○固定資産評価審査委員会規程
昭和31年9月30日
規程第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和31年条例第45号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和63年規程1号・平成12年1号・28年1号〕)
(委員長の職務)
第2条 委員長は、委員会の事務を総括する。
(全部改正〔平成28年規程1号〕)
(合議体)
第3条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第428条第1項の規定による合議体を構成する委員は、委員長の指名するところによって、委員会が指定する。
(全部改正〔平成28年規程1号〕)
(審査長の職務)
第4条 審査長は、委員の互選によって定める。
2 審査長は、条例第8条に規定する口頭審理の指揮を行うほか、合議体の事務を総括する。
3 審査長に事故がある場合又は審査長が欠けた場合は、審査長のあらかじめ指定する委員が、その職務を行う。
(追加〔平成28年規程1号〕)
(委員会の招集)
第5条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。
2 前項の招集状は、遅くとも会議の日の5日前にこれを送達しなければならない。
(追加〔平成28年規程1号〕)
(資料提出要求書)
第6条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて審査に関し必要な資料の提出を求める場合にはは、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料の提出すべき日時及び場所
(一部改正〔平成12年規程1号・28年1号〕)
(出席依頼状)
第7条 委員会は、法第433条第7項の規定によつて関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し次に掲げる事項を記載した出席依頼状を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の出席依頼状は、遅くとも出席すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
(一部改正〔昭和63年規程1号・平成12年1号・28年1号〕)
(文書の様式)
第8条 委員会が作成する文書には、作成の年月日を記載して、委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して、委員の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名押印しなければならない。
3 前2項の文書には、作成者が1枚ごとに契印しなければならない。
(一部改正〔昭和63年規程1号・平成28年1号〕)
(文書の送達方法)
第9条 文書は、使送及び郵便により行うものとする。
(一部改正〔平成28年規程1号〕)
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第10条 委員会は、法第433条第3項の規定によつて提出された資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年保存し関係者の閲覧に供するものとする。
(一部改正〔平成12年規程1号・28年1号〕)
(公印の名称等)
第11条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、用途及び個数は、別表のとおりとする。
(追加〔平成24年規程1号〕、一部改正〔平成28年規程1号〕)
(公印の取扱い)
第12条 前条に規定するもののほか、公印の取扱いについては、市長の事務部局の例による。
(追加〔平成24年規程1号〕、一部改正〔平成28年規程1号〕)
(委員長が予め指定した書記の専決事項)
第13条 委員長が予め指定した書記が専決できる事項は、廿日市市決裁規程(昭和63年訓令第4号)に規定する主管課長の共通職務権限事項の例による。
(追加〔平成12年規程1号〕、一部改正〔平成24年規程1号・28年1号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年4月1日規程第1号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月1日規程第1号)
(施行期日)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日規程第1号)
この規程は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
(追加〔平成24年規程1号〕、一部改正〔平成28年規程1号〕)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 用途 | 個数 |
廿日市市固定資産評価審査委員会の印 | (1) | てん書 | 方24ミリメートル | 委員会名をもつて発する文書 | 1 |
廿日市市固定資産評価審査委員会委員長の印 | (2) | 〃 | 方21ミリメートル | 委員長名をもつて発する文書 | 1 |
ひな形
(1) | (2) |