○廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例
平成17年10月3日
条例第64号
(設置)
第1条 高齢者又は障害者の健康の増進と福祉の向上を図り、あわせて地域における福祉活動の拠点とするため、廿日市市宮島福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 福祉センターの位置は、廿日市市宮島町960番地2とする。
(業務)
第3条 福祉センターは、次の業務を行う。
(1) 機能訓練、入浴及び給食等の各種サービスの実施に関すること。
(2) 各種生活及び健康の相談、教育及び指導に関すること。
(3) 創作活動、趣味的活動その他の生きがい活動及びレクリエーションの実施に関すること。
(4) 社会福祉関係団体及びボランティアの育成及び支援に関すること。
(5) その他福祉センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。
(一部改正〔平成18年条例11号〕)
(施設)
第4条 前条の業務を行うため、福祉センターに次の施設を置く。
(1) デイサービスセンター
(2) 地域福祉センター
(一部改正〔平成18年条例11号〕)
(指定管理者による管理)
第5条 福祉センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(開館時間)
第6条 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後8時15分までとする。
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、前項の開館時間を変更することができる。
(休館日)
第7条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(前号に掲げる日を除く。)
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前2号に掲げる日を除く。)
(使用の許可)
第8条 福祉センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、福祉センターの管理運営上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第9条 指定管理者は、申請者の施設等の使用の目的又は方法が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 公益上必要があると認める場合を除くほか、専ら営利を目的として使用するとき。
(4) 管理及び運営上支障があると認められるとき。
(1) 市長が認めた市内の保健団体、福祉団体又は公共的団体が、健康の増進又は福祉の向上を目的として使用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、公益上の目的で使用する場合で、市長が特に必要と認めるとき。
2 使用料は、第8条第1項の使用の許可を受ける際に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(一部改正〔平成19年条例37号〕)
(使用許可の取消し等)
第11条 指定管理者は、施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規定に違反したとき。
(2) 第9条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
2 市は、前項の規定により施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限したことによって、使用者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(指定管理者の指定の申請)
第12条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
(指定管理者の指定)
第13条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準によって申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る福祉センターの指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定するものとする。
(1) 事業計画書の内容が、福祉センターの利用者の平等な利用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、福祉センターの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。
(4) 地域の実情に適合した事業を行う能力を有しているものであること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの設置の目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 福祉センターの使用の許可に関する業務
(2) 福祉センターの施設、設備及び物品の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの運営に関して市長が必要と認める業務
(事業報告書の作成及び提出)
第15条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(業務報告の聴取等)
第16条 市長は、福祉センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、定期に又は臨時に、その管理の業務及び経費の状況に関する報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
2 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことによって、指定管理者に損害が生じることがあっても、これに対して賠償する義務を負わない。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、福祉センターの管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間においては、第5条の見出しを「(管理の委託)」と、同条中「法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする」とあるのは「公共的団体に委託することができる」と、第6条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「あらかじめ市長の承認を得て、前項」とあるのは「前項」と、第7条第2項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、「あらかじめ市長の承認を得て、前項」とあるのは「前項」と、第8条第1項及び第2項、第9条並びに第11条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えて適用するものとする。
3 附則第1項ただし書きの規定にかかわらず、指定管理者の指定及びこれに係る手続その他の準備行為は、同項ただし書きの規定による施行の日前においても、第12条から第17条までの規定の例により行うことができる。
4 施行日前に、旧宮島町総合福祉センター設置及び管理条例(平成6年宮島町条例第11号。以下「旧宮島町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 施行日前に、旧宮島町条例の規定により許可を受けている者に係る使用料については、旧宮島町条例の例による。
6 施行日から平成19年3月31日までの間、本市に住所を有するものについて、一般浴室の使用料の額は、別表第2号の規定にかかわらず、旧宮島町条例別表第2号の規定による「町内の者」の使用料の額を適用する。
附則(平成18年3月27日条例第11号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第37号抄)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。(後略)
2 この条例による改正後の(中略)廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例第10条及び別表(中略)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用又は利用の許可を受ける者に係る使用料又は管理料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料又は管理料については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月25日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の廿日市市行政財産の使用料に関する条例別表第1、廿日市市市民センター条例別表第1、廿日市市浅原中央活性化センター設置及び管理条例別表、廿日市市玖島ふれあいセンター設置及び管理条例別表、廿日市市市民活動センター条例別表、廿日市市佐方会館設置及び管理条例別表、廿日市市産業交流センター設置及び管理条例別表、極楽寺山憩の森施設設置及び管理条例別表、廿日市市漁港管理条例別表第1、廿日市市火葬場設置及び管理条例別表、廿日市市総合健康福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市吉和福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市大野福祉保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市宮島福祉センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉活動センター設置及び管理条例別表、廿日市市保健福祉研修センター設置及び管理条例別表、廿日市市地域保健センター設置及び管理条例別表、廿日市市立学校施設使用条例別表、廿日市市社会体育施設設置及び管理条例別表、廿日市市さいき文化センター設置及び管理条例別表、はつかいち市民図書館設置及び管理条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に施設等の使用の許可を受ける者に係る使用料について適用し、施行日前に当該許可を受けた者に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第10条関係)
(一部改正〔平成19年条例37号・31年6号〕)
1 専用使用する場合
区分 | 利用時間 | 単位 | 使用料 | |
集会室 | 9時から20時まで | 1時間までごとに | 全区画 | 1,590円 |
2分の1区画 | 790円 |
備考
1 使用者が福祉センターの設置の目的以外に使用する場合(文化、教育その他公共的事業に使用する場合を除く。)における施設等の使用料の額は、この表に定める額にそれぞれ2を乗じて得た額とする。
2 使用許可時間を超えて使用する場合における使用料の額は、超過時間1時間までごとに、当該使用に係る単位時間当たりの額に1.5を乗じて得た額とする。この場合において、1時間未満の端数は、1時間とみなす。
3 使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 個人で共用使用する場合
区分 | 利用時間 | 単位 | 使用料 |
一般浴室 | 9時30分から20時まで | 1人1回につき | 400円 |
備考 小学校就学前の乳幼児は、無料とする。