○廿日市市監査委員事務局処務規程

昭和63年4月1日

監委訓令第1号

(趣旨)

第1条 廿日市市監査委員条例(昭和39年条例第4号)の施行に関し必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(組織)

第2条 監査委員事務局に監査係を置く。

(追加〔平成30年監委訓令1号〕)

(事務局の職員)

第3条 監査委員事務局に事務局長、書記及びその他必要な職員を置く。

2 書記の職名は、次長、次長補佐、主査、係長、専門員、主任、主任主事及び主事とする。

(全部改正〔平成12年監委訓令2号〕、一部改正〔平成14年監委訓令1号・24年1号・30年1号〕)

(事務局長等の職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け、職員を指揮監督して事務局の事務を掌理する。書記は、上司の命を受け事務に従事する。

2 次長は、事務局長を補佐し、職員の担当する事務を監督する。また、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 次長補佐は、上司の命を受け、次長を補佐する。

4 主査は、上司の命を受け、特定事項に関する事務を整理する。

5 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

6 専門員は、上司の命を受け、所定の専門事項の調査研究又は審査等に従事する。

7 主任、主任主事及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。

(一部改正〔平成30年監委訓令1号〕)

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長が専決できる事項は、廿日市市決裁規程(昭和63年訓令第4号)に規定する主務部長の共通職務権限事項の例による。

(全部改正〔平成12年監委訓令2号〕、一部改正〔平成15年監委訓令1号・30年1号〕)

(次長の専決事項)

第6条 次長が専決できる事項は、廿日市市決裁規程に規定する主管課長の共通職務権限事項の例による。

(追加〔平成30年監委訓令1号〕)

(代決)

第7条 決裁権者が不在(欠けた場合を含む。)の場合の代決を行う職位及びその順位は、決裁権者の区分に応じ次のとおりとする。

決裁権者

第1順位

第2順位

代表監査委員

事務局長

次長

事務局長

次長

次長補佐

次長補佐を置かない場合にあつては、係長

次長

次長補佐

次長補佐を置かない場合にあつては、係長

係長

2 代決した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。

(追加〔平成15年監委訓令1号〕、一部改正〔平成24年監委訓令1号・30年1号〕)

(公印の名称等)

第8条 公印の名称、ひな形、書体、寸法、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成30年監委訓令1号〕)

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、文書事務の取扱い、公用文の作成、公印の取扱い及び職員の服務については、市長事務部局の例による。

(一部改正〔平成30年監委訓令1号〕)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成12年1月27日監委訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日監委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月1日監委訓令第1号)

この訓令は、平成15年3月1日から施行する。

(平成24年3月30日監委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日監委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

(一部改正〔平成30年監委訓令1号〕)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

用途

個数

監査委員の印

(1)

てん書

方21ミリメートル

監査委員名をもつて発する文書

1

代表監査委員の印

(2)

てん書

方21ミリメートル

代表監査委員名をもつて発する文書

1

事務局長の印

(3)

てん書

方21ミリメートル

事務局長名をもつて発する文書

1

ひな形

(1)

画像

(2)

画像

(3)

画像

廿日市市監査委員事務局処務規程

昭和63年4月1日 監査委員訓令第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和63年4月1日 監査委員訓令第1号
平成12年1月27日 監査委員訓令第2号
平成14年4月1日 監査委員訓令第1号
平成15年3月1日 監査委員訓令第1号
平成24年3月30日 監査委員訓令第1号
平成30年3月28日 監査委員訓令第1号