○廿日市市公平委員会処務規程

昭和63年4月1日

公委訓令第1号

第1条 廿日市市公平委員会(以下「委員会」という。)の処務については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2条 上席の事務職員は、委員長の命をうけて事務を掌理する。

2 上席の事務職員は、所属職員を指揮監督する。

第3条 上席事務職員が専決できる事項は、廿日市市決裁規程(昭和63年訓令第4号)に規定する主管課長の共通職務権限事項の例による。

(全部改正〔平成12年公委訓令1号〕)

第4条 文書の文書番号は「廿公委第 号」とし、機密に属するものは、その上部に「秘」の文字を朱書し、機密が漏れないように取り扱わなければならない。

第5条 公平委員会及び委員長の公印の名称、ひな形、書体、寸法及び個数は、次のとおりとする。

公印の名称

ひな形

書体

寸法

個数

廿日市市公平委員会印

(1)

てん書

方24ミリメートル

1

廿日市市公平委員会委員長印

(2)

てん書

方21ミリメートル

1

ひな形

(1)

画像

(2)

画像

第6条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理及び事務職員の服務等については、市長の事務部局の例による。

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日公委訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

廿日市市公平委員会処務規程

昭和63年4月1日 公平委員会訓令第1号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 公平委員会
沿革情報
昭和63年4月1日 公平委員会訓令第1号
平成12年3月10日 公平委員会訓令第1号