤びゅう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。

2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 市長は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対して採るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知するものとする。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 市長は、前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、設計図書の訂正又は変更を行うものとする。この場合において、第1項第4号又は第5号に該当し、設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものであるときは、市長は受注者と協議してこれを行うものとする。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、市長は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(一部改正〔平成24年規則8号・29年3号〕)

(設計図書の変更)

第29条 市長は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、市長は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(工事の中止)

第30条 工事用地等の確保ができない等のため、又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって、受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ、若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、市長は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させるものとする。

2 市長は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 市長は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(受注者の請求による工期の延長)

第31条 受注者は、天候の不良、第13条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、市長に工期の延長を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長するものとする。この場合において、市長は、その工期の延長が市長の責めに帰すべき事由によるときは、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(一部改正〔平成24年規則8号・令和2年34号〕)

(市長の請求による工期の短縮等)

第32条 市長は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮を受注者に請求することができる。

2 市長は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(一部改正〔平成24年規則8号・令和2年34号〕)

(著しく短い工期の禁止)

第32条の2 市長は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮するものとする。

(追加〔令和2年規則34号〕)

(工期の変更方法)

第33条 工期の変更については、市長及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(市長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知するものとする。

2 前項の協議開始の日については、市長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、市長が工期の変更事由が生じた日(第31条の場合にあっては市長が工期変更の請求を受けた日、第32条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、市長に通知することができる。

(一部改正〔平成24年規則8号・令和2年34号〕)

(請負代金額の変更方法等)

第34条 請負代金額の変更については、市長及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(市長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知するものとする。

2 前項の協議開始の日については、市長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、市長が請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、市長に通知することができる。

3 この規則の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に市長が負担する必要な費用の額については、市長及び受注者が協議して定める。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第35条 市長又は受注者は、工期内で、かつ、請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 市長又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下本条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下本条において同じ。)との差額のうち、変動前残工事代金額の1,000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じるものとする。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき市長及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(市長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合にあっては、市長が定め、受注者に通知するものとする。

4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、市長又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションその他の予期することのできない特別の事情の発生により、請負代金額が著しく不適当となったときは、市長又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、市長及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(市長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合にあっては、市長が定め、受注者に通知するものとする。

8 第3項及び前項の協議開始の日については、市長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、市長が第1項第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、市長に通知することができる。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(臨機の措置)

第36条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、その採った措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。

3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。

4 受注者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、市長が負担するものとする。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(一般的損害)

第37条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第39条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。)のうち、市長の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市長が負担するものとする。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(第三者に及ぼした損害)

第38条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち、市長の責めに帰すべき事由により生じたものについては、市長が負担するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、市長がその損害を負担するものとする。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担するものとする。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、市長及び受注者が協力してその処理解決に当たるものとする。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(不可抗力による損害)

第39条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で市長と受注者のいずれの責めにも帰することができないもの(以下本条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を市長に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等により塡補された部分を除く。以下本条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を市長に請求することができる。

4 市長は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって、第23条第2項第24条第1項若しくは第2項又は第47条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち、請負代金額の100分の1を超える額を負担するものとする。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、市長が損害合計額を負担するものとする。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料に関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 仮設物又は建設機械器具に関する損害

損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物の出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が本文の規定により算出した損害の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計額」と、「当該損害の取り片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取り片付けに要する費用の額の累計額」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。

(一部改正〔平成24年規則8号・29年3号・令和2年34号・5年57号〕)

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

第40条 市長は、第18条第25条第27条から第32条まで、第35条から第37条まで、前条又は第43条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増加額又は費用の負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、市長及び受注者が協議して定める。ただし、協議開始の日から14日(市長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知するものとする。

2 前項の協議開始の日については、市長が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、市長が請負代金額の増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、市長に通知することができる。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

第4節 請負工事の検査及び引渡し並びに支払

(検査及び引渡し)

第41条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を市長に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に、その指定する職員(以下「検査員」という。)をして、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了させるとともに、監督員により当該検査の結果を受注者に通知させるものとする。この場合において、検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

4 市長は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けるものとする。

5 市長は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して検査員の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

7 検査員は、第2項及び前項の規定による検査を行うほか、工事施工の中途において必要があると認められる場合には、市長が別に定めるところにより、工事の施工の状況等の検査を行うことができる。この場合においては、第2項後段及び第3項の規定を適用する。

(一部改正〔平成20年規則7号・24年8号〕)

(請負代金の支払)

第42条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払うものとする。

3 市長がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査員をして検査を完了させることができないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下本項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(一部改正〔平成20年規則7号・24年8号〕)

(部分使用)

第43条 市長は、第41条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。

2 前項の場合においては、市長は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。

3 市長は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担するものとする。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(前金払及び中間前金払)

