○廿日市市公職選挙事務取扱規程

昭和63年4月1日

選管告示第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 投票区(第3条)

第2節 選挙人名簿等(第4条・第4条の2)

第3節 選挙事務

第1款 投票(第5条―第8条の11)

第2款 開票(第8条の12・第8条の13)

第3款 選挙会(第8条の14)

第4款 公職の候補者(第9条)

第4節 選挙運動

第1款 選挙事務所(第10条・第11条)

第2款 自動車、拡声機及び船舶の表示等(第12条―第14条)

第3款 選挙運動用ビラ(第14条の2・第14条の3)

第4款 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票(第15条―第17条の2)

第5款 ポスター掲示場(第18条―第30条)

第6款 選挙長の発行する証明書(第31条・第32条)

第7款 個人演説会等(第33条―第43条)

第8款 街頭演説(第44条・第45条)

第9款 選挙公報(第46条―第57条)

第10款 投票記載所の氏名等の掲示(第58条)

第5節 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第59条―第62条)

第6節 政党その他の政治団体の選挙における政治活動(第62条の2―第71条)

第7節 再立候補の場合の特例(第72条)

第8節 争訟(第73条・第74条)

第3章 地方自治法による解散及び解職の請求の投票(第75条)

第4章 選挙長の告示(第76条)

第5章 選挙長の公印(第77条・第78条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及びその他の法令に基づき、廿日市市選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において、「公選法」とは公職選挙法を、「公選令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「市」とは廿日市市を、「委員会」とは廿日市市選挙管理委員会をいう。

第2章 公職選挙法による選挙

第1節 投票区

(投票区の設定)

第3条 公選法第17条第2項の規定により、市の区域を分けて設ける投票区は、別表第1のとおりとする。

第2節 選挙人名簿等

(全部改正〔平成15年選管告示2号〕)

(異議の申出)

第4条 公選法第24条第1項の規定による異議の申出は、別記様式第1号による申出書を、公選法第30条の8第1項の規定による異議の申出は、別記様式第2号による申出書を提出して行わなければならない。

(全部改正〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔平成25年選管告示56号・29年28号〕)

(調査の請求)

第4条の2 公選法第29条第2項の規定による調査の請求は、別記様式第3号による請求書を、公選法第30条の13第2項において準用する公選法第29条第2項の規定による調査の請求は、別記様式第4号による請求書を提出して行わなければならない。

(追加〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔平成18年選管告示27号・25年56号〕)

第3節 選挙事務

第1款 投票

(追加〔平成15年選管告示2号〕)

(投票管理者等の選任書の交付)

第5条 委員会は、投票管理者を選任するときは、別記様式第5号による選任書を交付して行わなければならない。

2 前項の規定は、公選令第24条第1項の規定による投票管理者の職務を代理すべき者及び同条第2項の規定による投票管理者の職務を管掌すべき者の選任について準用する。

(全部改正〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔平成25年選管告示56号〕)

(投票立会人の選任書の交付)

第5条の2 前条第1項の規定は、公選法第38条第1項及び第2項の規定による投票立会人の選任について準用する。この場合において、同項中「別記様式第5号」とあるのは「別記様式第6号」と読み替えるものとする。

(追加〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔平成25年選管告示56号〕)

(投票所の設備)

第5条の3 投票所は、選挙人の数に応じて、選挙人名簿対照係、投票用紙交付係、投票記載所、投票箱の場所等を設備しなければならない。

2 投票記載所には、筆記用具、点字器等を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 投票所の入口には、投票所を表示する標札を掲げなければならない。

(追加〔平成15年選管告示2号〕)

(住所地の属しない投票区の選挙人に対する通知)

第5条の4 委員会は、選挙人が公選令第29条第1項の規定に該当するときは、現に選挙人名簿に登録されている投票区の投票所において投票すべき旨を、あらかじめ当該選挙人に通知するように努めなければならない。

(追加〔平成15年選管告示2号〕)

(投票所の開閉の報知)

第5条の5 投票所の開閉は、投票管理者の宣言によりこれを報じなければならない。

(追加〔平成15年選管告示2号〕)

(同日選挙の投票箱の表示)

第5条の6 2以上の選挙が同日に行われる場合において、1投票所で2以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。

(追加〔平成15年選管告示2号〕)

(投票用紙の様式等)

