○廿日市市宮浜温泉水供給条例

平成17年10月3日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、宮浜温泉水(以下「温泉水」という。)の供給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 配湯設備 温泉水を供給するため市が所有し、又は管理する設備をいう。

(2) 給湯装置 温泉水の供給を受けるため、使用者が管理する装置をいう。

(3) 使用者 温泉水の供給を受ける許可を受けた者をいう。

(供給を受けることができる施設)

第3条 温泉水の供給を受けることができる施設は、次に掲げる施設で市長が適当と認めるものとする。

(1) 市の観光振興に寄与すると認められる宮浜地区商業地域内及びその周辺地域内の旅館その他の施設

(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設

(3) その他市長が適当と認める施設

(供給の許可等)

第4条 温泉水の供給を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者が当該許可の日から6月を経過しても温泉水の供給を受ける見込みがないときは、市長は、当該許可を取り消すことができる。

(供給の制限等)

第5条 市長は、災害、配湯設備の損傷、温泉水の減少又は枯渇その他やむを得ない事由により、温泉水の供給を制限し、又は停止することができる。

2 市は、前項の規定により温泉水の供給を制限し、又は停止したことによって使用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。

(メーターの設置等)

第6条 温泉水の使用量を計量するため、メーターを設置する。

2 メーターは、市長が設置し、使用者に貸与する。

3 メーターの故障その他の理由により温泉水の使用量を計量できないときは、市長が、使用量を認定するものとする。

(使用開始等の届出)

第7条 給湯装置の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする使用者は、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者の名義を変更しようとする者は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(工事の許可)

第8条 給湯装置の新設、増設、改造又は撤去に係る工事(以下「工事」という。)をしようとする者(以下「工事申込者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。

(工事費の負担)

第9条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。

(工事の設計及び施工)

第10条 工事の設計及び施工は、広島県水道広域連合企業団水道事業の給水及び水道用水供給事業の供給に関する条例(令和5年広島県水道広域連合企業団条例第21号)第7条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が行うものとする。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事の設計及び施工を行う場合は、あらかじめ市長の設計審査を受け、かつ、しゅん工後に市長の工事検査を受けなければならない。

(一部改正〔令和元年条例22号・5年3号〕)

(使用料の納付等)

第11条 使用者は、別表に定めるところにより、配湯設備使用料並びに基本使用料、超過使用料及びメーター使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(基本使用料の額の算定の特例)

第12条 毎月の使用料算定の基準日(以下「定例日」という。)の翌日から翌月の定例日までの間(以下「使用料算定期間」という。)において、給湯装置の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したことにより、使用料算定期間に給湯装置を使用しない日がある場合の基本使用料は、次により算定する。

(1) 使用料算定期間における給湯装置の使用日数が15日を超えない場合は、別表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、給湯装置の使用を休止し、使用料算定期間において1日も使用する日がない場合は、同表に定める額に3分の1を乗じて得た額とする。

(2) 使用料算定期間における給湯装置の使用日数が15日を超える場合は、1月分としてこれを算定する。

(使用料の徴収方法)

第13条 配湯設備使用料は、第4条第1項の許可をする際に、一括して徴収する。

2 基本使用料、超過使用料及びメーター使用料は、2月ごとに徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、毎月又は随時に徴収することができる。

(供給の停止)

第14条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その理由の継続する間、温泉水の供給を停止することができる。

(1) 使用料を指定期限までに納付しないとき。

(2) その他この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。

(給湯装置の切離し)

第15条 市長は、前条の規定により温泉水の供給を停止した使用者に将来供給を再開できる見込みがないと認めたときは、配湯設備から給湯装置を切り離すことができる。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、温泉水の供給に関し必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第17条 詐欺その他不正な行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、平成17年11月3日から施行する。

2 第11条第1項及び別表の規定は、平成17年12月分として徴収する使用料から適用し、同年11月分の使用料については、旧大野町宮浜温泉水使用料条例(平成7年大野町条例第5号。以下「旧大野町条例」という。)の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧大野町条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日前にした旧大野町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧大野町条例の例による。

(平成31年3月25日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の廿日市市宮浜温泉水供給条例、廿日市市小規模下水道条例、廿日市市下水道条例、廿日市市農業集落排水処理施設設置及び管理条例及び廿日市市上水道事業給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している配湯設備、小規模下水道、公共下水道、農業集落排水処理施設、水道又はメーターの使用で、施行日から平成31年10月31日までの間に使用料又は料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る使用料又は料金(施行日以後初めて使用料又は料金の支払を受ける権利の確定される日が同月31日後である配湯設備、小規模下水道、公共下水道、農業集落排水処理施設、水道又はメーターの使用にあっては、当該確定されたもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される使用料又は料金を前回確定日(その直前の使用料又は料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後、初めて使用料又は料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

(令和元年12月20日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

(一部改正〔平成31年条例6号〕)

区分

単位

使用料の額

配湯設備使用料

温泉水供給許可1件につき

2,780,550円

基本使用料

1月につき50立方メートルまで

10,690円

超過使用料

1月につき50立方メートルを超え1立方メートルまでごとに

187円

メーター使用料

1月につき

106円

廿日市市宮浜温泉水供給条例

平成17年10月3日 条例第53号

(令和5年4月1日施行)