第44条 受注者は、請負代金額が130万円以上の場合、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を市長に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を市長に請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払うものとする。

3 受注者は、第1項の前払金の支払を受けた後、保証事業会社と中間前払金に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を市長に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を市長に請求することができる。前項の規定は、この場合について準用する。

4 受注者は、前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、市長又は市長の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。この場合において、市長又は市長の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定し、又は認定しないことを決定し、その結果を受注者に通知しなければならない。

5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金額を含む。次項及び次条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金(中間前払金の支払を受けているときは、中間前払金を含む。以下本条から第46条までにおいて同じ。)の支払を請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。

6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、本項の期間内に第47条又は第48条の規定による支払をしようとするときは、市長は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。

7 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に、請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であり、かつ、受領済みの前払金の額がその増額後の請負代金額の10分の5(第3項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額を超えるときは、受注者は、その超過額を返還しなければならない。

8 前2項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、市長及び受注者が協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負代金額が減額された日から14日以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知するものとする。

9 市長は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した率(以下「支払遅延防止法の率」という。)の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。

10 2以上の会計年度にわたる工事に係る前払金の請求、支払方法等については、第1項及び第5項から第8項までの規定にかかわらず、別に市長が定めるところによる。

(一部改正〔平成15年規則39号・18年3号・20年41号・21年16号・22年14号・23年14号・24年8号〕)

(保証契約の変更)

第45条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加して、更に前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を市長に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに市長に寄託しなければならない。

3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、市長に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(一部改正〔平成22年規則14号・24年8号〕)

(前払金の使用等)

第46条 受注者は、前払金を契約書記載の工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(契約書記載の工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(部分払)

第47条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第23条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。この場合において、部分払の請求は、月1回を超えることができず、請負代金額に応じて次に掲げる回数を限度とする。ただし、市長は、工期等を考慮して必要があると認められるときは、その回数を増加することができる。

(1) 請負代金額が500万円以上5,000万円未満の場合 1回

(2) 請負代金額が5,000万円以上1億円未満の場合 2回

(3) 請負代金額が1億円以上の場合 3回

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を市長に請求しなければならない。

3 市長は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、検査員に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行わせるとともに、監督員により当該確認の結果を受注者に通知させるものとする。この場合において、検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、市長は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払うものとする。

6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は、市長及び受注者が協議して定める。ただし、市長が前項の請求を受けた日から10日(市長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知するものとする。

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)

7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「請負代金相当額から既に部分払の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。

8 2以上の会計年度にわたる工事に係る部分払金の請求、算定方法等については、別に市長が定めるところによる。

(一部改正〔平成15年規則39号・20年7号・24年8号〕)

(部分引渡し)

第48条 工事目的物について、市長が設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときの当該工事に係る検査、工事目的物の引渡し、請負代金の支払等については、第41条及び第42条の規定を準用する。この場合において、第41条中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と、「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第42条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により準用される第42条第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応する請負代金の額は、市長及び受注者が協議して定める。ただし、市長が前項の規定により準用される第42条第1項の請求を受けた日から14日(市長があらかじめ定める場合は、その日数)以内に協議が整わない場合には、市長が定め、受注者に通知するものとする。

部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額-前払金額×指定部分に相応する請負代金の額/請負代金額-部分払金額のうち、指定部分に係るものに相当する金額

(一部改正〔平成24年規則8号・29年3号〕)

(第三者による代理受領)

第49条 受注者は、市長の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

2 市長は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第42条(前条において準用する場合を含む。)又は第47条の規定に基づく支払をするものとする。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(前払金等の不払に対する工事中止)

第50条 受注者は、市長が第44条第47条又は第48条において準用される第42条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。

2 市長は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担するものとする。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(契約不適合責任)

第51条 市長は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、市長は、履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、市長に不相当な負担を課するものでないときは、市長が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、市長が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、市長は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(一部改正〔平成14年規則7号・15年39号・20年7号・24年8号・令和2年34号〕)

第52条 削除

(削除〔令和2年規則34号〕)

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

第53条 第10条第1項又は第11条第1項の規定により契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証が付された場合において、受注者が次条各号又は第54条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、市長は、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人に対して、他の建設業者を選定し、工事を完成させるよう請求することができる。

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し市長が適当と認めた建設業者(以下本条において「代替履行業者」という。)から市長に対して、契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他契約に係る一切の権利及び義務(第38条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 市長は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による市長の請求があった場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときには、契約に基づいて市長に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(一部改正〔平成24年規則8号・令和2年34号〕)

第5節 請負契約の解除及び損害賠償請求等

(全部改正〔令和2年規則34号〕)