第6条 公選法第45条第2項の規定により、市の議会議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、別記様式第7号によるものとし、投票用紙に押すべき委員会の印は、刷り込みとする。

(一部改正〔平成15年選管告示2号・25年56号〕)

(不在者投票用封筒の調製)

第7条 公選令第53条第1項の規定による不在者投票用封筒に押すべき委員会の印は、刷り込みとする。ただし、委員会が必要と認めたときは、押印によることができる。

(全部改正〔平成15年選管告示2号〕)

(投票用紙を交付した旨の記録)

第8条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付したときは、選挙人名簿の抄本に記録し、投票用紙を交付した者としない者との区別を明らかにしなければならない。

(全部改正〔平成15年選管告示2号〕)

(投票の投入)

第8条の2 投票は、投票記載所においてこれを記載させ、その記載が終わつたときは、直ちに投票箱に入れさせなければならない。

(追加〔平成15年選管告示2号〕)

(宣言書)

第8条の3 公選令第40条第1項の規定による宣言は、別記様式第8号による宣言書により行わなければならない。

(追加〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔平成25年選管告示56号〕)

(不在者投票の事務取扱場所の告示)

第8条の4 委員会の委員長は、選挙の期日の告示があつたときは、直ちに公選法第49条第1項の投票の投票を記載する場所を定め、これを告示しなければならない。

(追加〔平成15年選管告示2号〕)

(仮投票等の調書)

第8条の5 投票管理者は、公選法第50条第3項若しくは第5項又は公選令第41条第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるとき、又は公選令第63条第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票若しくは同条第2項の規定による拒否の決定を受けた投票があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を記載した書類を調製し、開票管理者に送付しなければならない。

(追加〔平成15年選管告示2号〕)

(投票の速報)

第8条の6 投票管理者は、委員会が指定する時刻に、当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に報告しなければならない。

(追加〔平成15年選管告示2号〕)

(投票箱等の送致)

第8条の7 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか、投票管理者は、投票箱を閉じた後、投票用紙投入口の蓋の鍵及び側面の取付鍵をそれぞれ別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名及び保管者の氏名を記載して、投票箱とともにこれを開票管理者に送致しなければならない。

(追加〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔平成25年選管告示56号〕)

(投票用紙等の精算及び送付)

第8条の8 投票管理者は、投票が終わつたときは、別記様式第9号による精算書に残余及び汚損の投票用紙並びに仮投票用封筒を添えて、直ちに委員会に送付しなければならない。

(追加〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔平成25年選管告示56号〕)

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第8条の9 投票管理者は、投票の事務が終わつたときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

2 前項の規定は、公選法第100条第4項の規定による無投票の場合について準用する。

(追加〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔平成16年選管告示16号〕)

(期日前投票における関係規定の準用)

第8条の10 第5条から第5条の3まで、第5条の5第5条の6第8条から第8条の3まで、第8条の5第8条の7から前条まで及び第8条の12第1項の規定は、公選法第48条の2の規定による期日前投票について準用する。この場合において、これらの規定(第8条の12第1項を除く。)中「投票管理者」とあるのは「期日前投票所の投票管理者」と、「投票立会人」とあるのは「期日前投票所の投票立会人」と、「投票所」とあるのは「期日前投票所」と、第5条中「別記様式第5号」とあるのは「別記様式第10号」と、第5条の2中「公選法第38条」とあるのは「公選法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される公選法第38条」と、「別記様式第6号」とあるのは「別記様式第11号」と、第8条の3中「別記様式第8号」とあるのは「別記様式第12号」と、第8条の7中「投票箱を閉じた後、投票用紙投入口の蓋の鍵及び側面の取付鍵」とあるのは「公選令第49条の7の規定により読み替えて適用される公選令第43条の規定により投票箱を閉鎖し、投票箱の鍵」と、「投票区名及び保管者」とあるのは「期日前投票所開設場所及び封印をした者」と、「開票管理者」とあるのは「委員会」と、前条第1項中「投票の事務が終わつたとき」とあるのは「第8条の7の規定により投票箱等を委員会に送致するとき」と、「開票管理者に」とあるのは「同条の規定により」と、第8条の12第1項中「開票管理者」とあるのは「委員会」と、「公選法第55条」とあるのは「公選法第48条の2第2項の規定により読み替えて適用される公選法第55条」と、「投票管理者及び投票立会人」とあるのは「期日前投票所の投票管理者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成16年選管告示16号〕、一部改正〔平成25年選管告示56号〕)

