○廿日市市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成19年4月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成19年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地等の土地の登記事項証明書
(2) 墓地等の設計図
(3) 墓地等の付近の見取図
(4) 墓地等を経営しようとする理由を記載した書類
(5) 墓地等の土地及びその隣接地の公図の写し
(6) 墓地等の土地に経営許可を受けようとする者以外の所有者その他の権利者がある場合は、所有者その他の権利者の承諾書
(7) 次に定める期間の墓地等の経営に係る収支見込書及び資金計画書
ア 墓地にあっては、条例第4条第2項の墓地等経営計画協議書を提出する日の属する年度から10年間
イ 納骨堂又は火葬場にあっては、条例第4条第2項の墓地等経営計画協議書を提出する日の属する年度から5年間
(8) 経営許可を受けようとする者が宗教法人である場合は、次に掲げる書類
ア 宗教法人の登記事項証明書又は履歴事項全部証明書
イ 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第12条第1項に規定する宗教法人の規則
(9) 条例第11条第2号ただし書の規定により墓地を利用する者に便益を供するための施設の一部を当該墓地に近接した場所に設ける場合は、当該施設の設計図及び付近の見取図
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 条例第4条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 標識の設置予定年月日
(2) 説明会の開催予定年月日
(3) 条例第8条の墓地等経営許可申請書の提出予定年月日
(4) 工事着手予定年月日
(5) 工事完了予定年月日
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成26年規則12号〕)
(経営計画の周知)
第3条 条例第5条第1項第1号の標識の様式は、別記様式第2号のとおりとする。
2 条例第5条第1項第2号の規則で定めるものは、墓地等の境界線から水平投影面における最短の距離で100メートル(納骨堂の施設にあっては50メートル、火葬場の施設にあっては200メートル)以内の土地又は建物の所有者並びに人が現に居住し、又は使用している建物の住民及びその管理責任者とする。
3 条例第5条第1項第2号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開催日時
(2) 開催場所
(3) 開催者側の出席者の氏名及び役職名
(4) 近隣住民等の出席者数
(5) 近隣住民等の意見
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
4 経営許可を受けようとする者は、条例第5条第1項第2号の規定により開催する説明会においては、次に掲げる事項を説明するものとし、その開催に当たっては、近隣住民等が容易に理解することができるよう努めるものとする。
(1) 墓地等の種類及び名称
(2) 経営主体に関する事項のうち、次に掲げるもの
ア 名称、代表者氏名及び所在地
イ 事業内容
(3) 用地に関する事項のうち、次に掲げるもの
ア 計画区域の範囲、地番及び面積
イ 用途地域の種別及び規制を受ける法令
ウ 規制に対する対応状況
(4) 規模及び構造設備に関する事項のうち、次に掲げるもの
ア 開発又は施工する区域の範囲、地番及び面積
イ 墓地にあっては、墳墓の区域の範囲、面積及び区画の数並びに墳墓の形状
ウ 納骨堂にあっては、建物の構造及び規模並びに納骨設備の構造並びに焼骨の収蔵設備数及び収蔵可能数
エ 火葬場にあっては、建物の構造及び規模並びに火葬設備の仕様及び能力
オ 設置を計画している関連施設の概要
(5) 経営に関する事項のうち、次に掲げるもの
ア 経営方針
イ 使用対象者
ウ 使用開始予定年月日
エ 使用者募集開始予定年月日及び使用者募集終了予定年月日
オ 維持管理の方法
カ 周辺の生活環境の保全対策
(6) 工事に関する事項のうち、次に掲げるもの
ア 設計、管理及び施工を行う業者
イ 工事開始予定年月日及びしゅん工予定年月日
ウ 工事の内容及び内容別工期
エ 工事中の環境汚染防止対策
(7) その他関連する事項として次に掲げるもの
ア 関係行政機関への相談、協議又は手続の状況
イ 墓地等の設置又は変更に当たって、近隣住民等に対して配慮した事項
5 条例第5条第1項第2号の規定による報告は、別記様式第3号による説明会開催状況報告書により行うものとする。
(一部改正〔平成26年規則12号〕)
(追加〔平成26年規則12号〕)
2 条例第8条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(2) 申請者が宗教法人である場合は、次に掲げる書類
ア 宗教法人の意思決定機関において墓地等の経営を行うことを決定したときの議事録の写し
イ 墓地等の経営に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 条例第8条第2号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 標識の設置年月日
(2) 説明会の開催年月日
(3) 工事着手予定年月日
(4) 工事完了予定年月日
(5) 墓地等の管理者(法第12条の管理者をいう。以下同じ。)の住所及び氏名
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成26年規則12号〕)
