○廿日市市宮島福祉センター管理規則

平成17年10月20日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、廿日市市宮島福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可の手続)

第2条 廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例(平成17年条例第64号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定により、福祉センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可を受けようとする者(以下この条及び次条第1項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した廿日市市宮島福祉センター使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、一般浴室の使用については、この限りでない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は団体名

(2) 使用の日時

(3) 使用の目的

(4) 使用する施設等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 使用許可申請書の受付期間は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとするときは、その初日をいう。以下「使用日」という。)の6月前から使用日の当日までとする。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項に定める期間以外において使用許可申請書を受け付けることができる。

(1) 社会福祉法人廿日市市社会福祉協議会が使用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、公用又は公共用に供するため、市長が特に必要と認めるとき。

(一部改正〔平成24年規則47号・26年30号〕)

(使用許可書の交付等)

第3条 指定管理者は、施設等の使用の許可をしたときは、廿日市市宮島福祉センター使用許可書(別記様式第2号。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付する。

2 前項の使用許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する際に使用許可書を係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則47号〕)

(使用期間)

第4条 施設等を使用できる期間は、引き続き3日を超えることはできない。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第10条第3項の規定により使用料の減免を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した廿日市市宮島福祉センター使用料減免申請書(別記様式第3号)を使用許可書に添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は団体名

(2) 使用の目的

(3) 減免の理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成20年規則54号・24年47号〕)

(使用料の還付)

第6条 条例第10条第4項ただし書の規定により、市長は、使用者の責めに帰すことができない理由により、施設等を使用することができないときは、使用料を還付することができる。

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した廿日市市宮島福祉センター使用許可取消及び使用料還付申請書(別記様式第4号)に使用許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名又は団体名

(2) 行事の名称

(3) 取消の理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成20年規則54号・24年47号〕)

(遵守事項)

第7条 福祉センターでは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等及び展示品をき損し、又は汚損しないこと。

(2) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪感を起こさせる行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成20年規則54号〕)

(禁止行為)

第8条 福祉センター内では、次の行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 寄附の募集

(2) 爆発物その他危険物の持込み

(3) 行商その他これに類する行為

(4) 宣伝その他これに類する行為

(5) 広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札類の設置

(一部改正〔平成20年規則54号〕)

(入館の制限)

第9条 指定管理者は、前2条の規定に違反するおそれのある者若しくはこれらの規定に違反した者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となるおそれのある物を携帯する者に対して、福祉センターへの入館を拒否し、又は福祉センターからの退館を命ずることができる。

(一部改正〔平成20年規則54号〕)

(指定管理者の指定に係る申請書の提出)

第10条 条例第12条の規定により、福祉センターの指定管理者の指定を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、市長が別に定める期間内に、指定管理者指定申請書(別記様式第5号。以下「指定申請書」という。)に、次に掲げる事項を記載した事業計画書(別記様式第6号)及び次項に掲げる書面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 福祉センターの管理及び運営に関する基本方針

(2) 指定管理者として指定を受けようとする期間(以下「指定管理期間」という。)内の年度ごとの福祉センターの管理及び運営に関する業務の実施計画

(3) 指定管理期間内の年度ごとの福祉センターの管理及び運営に関する業務に係る収支計画

(4) 福祉センターの管理及び運営に関する組織体制

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第12条の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの

(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(3) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の前年度の申請者に関する事業報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録その他経営の状況を明らかにする書類

(4) 指定申請書を提出する日の属する事業年度の申請者に関する事業計画書及び収支予算書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔平成20年規則54号・24年47号〕)

(指定の告示等)

第11条 市長は、条例第13条の規定により指定管理者を指定したとき又は条例第17条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。

2 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者を変更したときは、遅滞なく、その旨を変更届出書(別記様式第7号)により市長に届け出なければならない。

3 市長は、前項の届出があった場合には、その旨を告示するものとする。

(一部改正〔平成20年規則54号・24年47号〕)

(協定の締結)

第12条 市長は、条例第13条の規定により指定管理者を指定したときは、当該指定管理者と福祉センターの管理に関する協定を締結するものとする。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 福祉センターの管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 市が支払うべき福祉センターの管理費用に関する事項

(3) 福祉センターの管理を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成20年規則54号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第13条 条例第15条の規定により、指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、次に掲げる事項を記載した事業報告書(別記様式第8号)を作成し、市長に提出しなければならない。

(1) 福祉センターの管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 福祉センターの管理に係る経費の収支状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者による福祉センターの管理の実態を把握するため、市長が必要と認める事項

2 指定管理者は、年度の途中において条例第17条第1項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、当該年度の当該日までの間の事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則54号・24年47号〕)

(原状回復義務)

第14条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は条例第11条第1項の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復して返還しなければならない。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は条例第17条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じられたときは、市長の承認を得た場合を除き、その管理をしなくなった施設等を直ちに原状に回復しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則54号〕)

(損害賠償義務)

第15条 施設等又は展示品をき損し、汚損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(一部改正〔平成20年規則54号〕)

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成20年規則54号〕)

1 この規則は、平成17年11月3日から施行する。ただし、第11条から第14条まで及び第15条第2項の規定は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間においては、第2条第1項及び第3条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第10条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えて適用するものとする。

3 附則第1項ただし書の規定にかかわらず、指定管理者の指定に係る手続その他の準備行為は、同項ただし書の規定による施行の日前においても、第11条から第13条までの規定の例により行うことができる。

4 施行日前に、旧宮島町総合福祉センター設置及び管理条例施行規則(平成6年宮島町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年4月1日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(追加〔平成24年規則47号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成24年規則47号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成24年規則47号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成24年規則47号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成24年規則47号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成24年規則47号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成24年規則47号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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(追加〔平成24年規則47号〕、一部改正〔令和元年規則4号〕)

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廿日市市宮島福祉センター管理規則

平成17年10月20日 規則第78号

(令和元年7月1日施行)