(開票事務を選挙会の事務に併せて行う場合の読替え)

第8条の11 選挙会の区域と開票区の区域が同一である選挙において開票の事務を選挙会の事務に併せて行う場合においては、第8条の5第8条の7及び第8条の9第1項の規定中「開票管理者」とあるのは「選挙長」と読み替えるものとする。

(追加〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔平成16年選管告示16号〕)

第2款 開票

(追加〔平成15年選管告示2号〕)

(投票箱等の受領)

第8条の12 開票管理者は、公選法第55条の規定により投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人の面前において投票箱及びその鍵の封印の異状の有無等を検査した後これを受領し、厳重に保管しなければならない。

2 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に、開票立会人の立会いのうえ、投票箱及びその鍵の異状の有無を検査しなければならない。

(追加〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔平成16年選管告示16号・25年56号〕)

(投票規定の準用)

第8条の13 第5条第5条の2第5条の3第3項第5条の5及び第8条の9第1項の規定は、開票管理者等の選任書の交付、開票立会人の選任書の交付、開票所の設備、開票所の開閉の報知及び開票に関する書類等の引継ぎについて準用する。この場合において、これらの規定中「投票管理者」とあるのは「開票管理者」と、「投票所」とあるのは「開票所」と読み替え、第5条第2項中「第24条第1項」とあるのは「第67条第1項」と、第5条の2中「第38条第1項及び第2項の規定による投票立会人」とあるのは「第62条第9項又は公選令第70条第2項の規定による開票立会人」と、第8条の9第1項中「投票の事務」とあるのは「開票の事務」と、「投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)」とあるのは「開票に関する書類、物品等」と読み替えるものとする。

(追加〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔平成16年選管告示16号・25年56号・令和元年43号〕)

第3款 選挙会

(追加〔平成15年選管告示2号〕)

(投票規定の準用)

第8条の14 第5条第5条の2第5条の3第3項第5条の5及び第8条の9第1項の規定は、選挙長等の選任書の交付、選挙立会人の選任書の交付、選挙会の設備、選挙会の開閉の報知及び選挙会に関する書類等の引継ぎについて準用する。この場合において、これらの規定中「投票管理者」とあるのは「選挙長」と、「投票所」とあるのは「選挙会」と、第5条第2項中「第24条第1項」とあるのは「第80条第1項」と、第5条の2中「第38条第1項及び第2項の規定による投票立会人」とあるのは「第76条において準用する公選法第62条第8項又は公選令第83条において準用する公選令第70条第2項の規定による選挙立会人」と、第8条の9第1項中「投票の事務」とあるのは「開票の事務及び選挙会の事務」と、「投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)」とあるのは「開票及び選挙会に関する書類、物品等」と読み替えるものとする。

(追加〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔平成16年選管告示16号・25年56号〕)

第4款 公職の候補者

(追加〔平成15年選管告示2号〕)

(供託物の返還請求)

第9条 市の選挙における供託をした者は、公選令第93条の規定による候補者に係る供託物の返還を請求するときは、別記様式第13号による請求書を当該選挙長に提出しなければならない。

2 前項の請求を受け、当該供託物を返還するときは、当該選挙長は、別記様式第14号による証明書を交付しなければならない。

(一部改正〔平成7年選管告示2号・15年2号・25年56号〕)

第4節 選挙運動

第1款 選挙事務所

(選挙事務所の設置届等)

第10条 公選法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、別記様式第15号による届出書を提出して行わなければならない。

2 公選令第108条第2項及び第3項の規定による候補者の承諾書は別記様式第16号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は別記様式第17号による。

(一部改正〔平成7年選管告示2号・15年2号・25年56号〕)

(選挙事務所の閉鎖命令書)

第11条 公選法第134条の規定により、委員会が選挙事務所の閉鎖を命ずるときは、別記様式第18号による命令書によりこれを行う。

(一部改正〔平成15年選管告示2号・25年56号〕)

第2款 自動車、拡声機及び船舶の表示等

(自動車等の表示)

第12条 候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、公選法第141条第5項の規定により、委員会が交付する別記様式第19号による表示板を用いて行わなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあつてはその前面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(一部改正〔平成7年選管告示2号・15年2号・25年56号〕)