(追加〔平成26年規則12号〕)
(1) 墓地 その境界線と主要な道路、鉄道、河川及び人が現に居住し、又は使用している建物との水平投影面における最短の距離が100メートル
(2) 納骨堂 その境界線と主要な道路、鉄道、河川及び人が現に居住し、又は使用している建物との水平投影面における最短の距離が50メートル
(3) 火葬場 その境界線と主要な道路、鉄道、河川及び人が現に居住し、又は使用している建物との水平投影面における最短の距離が200メートル
(一部改正〔平成26年規則12号〕)
(1) 墳墓を設ける区域内の通路 1メートル
(2) 前号に規定するもの以外の主要な通路 1.2メートル
2 条例第11条第5号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 墳墓の区域及び関連施設の配置が墓地計画標準(昭和34年建設省発計第25号)の第3に準拠するものであること。
(2) 墳墓の区域及び墓地の区域の境界又は通路は、堅固な材料で構築され、土石等が流出しないものであること。
(3) 便所又はごみ集積設備を設置する等、公衆衛生の確保に配慮していること。
(4) 消火設備を設けていること。
(一部改正〔平成26年規則12号〕)
(納骨堂の構造基準)
第9条 条例第12条第4号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 墓地計画標準の第3の4及び5に準拠するものであること。
(2) 納骨堂に係る建物の敷地及び納骨堂に係る関連施設の敷地の境界は、堅固な材料で構築され、土石等が流出しないものであること。
(3) 施設には、不燃材料が用いられていること。
(4) 便所又はごみ集積設備を設置する等、公衆衛生の確保に配慮していること。
(5) 消火設備を設けていること。
(6) 給水設備及び排水設備を設けていること。
(一部改正〔平成26年規則12号〕)
(火葬場の構造基準)
第10条 条例第13条第7号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
(1) 墓地計画標準の第3の4及び5に準拠するものであること。
(2) 火葬場に係る建物の敷地及び火葬場に係る関連施設の敷地の境界は、堅固な材料で構築され、土石等が流出しないものであること。
(3) 施設には不燃材料が用いられていること。
(4) 火葬場の施設の出入口には、施錠ができる門扉を設けていること。
(5) 火葬場に係る建物の出入口及び遺体保管室並びに残灰庫等は、施錠ができるものであること。
(6) 火葬炉は、次の基準を満たすものであること。
ア 一つの主燃焼室に対し一つの再燃焼室を設置していること。
イ 各燃焼室は、燃焼ガス温度を800℃以上に保つことができるものであること。
ウ 各燃焼室には、それぞれ温度を連続して測定できる温度計を設置していること。
エ 再燃焼室には、燃焼ガスの滞留時間を1秒以上確保できる予熱設備を設けていること。
(7) 集じん器は、次の基準を満たすものであること。
ア ばいじんの除去方法は、バグフィルタ等による高度集じん方式であること。
イ 集じん器の入口に温度計及び燃焼ガスを200℃以下に冷却する装置を設置していること。
(8) 便所又はごみ集積設備を設置する等、公衆衛生の確保に配慮していること。
(9) 消火設備を設けていること。
(10) 換気設備を設けていること。
(11) 残骨灰及び集じん灰を適切に処理するため、処理するまでの間、これらを分別して保管するための施錠できる設備を設けていること。
(12) 火葬場から排出されるダイオキシン類削減対策指針(平成12年厚生省衛企第17号)に規定する排ガス中のダイオキシン類濃度の指針値(新設炉の場合1ng-TEQ/Nm3、既設炉の場合5ng-TEQ/Nm3)を遵守するために必要な設備を設けていること。
(一部改正〔平成26年規則12号〕)
3 条例第14条第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 工事完了予定年月日
(2) 墓地等の使用開始予定年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成26年規則12号〕)
2 条例第16条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 工事完了後の墓地等の土地及び建物の登記事項証明書
(2) 工事完了後の墓地等の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 条例第16条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 墓地等の使用開始予定年月日
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成26年規則12号〕)
(1) 墓地等の土地(変更に係る部分を含む。第5号において同じ。)の登記事項証明書
(2) 変更に係る墓地等の設計図
(3) 墓地等の付近の見取図
(4) 墓地等を変更し、又は廃止しようとする理由を記載した書類
(5) 墓地等の土地及びその隣接地の公図の写し
(6) 新たに墓地等となる土地に変更の許可を受けようとする者以外の所有者その他の権利者がある場合は、当該所有者その他の権利者の承諾書
(7) 次に定める期間の墓地等の経営に係る収支見込書及び資金計画書
ア 墓地の変更にあっては、当該変更に係る条例第4条第2項の墓地等経営計画協議書を提出する日の属する年度から10年間
イ 納骨堂又は火葬場の変更にあっては、当該変更に係る条例第4条第2項の墓地等経営計画協議書を提出する日の属する年度から5年間
