○廿日市市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成19年3月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等の手続及び基準その他墓地等の経営について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年条例7号〕)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(経営主体)
第3条 墓地等を経営しようとする者は、原則として地方公共団体とし、これによることができない場合は、宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人であって、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 本市内に主たる事務所がある法人
(2) 本市に隣接する市町に主たる事務所がある法人で、経営しようとする墓地等の主たる使用者が本市内に居住する者に限られているもの
(事前協議)
第4条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可(以下「経営許可」という。)を受けようとする者は、当該墓地等の経営の計画(以下「経営計画」という。)について、あらかじめ市長と協議しなければならない。
2 前項の規定による協議を行う場合は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営計画協議書に規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 経営許可を受けようとする者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の概要
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(経営計画の周知)
第5条 経営許可を受けようとする者は、経営計画の周知を図るため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 第8条の申請書を提出する日の90日前までに、経営計画の概要を記載した標識を計画敷地(当該経営計画に基づき、墓地等を設置する土地の区域をいう。)の見やすい場所に設置すること。
(2) 第8条の申請書を提出する日の60日前までに、墓地等の近隣の土地又は建物の所有者、住民、学校の管理者等で規則で定めるもの(以下「近隣住民等」という。)に対し、経営計画の概要について説明会を開催し、速やかにその説明会の内容その他規則で定める事項を市長に報告すること。
(1) 公衆衛生その他公共の福祉の見地からの意見
(2) 墓地等の構造設備と周辺環境との調和についての意見
(3) 墓地等の建設工事の方法等についての意見
2 経営許可を受けようとする者は、前項の規定による協議を行ったときは、速やかにその概要を市長に報告しなければならない。
(経営許可の申請)
第8条 経営許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等経営許可申請書に規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 市長は、経営許可をしたときは、申請者に対し墓地等経営許可書を交付するものとする。
3 市長は、経営許可をする場合において、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(設置場所の基準)
第10条 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。
(1) 墓地等を経営しようとする者が墓地等の設置場所の土地を所有し、かつ、当該土地に抵当権の設定等がなされていないこと。ただし、地方公共団体が経営しようとするとき、又は市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(2) 墓地等の境界線と主要な道路、鉄道、河川及び人が現に居住し、又は使用している建物との距離が規則で定める距離以上であること。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(3) 墓地等の設置又は使用により、飲用水を汚染するおそれのない土地であること。
(一部改正〔平成30年条例45号〕)
(墓地の構造設備基準)
第11条 墓地の構造設備基準は、次のとおりとする。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 給水設備及び排水設備を設けること。
(2) 管理施設、便所、駐車場その他墓地を利用する者に便益を供するための施設を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、これらの施設の一部を当該墓地に近接した場所に設けることができる。
(3) 墓地内の通路は、規則で定める有効幅員以上であること。
(4) 植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準
(納骨堂の構造設備基準)
第12条 納骨堂の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第7号に規定する耐火構造であること。
(2) 換気設備を設けること。
(3) 出入口及び納骨装置は、施錠ができる構造であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める基準
(火葬場の構造設備基準)
第13条 火葬場の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が市民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造であること。
(2) 管理施設、待合所、便所、駐車場その他火葬場を利用する者に便益を供するための施設を設けること。ただし、市長が適当と認めるときは、これらの施設の一部を当該墓地に近接した場所に設けることができる。
(3) 火葬炉は、防じん及び防臭の十分な能力を有する設備であること。
(4) 収骨室及び遺体保管室を設けること。
(5) 残灰庫を設けること。
(6) 植樹等により、隣接地等外部と明確に区分されること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める基準
(工事着手の届出)
第14条 経営許可を受けた者(以下「墓地等の経営者」という。)は、経営許可に係る工事に着手しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した墓地等工事着手届に規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の経営者の名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 工事に着手する日
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(工事の進捗状況の報告)
第15条 市長は必要があると認めるときは、墓地等の経営者に対し、経営許可に係る工事の進捗状況に関する報告を求めることができる。
(工事完了の届出等)
第16条 墓地等の経営者は、経営許可に係る工事が完了したときは、次に掲げる事項を記載した墓地等工事完了届に規則で定める書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の経営者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 工事が完了した日
(4) 許可条件の履行状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 墓地等の経営者は、工事完了検査済証の交付を受けた後でなければ、経営許可に係る墓地等を使用させてはならない。
(変更等の許可)
第17条 法第10条第2項の規定による墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更(以下「墓地等の変更」という。)又は墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した墓地等変更許可申請書又は墓地等廃止許可申請書に規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の経営者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の変更の内容又は廃止予定年月日
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 市長は、墓地等の変更又は墓地等の廃止の許可をしたときは、墓地等の変更にあっては墓地等変更許可書を、墓地等の廃止にあっては墓地等廃止許可書を交付するものとする。
3 市長は、前項の許可をする場合において、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(変更等の許可に係る準用)
第18条 第4条から第6条まで、第9条第1項及び第14条から第16条までの規定は、墓地等の変更の許可について準用する。この場合において、第4条第1項中「法第10条第1項」とあるのは「法第10条第2項」と、同条第2項第3号中「墓地等の概要」とあるのは「変更の概要」と、第5条第1項第1号中「第8条」とあるのは「第17条第1項」と、「計画敷地(当該経営計画に基づき、墓地等を設置する土地の区域をいう。)の」とあるのは「当該変更計画に係る墓地等の外部から」と、同項第2号中「第8条」とあるのは「第17条第1項」と、同条第2項中「第16条第2項」とあるのは「第18条第1項において準用する第16条第2項」と、第6条第1項中「第8条」とあるのは「第17条第1項」と、同項第3号中「建設工事」とあるのは「変更に係る工事」と、第9条第1項中「前条」とあるのは「第17条第1項」と、「第3条及び次条から第13条まで」とあるのは「第10条から第13条まで」と読み替えるものとする。
(申請事項変更届)
第19条 墓地等の経営者は、次の各号のいずれかに掲げる事項に変更があったときは、当該変更事項の内容を記載した申請事項変更届に規則で定める書類を添付して速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の経営者の名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地
(2) 墓地等の名称又は所在地
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(名義貸しの禁止)
第20条 墓地等の経営者は、自己の名義をもって、他人に墓地等の経営を行わせてはならない。
(都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出)
第21条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされた場合は、当該墓地又は火葬場の経営者は、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。
(管理者の遵守事項)
第22条 法第12条に規定する墓地等の管理者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 墓地等を清潔に保持すること。
(2) 墓石等が倒壊したとき、又は倒壊するおそれがあるときは、速やかに安全措置を講じ、又は墓石等の所有者に同様の措置を講ずるよう求めること。
(3) 老朽化し、又は破損した墓地等の修繕等を行うこと。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
3 この条例の施行の際現に広島県知事に対し行われている経営許可の申請については、この条例の規定にかかわらず、墓地、埋葬等に関する法律施行細則(昭和54年広島県規則第21号)の例による。
附則(平成24年3月22日条例第7号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月21日条例第45号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。