○廿日市市宮浜温泉水供給条例施行規則

平成17年10月20日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市宮浜温泉水供給条例(平成17年条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供給許可の手続)

第2条 条例第4条第1項の規定により、宮浜温泉水の供給の許可を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、宮浜温泉水供給許可申請書を市長に提出しなければならない。

(供給許可書の交付)

第3条 市長は、条例第4条第1項の許可をしたときは、宮浜温泉水供給許可書を申請者に交付する。

(使用開始等の届出)

第4条 条例第7条第1項の規定による届出は、宮浜温泉水給湯装置使用開始(休止・廃止・再開)届出書によるものとし、同条第2項の規定による届出は、宮浜温泉水給湯装置使用者名義変更届出書によるものとする。

(工事許可の手続)

第5条 条例第8条の規定により、給湯装置の新設、増設、改造又は撤去に係る工事の許可を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、宮浜温泉水給湯装置工事許可申請書(同項において「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、申請書の提出に当たり、申請者に利害関係者の同意書等を提出させることができる。

(給湯装置の変更)

第6条 市長は、配湯管の移転その他特別の理由があると認めるときは、給湯装置に変更を加えることができる。

2 前項の変更に要する費用は、その必要を生じさせた者の負担とする。

(給湯装置の管理等)

第7条 条例第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、善良な管理者の注意をもって給湯装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出て、修繕その他の必要な処置をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出がない場合であっても必要があると認めるときは、使用者に給湯装置の修繕その他の必要な処置をさせることができる。

(給湯装置の検査)

第8条 市長は、随時給湯装置を検査し、必要があると認めるときは、使用者に適当な処置をさせることができる。

(費用の負担)

第9条 前2条の処置に要する費用は、使用者の負担とする。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成17年11月3日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、旧大野町宮浜温泉水の管理運営等に関する規則(平成7年大野町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

廿日市市宮浜温泉水供給条例施行規則

平成17年10月20日 規則第66号

(平成17年11月3日施行)