(8) 変更又は廃止に伴う改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類
(9) 変更又は廃止の許可を受けようとする者が宗教法人である場合は、次に掲げる書類
ア 宗教法人の意思決定機関において墓地等の変更又は廃止を行うことを決定したときの議事録の写し
イ 宗教法人の登記事項証明書又は履歴事項全部証明書
ウ 宗教法人法第12条第1項に規定する宗教法人の規則
エ 墓地等の変更又は廃止に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
(10) 条例第11条第2号ただし書の規定により墓地を利用する者に便益を供するための施設の一部を当該墓地に近接した場所に設ける場合は、当該施設の設計図及び付近の見取図
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 条例第17条第1項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項(第1号及び第2号に掲げる事項にあっては、墓地等の変更の許可を受けようとする場合に限る。)とする。
(1) 変更に係る標識の設置年月日
(2) 変更に係る説明会の開催年月日
(3) 変更又は廃止に係る工事着手予定年月日
(4) 変更又は廃止に係る工事完了予定年月日
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成26年規則12号〕)
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第18条第1項において準用する条例第4条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 変更に係る標識の設置予定年月日
(2) 変更に係る説明会の開催予定年月日
(3) 条例第17条第1項の墓地等変更許可申請書の提出予定年月日
(4) 変更に係る工事着手予定年月日
(5) 変更に係る工事完了予定年月日
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成26年規則12号〕)
(変更計画の周知)
第15条 第3条第2項及び第3項の規定は、条例第18条第1項において準用する条例第5条第1項第2号の規則で定めるもの及び規則で定める事項について準用する。この場合において、第3条第2項中「墓地等」とあるのは、「変更に係る墓地等」と読み替えるものとする。
(一部改正〔平成26年規則12号〕)
(1) 変更に係る工事完了予定年月日
(2) 変更に係る墓地等の使用開始予定年月日
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成26年規則12号〕)
(1) 変更に係る工事完了後の墓地等の土地及び建物の登記事項証明書
(2) 変更に係る工事完了後の墓地等の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第18条第1項において準用する条例第16条第1項第5号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 変更に係る墓地等の使用開始予定年月日
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成26年規則12号〕)
(1) 墓地等の土地の登記事項証明書
(2) 墓地等の設計図
(3) 墓地等の付近の見取図
(4) 墓地等を廃止しようとする理由を記載した書類
(5) 墓地等の土地及びその隣接地の公図の写し
(6) 廃止に係る改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 条例第18条第2項において準用する条例第4条第2項第4号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 条例第17条第1項の墓地等廃止許可申請書の提出予定年月日
(2) 廃止に係る工事着手予定年月日
(3) 廃止に係る工事完了予定年月日
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成26年規則12号〕)
2 条例第19条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 墓地等の経営者が宗教法人である場合は、次に掲げる書類
ア 宗教法人の意思決定機関において墓地等の申請事項の変更を行うことを決定したときの議事録の写し
イ 墓地等の申請事項の変更に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
ウ 墓地等の経営者の名称又は主たる事務所の所在地の変更にあっては、宗教法人の登記事項証明書
(2) 墓地等の構造設備の変更にあっては、施設の設計図
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 条例第19条第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(2) 墓地等の構造設備
(3) 墓地等の管理者の住所又は氏名
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成26年規則12号〕)
(1) 墓地又は火葬場の経営の許可があったものとみなされた場合にあっては、次に掲げる書類(経営の許可があったものとみなされた者が地方公共団体である場合にあっては、キに掲げる書類を除く。)
ア 墓地又は火葬場の土地の登記事項証明書