(表示板の交付及び再交付)

第13条 前条の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

2 表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したためその再交付を申請しようとする候補者は、委員会に別記様式第20号による申請書を提出しなければならない。この場合において、表示板を破損し、又は著しく汚損したために再交付を申請するときは、申請書に当該表示板を添えて提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年選管告示2号・25年56号〕)

(乗車又は乗船用腕章)

第14条 公選法第141条の2第2項の規定により、自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着用する腕章は、別記様式第21号による。

2 前条の規定は、前項の腕章の交付について準用する。

(一部改正〔平成15年選管告示2号・25年56号〕)

第3款 選挙運動用ビラ

(追加〔平成19年選管告示33号〕)

(選挙運動用ビラの届出)

第14条の2 公選法第142条第1項第6号の規定によるビラの届出は、別記様式第22号による届出書を提出して行わなければならない。

(追加〔平成19年選管告示33号〕、一部改正〔平成25年選管告示56号・令和元年1号〕)

(選挙運動用ビラの証紙)

第14条の3 公選法第142条第7項の規定により、委員会が交付する証紙は、別記様式第23号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする者は、委員会に別記様式第24号による申請書を提出しなければならない。

3 第1項の証紙は、前項の申請書の提出があつたときに交付する。

4 第13条第2項の規定は、証紙を紛失し、破損し、又は著しく汚損した場合について準用する。この場合において、同項中「別記様式第20号」とあるのは「別記様式第25号」と読み替えるものとする。

(追加〔平成19年選管告示33号〕、一部改正〔平成25年選管告示56号〕)

第4款 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票

(一部改正〔平成19年選管告示33号〕)

(証票)

第15条 公選令第110条の5第4項の委員会の交付する証票は、市の議会議員若しくは長の選挙の候補者又は当該選挙の候補者となろうとする者(市の議会議員若しくは長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあつては別記様式第26号に、当該候補者等に係る公選法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあつては別記様式第27号による。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

(一部改正〔平成5年選管告示2号・7年2号・15年2号・25年56号〕)

(証票の申請等)

第16条 公選令第110条の5第5項の規定による申請は、候補者等にあつては別記様式第28号による申請書を、後援団体にあつては別記様式第29号による申請書を提出して行わなければならない。

2 委員会は、前項に規定する申請書の内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに前項の規定により申請をした者に証票を交付する。

(一部改正〔平成5年選管告示2号・7年2号・15年2号・25年56号〕)

(証票の再交付)

第17条 第13条第2項の規定は、証票を紛失し、破損し、又は著しく汚損した場合について準用する。この場合において、同項中「表示板」とあるのは「証票」と、「候補者」とあるのは「候補者等又は後援団体」と、「別記様式第20号」とあるのは「別記様式第30号」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成19年選管告示33号〕、一部改正〔平成25年選管告示56号〕)

(証票交付申請書の記載事項の異動等に係る届出)

第17条の2 証票の交付を受けた候補者等又は後援団体は、第16条第1項の申請書に記載した事項に異動があつたときは、別記様式第31号により届け出なければならない。

2 証票の交付を受けた候補者等又は後援団体は、当該証票に伴う政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類を廃止したときは、別記様式第32号により届け出なければならない。証票を受けた候補者等又は後援団体でなくなつたときも、同様とする。

(追加〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔平成25年選管告示56号〕)

第5款 ポスター掲示場

(一部改正〔平成19年選管告示33号〕)

(ポスター掲示場)

第18条 廿日市市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成4年条例第27号。以下「掲示場条例」という。)に基づくポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関しては、本款に規定するところによる。

(一部改正〔平成4年選管告示23号〕)

(掲示場の様式)

第19条 掲示場は、別記様式第33号に準じて作成するものとする。

(一部改正〔平成15年選管告示2号・25年56号〕)

(総数の減少)

第20条 掲示場条例第2条の規定による掲示場の総数の減少は、選挙の都度、投票区の区域、地勢、交通等の事情を考慮して特に必要であると認めるときに限り行うことができるものとする。

(区画番号)

第21条 委員会は、掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)をあらかじめ掲示場に表示しなければならない。

