○廿日市市留守家庭児童会条例
平成14年9月26日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業として留守家庭児童会事業(以下「児童会事業」という。)を実施するために必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年条例9号・26年32号〕)
(児童会事業を実施する施設の名称等)
第2条 児童会事業を実施する留守家庭児童会の名称、実施場所及び定員は、規則で定める。
(一部改正〔平成26年条例32号〕)
(利用対象児童)
第3条 児童会事業を利用することができる児童は、市内の小学校に就学している児童であって、その保護者(法第6条に規定する保護者をいう。以下同じ。)が労働等により昼間家庭にいないものその他規則で定めるものとする。
(一部改正〔平成24年条例9号・26年32号〕)
(事業内容)
第4条 児童会事業においては、児童の自主性、社会性及び創造性の向上に資する活動並びに児童の健全な育成に必要な活動を行うものとする。
(一部改正〔平成26年条例32号〕)
(利用の承認等)
第5条 通常の利用時間として規則で定める時間において、児童会事業を利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより市長に利用の申込みを行い、その承認を受けなければならない。
2 前項に規定する時間を超えて規則で定める時間において、児童会事業を利用しようとする児童の保護者は、規則で定めるところにより市長に利用の申込みを行い、その承認を受けなければならない。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認をしないことができる。
(1) 第3条に規定する児童に該当しないとき。
(2) 利用を希望している留守家庭児童会が定員に達しているとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童会事業の運営上支障があると認めるとき。
(一部改正〔平成26年条例32号・28年30号〕)
(利用料の納付等)
第6条 前条第1項の規定により利用の承認を受けた保護者は、児童1人につき月額3,000円(同一世帯に属する2人以上の児童が利用する場合における2人目以上の児童の利用料の額については、1人につき月額1,500円)の利用料を、市長が指定する日までに納付しなければならない。
2 前条第2項の規定により利用の承認を受けた保護者は、児童1人につき月額600円の延長利用料を、市長が指定する日までに納付しなければならない。
3 既納の利用料及び延長利用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成17年条例68号・26年32号・28年30号〕)
(1) 第3条に規定する児童に該当しなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童会事業の運営上必要と認めるとき。
(一部改正〔平成26年条例32号・28年30号〕)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、児童会事業の利用の手続その他児童会事業の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(一部改正〔平成26年条例32号〕)
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成17年条例68号〕)
2 大野町の編入の日前に、大野町において放課後児童健全育成事業を利用している者は、この条例の規定により、児童会事業の利用の承認を得た者とみなす。
(追加〔平成17年条例68号〕)
3 宮島町の編入の日前に、旧宮島町立宮島児童館の設置及び管理に関する条例(昭和42年宮島町条例第1号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(追加〔平成17年条例68号〕)
附則(平成17年10月3日条例第68号)
この条例は、平成17年11月3日から施行する。
附則(平成24年3月22日条例第9号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第32号)
この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年7月1日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第5条第1項の規定による承認を受けている者は、この条例による改正後の第5条第1項の規定による承認を受けているものとみなす。