○廿日市市留守家庭児童会条例施行規則
平成15年3月26日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、廿日市市留守家庭児童会条例(平成14年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成27年規則8号〕)
(利用対象児童)
第3条 条例第3条の規則で定める児童会事業を利用することができる児童は、その保護者が疾病等で入院し、児童を保育することが困難となっているもの及びこれに準ずるものとする。
(全部改正〔平成28年規則64号〕)
(休業日)
第4条 児童会事業の休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月14日から8月16日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に規定する日を除く。)
(一部改正〔平成21年規則4号〕)
(実施時間)
第5条 条例第5条第1項の規則で定める時間は、下校時から午後6時までとする。ただし、土曜日及び廿日市市立学校の管理及び学校教育法の実施に関する規則(昭和61年教育委員会規則第4号)第23条第1項第3号から第7号までに規定する休業日にあっては、午前8時30分から午後6時までとする。
2 条例第5条第2項の規則で定める時間は、午後6時から午後6時30分までとする。
3 市長は、必要があると認めるときは、前2項の時間を臨時に変更することができる。
(全部改正〔平成28年規則64号〕)
(一部改正〔平成24年規則24号・27年8号・28年64号〕)
2 市長は、条例第5条第3項の規定により児童会事業の利用を承認しないときは、理由を付し、留守家庭児童会入会不承認通知書により申請者に通知するものとする。
3 児童会事業の利用の承認期間は、利用開始の日からその日の属する年度の3月31日までとする。
(一部改正〔平成24年規則24号・27年8号・28年64号〕)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する場合 免除
(2) 申請日の属する月から向こう1年間の利用者及び配偶者並びに世帯分離の有無にかかわらず同居する直系の血族及び兄弟姉妹それぞれの総収入見込額を基に、地方税法に規定する市民税の均等割の額及び所得割の額を算出した結果、いずれも非課税となる見込みの場合 免除
(3) 前2号に掲げるもののほか、災害等の理由により利用料を納付することが困難であると市長が認める場合 免除又は市長が適当と認める割合の額
3 市長は、前項に規定する申請があったときは、その可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成24年規則24号・27年8号・28年64号〕)
(利用料の返還)
第9条 条例第6条第3項ただし書の規定により利用料を返還することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、返還額は当該各号に掲げる額とする。
(1) 利用者が児童の児童会事業の利用を中止した場合 既納の利用料のうち児童会事業の利用を中止した日の属する月の翌月以後の利用料相当額
(3) その他市長が相当の理由があると認める場合 市長が適当と認める額
(一部改正〔平成24年規則24号・27年8号・28年64号〕)
(利用の中止の手続)
第10条 利用者は、児童会事業の利用を中止しようとするときは、留守家庭児童会退会届を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成24年規則24号〕)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、児童会事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成24年規則24号・28年64号〕)
附則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年規則82号〕)
2 宮島町の編入の日前に、旧宮島町立宮島児童館管理運営規則(昭和42年宮島町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(追加〔平成17年規則82号〕)
(追加〔平成17年規則82号〕)
附則(平成17年10月20日規則第82号)
この規則は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成21年3月1日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第20―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第31号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日規則第64号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成31年4月6日
(2) 第1条中別表津田児童会の項の改正規定 平成31年4月10日
附則(令和2年3月24日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成22年規則18号〕、一部改正〔平成23年規則20―2号・27年8号・29年4号・令和元年21号・2年21号・3年15号・4年16号〕)
名称 | 実施場所 | 定員 |
廿日市第1児童会 | 廿日市市本町2番13号 廿日市市立廿日市小学校内 | 45人 |
廿日市第2児童会 | 廿日市市本町2番13号 廿日市市立廿日市小学校内 | 45人 |
廿日市第3児童会 | 廿日市市本町2番13号 廿日市市立廿日市小学校内 | 40人 |
平良第1児童会 | 廿日市市陽光台一丁目4番地1 平良児童館内 | 50人 |
平良第2児童会 | 廿日市市陽光台一丁目4番地1 平良児童館内 | 30人 |
原児童会 | 廿日市市原433番地 廿日市市立原小学校内 | 40人 |
宮内第1児童会 | 廿日市市宮内1518番地 廿日市市立宮内小学校内 | 40人 |
宮内第2児童会 | 廿日市市宮内1518番地 廿日市市立宮内小学校内 | 40人 |
宮内第3児童会 | 廿日市市宮内1518番地 廿日市市立宮内小学校内 | 40人 |
地御前第1児童会 | 廿日市市地御前四丁目3番1号 廿日市市立地御前小学校内 | 40人 |
地御前第2児童会 | 廿日市市地御前四丁目3番1号 廿日市市立地御前小学校内 | 40人 |
佐方第1児童会 | 廿日市市佐方10番地1 廿日市市立佐方小学校内 | 50人 |
佐方第2児童会 | 廿日市市佐方10番地1 廿日市市立佐方小学校内 | 50人 |
阿品台東児童会 | 廿日市市阿品台東2番1号 廿日市市立阿品台東小学校内 | 60人 |
阿品台西第1児童会 | 廿日市市阿品台西1番1号 廿日市市立阿品台西小学校内 | 40人 |
阿品台西第2児童会 | 廿日市市阿品台西1番1号 廿日市市立阿品台西小学校内 | 40人 |
金剛寺児童会 | 廿日市市地御前二丁目22番1号 廿日市市立金剛寺小学校内 | 40人 |
宮園児童会 | 廿日市市宮園一丁目1番地2 廿日市市立宮園小学校内 | 60人 |
四季が丘第1児童会 | 廿日市市四季が丘八丁目1番地1 廿日市市立四季が丘小学校内 | 60人 |
四季が丘第2児童会 | 廿日市市四季が丘八丁目1番地1 廿日市市立四季が丘小学校内 | 40人 |
友和第1児童会 | 廿日市市友田30番地1 友和児童館内 | 30人 |
友和第2児童会 | 廿日市市友田30番地1 友和児童館内 | 30人 |
津田児童会 | 廿日市市津田2740番地 廿日市市立津田小学校内 | 60人 |
吉和児童会 | 廿日市市吉和1555番地1 廿日市市立吉和小学校内 | 17人 |
大野東第1児童会 | 廿日市市大野840番地6 大野東児童館内 | 40人 |
大野東第2児童会 | 廿日市市大野840番地6 大野東児童館内 | 40人 |
大野東第3児童会 | 廿日市市大野720番地 廿日市市立大野東小学校内 | 45人 |
大野東第4児童会 | 廿日市市大野720番地 廿日市市立大野東小学校内 | 45人 |
大野西第1児童会 | 廿日市市大野原四丁目2番60号 大野西小学校内 | 45人 |
大野西第2児童会 | 廿日市市大野原四丁目2番60号 大野西小学校内 | 45人 |
大野西第3児童会 | 廿日市市大野原四丁目3番11号 大野西児童館内 | 40人 |
大野西第4児童会 | 廿日市市大野原四丁目3番11号 大野西児童館内 | 40人 |
宮島児童会 | 廿日市市宮島町779番地2 廿日市市立宮島小学校内 | 60人 |