(市長の催告による解除権)

第54条 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第15条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。

(4) 第20条第1項第2号に掲げる者を設置しなかったとき。

(5) 正当な理由なく、第51条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反したとき。

(一部改正〔平成24年規則8号・29年3号・令和2年34号〕)

(市長の催告によらない解除権)

第54条の2 市長は、市長と受注者との契約に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 受注者(共同企業体にあっては、その構成員を含む。以下本項及び次項並びに次条第1項において同じ。)が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(以下この号及び次項において単に「排除措置命令」という。)を受け、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 受注者が、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(以下この号及び次項において単に「納付命令」という。)を受け、当該納付命令が確定したとき。

(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑に処せられたとき。

(4) 第15条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(5) 第15条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(6) 契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(7) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。

(8) 受注者が契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(9) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(10) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(11) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、市長が第54条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(12) 第56条又は第56条の2の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

2 市長は、排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対して行われた場合であって、これらの命令において、市長と受注者との契約に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされ、これらの命令が確定したときは、直ちに契約を解除することができる。

(追加〔平成22年規則14号〕、一部改正〔平成23年規則30号・24年8号・27年26号・29年3号・令和2年34号〕)

第54条の3 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその法人の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者をいう。以下本項において同じ。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

(2) 役員等が、暴力団、暴力団関係者、暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等又は暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる法人若しくは組合等を利用するなどしていると認められるとき。

(3) 役員等が、暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人若しくは組合等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

(4) 前3号のほか、役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

(5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与があると認められるとき。

(6) 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前各号のいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)に、市長が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。

(8) 暴力団又は暴力団関係者が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(追加〔平成22年規則14号〕、一部改正〔平成24年規則8号・令和2年34号〕)

(市長の任意解除権)

第55条 市長は、工事が完成するまでの間は、第54条から前条までの規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

(一部改正〔平成22年規則14号・24年8号・令和2年34号〕)

(受注者の催告による解除権)

第56条 受注者は、市長が契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(追加〔令和2年規則34号〕)

(受注者の催告によらない解除権)

第56条の2 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 第29条の規定により設計図書を変更したため請負代金が3分の2以上減少したとき。

(2) 第30条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。

(一部改正〔平成24年規則8号・令和2年34号〕)

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第56条の3 第56条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(追加〔令和2年規則34号〕)

(解除に伴う措置)

第57条 市長は、契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払うものとする。この場合において、市長は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とするものとする。

3 第1項の場合において、第44条の規定による前払金又は中間前払金があったときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第47条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第54条から第54条の3まで又は第57条の3第4項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、支払遅延防止法の率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第55条から第56条の2までの規定によるときにあっては、その余剰額を市長に返還しなければならない。

4 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、市長に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を市長に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、市長に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、市長は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、市長の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、市長の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。

8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第54条から第54条の3まで又は第57条の3第4項の規定によるときは、市長が定め、第55条から第56条の2までの規定によるときは、受注者が市長の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段第5項後段及び第6項に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、市長が受注者の意見を聴いて定めるものとする。

9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については市長及び受注者が民法(明治29年法律第89号)の規定に従って協議して決める。

(一部改正〔平成15年規則39号・18年3号・20年41号・21年16号・22年14号・23年14号・24年8号・令和2年34号〕)

(損害金の予定)

第57条の2 市長は、第54条の2第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定により契約を解除することができる場合においては、契約を解除するか否かにかかわらず、請負代金額の10分の2に相当する額の損害金を市長が指定する期間内に支払うよう受注者に請求するものとする。

2 前項の規定は、市長に生じた実際の損害の額が同項に定める額を超える場合において、市長が当該超える額を併せて請求することを妨げるものではない。

3 前2項の規定は、第41条第4項から第6項までの規定により工事目的物の引渡しを受けた後も適用されるものとする。

4 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散しているときは、市長は、当該共同企業体の構成員であった全ての者に対し、損害金の支払を請求することができる。この場合において、当該構成員であった者は、連帯して損害金を支払う責任を負うものとする。

(追加〔平成22年規則14号〕、一部改正〔平成24年規則8号・令和2年34号〕)

(市長の損害賠償請求等)

第57条の3 市長は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) 工事目的物に契約不適合があるとき。

(3) 第54条から第54条の3までの規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として市長の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第54条又は第54条の2第1項第4号から第12号までの規定により工事目的物の完成前に契約が解除されたとき。

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。

3 第54条の2第1項第1号から第3号まで若しくは第2項又は第54条の3の規定により契約を解除したときは、第1項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として市長の指定する期間内に支払わなければならない。

4 次の各号に掲げる者が契約を解除した場合は、第2項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。

6 第1項第1号の場合においては、市長は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率の割合で計算した額を請求するものとする。