2 区画番号の表示は、掲示場の右上段の区画を「1」とし、右下段の区画の順に順次左へ一連の番号を付すものとする。

3 委員会は、掲示区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。

4 前項の場合においては、第2項の規定にかかわらず、当該区画の使用予定の順により番号を付するものとする。掲示区画に不足が生じたため、区画を増設し、これに番号を付する場合もまた同様とする。

(一部改正〔令和3年選管告示42号〕)

(ポスターの掲示)

第21条の2 公選法第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定により候補者が、掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙の期日の告示の日とする。

(追加〔平成4年選管告示23号〕、一部改正〔平成12年選管告示47号〕)

(区画番号の指定)

第22条 候補者は、掲示場にポスターを掲示する場合は、委員会が指定した区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。

2 前項の区画番号は、立候補の届出の順位と同じ番号とする。

(一部改正〔平成4年選管告示23号・12年47号・15年2号〕)

(掲示場の管理)

第23条 委員会は、公選令第92条第11項において準用する同条第1項の規定により選挙長から次の各号に掲げる場合に該当する旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。

(1) 候補者が死亡したことを知つた場合

(2) 公選法第86条の4第9項の規定により候補者の届出を却下した場合

(3) 公選法第86条の4第10項の規定により候補者がその候補者たることを辞した場合

(4) 公選法第91条第1項若しくは第103条第4項の規定により候補者の届出が取り下げられたものとみなされたこと又は公選法第91条第2項若しくは第103条第4項の規定によりその候補者たることを辞したものとみなされたことを知つた場合

(全部改正〔平成7年選管告示2号〕、一部改正〔平成12年選管告示47号・29年28号〕)

第24条 委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知つたときは、その旨を関係候補者に通知するものとする。

第25条 掲示場は、破損しないよう設備するとともに、破損したことを知つたときは、直ちにこれを補修しなければならない。この場合において新たにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第26条 委員会は、公選法第144条の3の規定により掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由を付けて告示するものとする。

(細目)

第27条 本款に規定するもののほか、掲示場に関して必要な事項は、その都度委員会が定める。

第28条から第30条まで 削除

(削除〔平成4年選管告示23号〕)

第6款 選挙長の発行する証明書

(選挙運動用通常葉書使用証明書)

第31条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があつたときは、当該候補者が公選法第142条の規定により通常葉書を頒布するために必要な候補者用通常葉書使用証明書(公職選挙郵便規則(昭和25年郵政省令第4号)付録様式1)を、直ちに交付しなければならない。

(一部改正〔平成7年選管告示2号・25年56号〕)

(新聞広告の証明書)

第32条 選挙長は、候補者の届出又は推薦届出があつたときは、当該候補者が公選法第149条第4項の規定により新聞広告をするために必要な証明書を、直ちに交付しなければならない。

2 前項の証明書は、別記様式第34号によるものとし、交付する枚数は、2枚とする。

(一部改正〔平成7年選管告示2号・15年2号・25年56号〕)

第7款 個人演説会等

(全部改正〔平成7年選管告示2号〕)

(開催申出受理証の交付)

第33条 委員会は、公選法第163条の規定による個人演説会、政党演説会又は政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)の開催の申出を受理したときは、候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党(以下「候補者等」という。)に対し、別記様式第35号による受理証を交付する。

2 候補者等は、公選法第161条第1項の規定による施設(以下「施設」という。)を使用の際、前項の個人演説会等開催申出受理証を当該施設の管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成7年選管告示2号・15年2号・25年56号〕)

(管理者に対する通知)

第34条 公選令第115条の規定による管理者に対する通知は、別記様式第36号による通知書により行う。

(一部改正〔平成15年選管告示2号・25年56号〕)

(開催の可否に関する管理者の通知)

第35条 公選令第117条第1項の規定により、管理者が委員会に対して行う通知は、別記様式第37号による通知書により行う。

(一部改正〔平成7年選管告示2号・15年2号・25年56号〕)

(施設の使用予定表の提出)

第36条 管理者は、選挙の期日の公示又は告示があつたときは、公選令第118条の予定表を別記様式第38号により作成し、委員会に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の予定表に変更が生じたときは、直ちにその日時及び理由を委員会に通知しなければならない。

(一部改正〔平成7年選管告示2号・15年2号・25年56号〕)

(施設使用整理表等)

第37条 委員会は、別記様式第39号及び別記様式第40号による整理表を備え、その事務を処理しなければならない。

(一部改正〔平成7年選管告示2号・15年2号・25年56号〕)