イ 墓地又は火葬場の設計図
ウ 墓地又は火葬場の付近の見取図
エ 墓地又は火葬場を新設しようとする理由を記載した書類
オ 墓地又は火葬場の土地及びその隣接地の公図の写し
カ 墓地又は火葬場の土地に経営の許可があったものとみなされた者以外の所有者その他の権利者がある場合は、所有者その他の権利者の承諾書
キ 次に定める期間の墓地又は火葬場の経営に係る収支見込書及び資金計画書
(ア) 墓地にあっては、経営の許可があったものとみなされた日の属する年度から10年間
(イ) 火葬場にあっては、経営の許可があったものとみなされた日の属する年度から5年間
ク 経営の許可があったものとみなされた者が宗教法人である場合は、次に掲げる書類
(ア) 宗教法人の登記事項証明書又は履歴事項証明書
(イ) 宗教法人法第12条第1項に規定する宗教法人の規則
(ウ) 墓地又は火葬場の経営に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
ケ 条例第11条第2号に規定する施設を墓地に近接した場所に設ける場合は、当該施設の設計図及び付近の見取図
(2) 墓地又は火葬場の変更の許可があったものとみなされた場合にあっては、次に掲げる書類(変更の許可があったものとみなされた者が地方公共団体である場合にあっては、キに掲げる書類を除く。)
ア 墓地又は火葬場の土地(変更に係る部分を含む。オにおいて同じ。)の登記事項証明書
イ 変更に係る墓地又は火葬場の設計図
ウ 墓地又は火葬場の付近の見取図
エ 墓地又は火葬場を変更しようとする理由を記載した書類
オ 墓地又は火葬場の土地及びその隣接地の公図の写し
カ 墓地又は火葬場の土地に変更の許可があったものとみなされた者以外の所有者その他の権利者がある場合は、当該所有者その他の権利者の承諾書
キ 次に定める期間の墓地又は火葬場の経営に係る収支見込書及び資金計画書
(ア) 墓地にあっては、変更の許可があったものとみなされた日の属する年度から10年間
(イ) 火葬場にあっては、変更の許可があったものとみなされた日の属する年度から5年間
ク 変更に伴う改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類
ケ 変更の許可があったものとみなされた者が宗教法人である場合は、次に掲げる書類
(ア) 宗教法人の登記事項証明書
(イ) 宗教法人法第12条第1項に規定する宗教法人の規則
(ウ) 墓地又は火葬場の変更に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
コ 条例第11条第2号に規定する施設を墓地に近接した場所に設ける場合は、当該施設の設計図及び付近の見取図
(3) 墓地又は火葬場の廃止の許可があったものとみなされた場合にあっては、次に掲げる書類
イ 墓地又は火葬場の設計図
ウ 墓地又は火葬場を廃止しようとする理由を記載した書類
エ 廃止に伴う改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類
オ 廃止の許可があったものとみなされた者が宗教法人である場合は、次に掲げる書類
(ア) 宗教法人の登記事項証明書又は履歴事項証明書
(イ) 墓地又は火葬場の廃止に当たり、宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な宗教法人にあっては、承認書の写し
(一部改正〔平成26年規則12号〕)
(実施規定)
第21条 この規則に定めるもののほか、条例の施行について必要な手続その他の事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成26年規則12号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
(別記)
(追加〔平成26年規則12号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年46号〕)
(追加〔平成26年規則12号〕)
(追加〔平成26年規則12号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年46号〕)
(追加〔平成26年規則12号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年46号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(追加〔平成26年規則12号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成26年規則12号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年46号〕)
(追加〔平成26年規則12号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年46号〕)
(追加〔平成26年規則12号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(全部改正〔令和4年規則46号〕)
(追加〔平成26年規則12号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成26年規則12号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)
(追加〔平成26年規則12号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年46号〕)
(追加〔平成26年規則12号〕、一部改正〔令和元年規則4号・4年46号〕)