7 第2項又は第3項の場合において、第10条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市長は、当該契約保証金又は担保をもって第2項又は第3項の違約金に充当することができる。

(追加〔令和2年規則34号〕)

(受注者の損害賠償請求等)

第57条の4 受注者は、市長が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が契約及び取引上の社会通念に照らして市長の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第55条から第56条の2までの規定により契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 市長の責めに帰すべき事由により、第42条第2項(第48条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法の率の割合で計算した額の遅延利息の支払を市長に請求することができる。

(追加〔令和2年規則34号〕)

(契約不適合責任期間等)

第57条の5 市長は、引き渡された工事目的物に関し、第41条第4項又は第5項(第48条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、市長が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

4 市長が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、市長が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。

5 市長は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。

6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8 市長は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。

9 契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分のかし(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は市長若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、市長は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。

(追加〔令和2年規則34号〕)

第6節 補則

(火災保険等)

第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これらに準じるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに市長に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、遅滞なくその旨を市長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(賠償金等の徴収)

第59条 市長は、この規則に基づく受注者の賠償金、損害金又は違約金と、市長の支払うべき請負代金とを相殺することができるものとし、なお不足があるときは追徴するものとする。

(一部改正〔平成15年規則39号・24年8号〕)

(あっせん又は調停)

第60条 この規則の各条項において、市長及び受注者が協議して定めるものにつき、協議が整わなかったときに市長が定めたものに受注者が不服がある場合その他契約に関して市長及び受注者の間に紛争を生じた場合には、市長及び受注者は、建設業法による広島県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。

2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第22条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により市長が決定を行った後、又は市長若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、市長及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。

(一部改正〔平成24年規則8号・令和2年34号〕)

(仲裁)

第61条 市長及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。

(一部改正〔平成24年規則8号〕)

(実施規定)

第62条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に入札の執行手続が完了している建設工事の執行方法については、なお従前の例による。

(平成14年3月22日規則第7号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に入札の執行手続が完了している建設工事の執行方法については、なお従前の例による。

(平成15年4月1日規則第39号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定の施行の際現に入札又は随意契約の執行手続が完了している建設工事の執行方法については、なお従前の例による。

(平成18年3月29日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定の施行の際現に入札又は随意契約の執行手続が完了している建設工事の執行方法については、なお従前の例による。

(平成19年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第41号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の廿日市市建設工事執行規則の規定は、施行日以後に入札又は随意契約の執行手続が完了する建設工事から適用し、施行日前に入札又は随意契約の執行手続が完了している建設工事については、なお従前の例による。

(平成21年4月1日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の廿日市市建設工事執行規則の規定は、施行日以後に入札又は随意契約の執行手続が完了する建設工事から適用し、施行日前に入札又は随意契約の執行手続が完了している建設工事については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の廿日市市建設工事執行規則の規定は、施行日以後に入札又は随意契約の執行手続が完了する建設工事から適用し、施行日前に入札又は随意契約の執行手続が完了している建設工事については、なお従前の例による。

(平成23年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の廿日市市建設工事執行規則の規定は、施行日以後に入札又は随意契約の執行手続が完了する建設工事から適用し、施行日前に入札又は随意契約の執行手続が完了している建設工事については、なお従前の例による。

(平成23年11月18日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の廿日市市建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に入札又は随意契約の執行手続が完了する建設工事から適用し、同日前に入札又は随意契約の執行手続が完了している建設工事については、なお従前の例による。

(平成27年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に入札又は随意契約の執行手続が完了している建設工事の執行方法については、なお従前の例による。

(平成31年3月25日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に入札又は随意契約の執行手続が完了している建設工事の執行方法については、なお従前の例による。

(令和2年4月1日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第20条、第22条及び第32条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに第33条及び第60条の改正規定は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に入札又は随意契約の執行手続が完了している建設工事の執行方法については、なお従前の例による。

(令和5年3月29日規則第57号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

廿日市市建設工事執行規則

平成9年4月1日 規則第24号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成9年4月1日 規則第24号
平成14年3月22日 規則第7号
平成15年4月1日 規則第39号
平成18年3月29日 規則第3号
平成19年4月1日 規則第21号
平成20年3月25日 規則第7号
平成20年4月1日 規則第41号
平成21年4月1日 規則第16号
平成22年4月1日 規則第14号
平成23年4月1日 規則第14号
平成23年11月18日 規則第30号
平成24年3月26日 規則第8号
平成27年4月1日 規則第26号
平成29年3月1日 規則第3号
平成30年3月23日 規則第10号
平成31年3月25日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第34号
令和5年3月29日 規則第57号