(施設の付加設備の承認)

第38条 候補者等は、公選令第119条第3項の規定により自ら個人演説会等開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等について、あらかじめ、管理者に承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成7年選管告示2号〕)

(施設の保全)

第39条 管理者は、施設の保全上必要があると認めたときは、入場人員を制限し、又は候補者等の負担において火災その他危険予防等の必要な設備をさせることができる。

(一部改正〔平成7年選管告示2号〕)

(個人演説会等の設備の引継ぎ等)

第40条 候補者等は、個人演説会等が終わつたときは、直ちに会場の設備を管理者に引き継がなければならない。

2 候補者等は、公営設備のほか自ら個人演説会等の開催のために必要な設備をしたときは、前項の引継ぎまでに原状に復さなければならない。

(一部改正〔平成7年選管告示2号〕)

(施設の設備の程度等に関する承諾)

第41条 管理者は、公選令第119条第2項の規定により、個人演説会等開催のために必要な設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて承諾を受けようとするときは、別記様式第41号による承諾(変更承諾)申請書を委員会に提出しなければならない。承諾を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(一部改正〔平成7年選管告示2号・15年2号・25年56号〕)

(施設の使用の費用額の承認)

第42条 管理者は、公選令第121条の規定により、施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用の額について承認を受けようとするときは、別記様式第42号による承認(変更承認)申請書を委員会に提出しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(一部改正〔平成12年選管告示47号・15年2号・20年10号・25年56号〕)

(公表結果の報告)

第43条 管理者は、公選令第119条第2項の規定による設備の程度又は第121条の納付すべき費用の額を公表したときは、その写しを添えて直ちに委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成12年選管告示47号〕)

第8款 街頭演説

(標旗)

第44条 公選法第164条の5第2項の規定による街頭演説のための標旗は、別記様式第43号による。

2 第13条の規定は、前項の標旗の交付について準用する。

(一部改正〔平成15年選管告示2号・25年56号〕)

(腕章)

第45条 公選法第164条の7第2項の規定による街頭演説のための腕章は、別記様式第44号による。

2 第13条の規定は、前項の腕章の交付について準用する。

(一部改正〔平成12年選管告示47号・15年2号・25年56号〕)

第9款 選挙公報

(選挙公報)

第46条 廿日市市選挙公報の発行に関しては、廿日市市選挙公報発行条例(昭和51年条例第36号。以下「公報条例」という。)に定めるものを除くほか、本款に規定するところによる。

(一部改正〔平成25年選管告示56号〕)

(掲載文の申請)

第47条 候補者は、公報条例第3条の規定による申請をしようとするときは、別記様式第45号による申請書に委員会が交付する原稿用紙(委員会が提供する同原稿用紙の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載し、又は記録した掲載文及び写真(電磁的記録によるものを含む。以下同じ。)を添えて、委員会に提出しなければならない。

2 前項の写真は、当該選挙の期日前6月以内に撮影した無帽、無背景、正面向き、上半身のもので、日本産業規格A列8番の大きさとし、電磁的記録による場合を除き、裏面に候補者の党派及び氏名を記載しなければならない。

(一部改正〔平成10年選管告示14号・15年2号・17年9号・110号・25年56号・令和元年23号・43号〕)

(掲載文及び写真の色)

第48条 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 写真は、無彩色で現像し、又は記録しなければならない。

(全部改正〔令和元年選管告示43号〕)

(掲載文に使用する文字等)

第49条 掲載文は、原稿用紙の枠内に漢字、片仮名、平仮名、数字及びアルファベットその他の文字並びに符号、記号及びけい線並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類によつて記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文には、写真(原稿用紙の指定された場所に掲載する写真を除く。)を使用することはできない。

(全部改正〔平成9年選管告示23号〕、一部改正〔平成10年選管告示14号・17年9号・令和元年43号〕)

(図画等の面積制限)

第49条の2 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載し、又は記録することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。

(追加〔平成9年選管告示23号〕、一部改正〔令和元年選管告示43号〕)

(掲載文及び写真の訂正)

第50条 委員会は、第47条から前条の規定までに違反した掲載文及び写真の申請があつた場合、又は掲載文及び写真を印刷したときにおいて、文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該掲載文及び写真の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(一部改正〔平成9年選管告示23号・令和元年43号〕)

(掲載文の修正又は撤回)

第51条 候補者は、既に提出した掲載文を修正し、又は写真を変更しようとするときは、新たに記載し直し、又は記録し直した掲載文(写真を変更しようとする場合にあつては、変更後の写真)を添えた別記様式第46号による修正申請書を、掲載申請を撤回しようとするときは、別記様式第47号による撤回申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撒回の申請は、公報条例第3条に規定する期間経過後においては、これをすることができない。

(一部改正〔平成10年選管告示14号・15年2号・25年56号・令和元年43号〕)

(掲載順序のくじ)

第52条 公報条例第4条第2項の規定による掲載の順序を定めるくじは、公報条例第3条の規定による申請の受付終了後直ちに廿日市市役所その他委員会が定める場所において行う。

(一部改正〔平成10年選管告示14号・15年2号・25年56号〕)

(選挙公報の体裁)

第53条 選挙公報は、別記様式第48号による。

2 候補者は、選挙公報に用いる活字その他印刷の体裁について指定することができない。

(一部改正〔平成15年選管告示2号・25年56号・令和元年43号〕)

(選挙公報発行に着手後の事故の場合の処置)

第54条 選挙公報の発行に着手した後において、候補者が死亡し、又は候補者たることを辞した場合においても、その者の掲載文は、そのままこれを選挙公報に掲載して発行することができる。

2 前項に掲げる事由が第47条の規定により申請をした候補者全員について生じた場合において、それが選挙公報を発行する前であるときは、その発行手続は、中止する。

(一部改正〔平成25年選管告示56号・令和元年43号〕)

(掲載文等の処置)

第55条 第47条の規定により提出した掲載文及び写真は、事由のいかんにかかわらず、これを返付しない。

(一部改正〔平成15年選管告示2号・25年56号〕)

(選挙公報の印刷の正誤)

第56条 選挙公報の印刷に誤りがあるときは、委員会は、告示によりこれを訂正することができる。

(選挙公報の余白利用)

第57条 選挙公報には、その余白に啓発、棄権防止等の選挙に関する標語等を掲載することができるものとする。

第10款 投票記載所の氏名等の掲示

(投票記載所の氏名等の掲示の様式)

第58条 公選法第175条第1項及び第2項の規定による候補者の氏名等の掲示は、別記様式第49号により行う。

(一部改正〔平成10年選管告示14号・15年2号・25年56号〕)

第5節 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動の届出)

第59条 公選法第180条第3項の規定による出納責任者の選任の届出は、別記様式第50号を、公選法第182条第1項の規定による出納責任者の異動の届出は、別記様式第51号を提出して行わなければならない。

2 公選法第180条第4項の規定による候補者の承諾書は、別記様式第52号により、推薦届出者の代表者である旨の証明書は、別記様式第17号による。

3 公選法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の開始の届出は、別記様式第53号を、同条第4項の規定による出納責任者の職務代行の終了の届出は、別記様式第54号を提出して行わなければならない。

(全部改正〔平成25年選管告示56号〕)

(報告書の公表の方法)

第60条 公選法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の公表は、委員会の告示の例により行う。

(一部改正〔平成7年選管告示2号〕)

(報告書の閲覧方法)

第61条 公選法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の場所は、委員会事務局とし、報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書は、丁重に扱い、破損、汚損、加筆等をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(一部改正〔平成12年選管告示47号〕)

(実費弁償及び報酬の最高額)

第62条 公選法第197条の2第1項及び第2項の規定により、選挙運動に従事する者に対して支給することができる実費弁償の最高額、選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら公選法第141条第1項第1号の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら法第142条の3第1項の規定によるウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は法第143条第1項の規定による選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示すること(第4号において「要約筆記」という。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次のとおりとする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給できる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円以内

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号のア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら公選法第141条第1項第1号の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円以内

 専ら選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円以内

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円以内

 専ら要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円以内

(一部改正〔平成5年選管告示2号・12年47号・28年15号〕)

第6節 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(全部改正〔平成15年選管告示2号〕)

(ビラの届出)

第62条の2 公選法第201条の9第1項第6号の規定による届出は、別記様式第55号による届出書を提出して行わなければならない。

(追加〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔平成25年選管告示56号〕)

(確認書)

第63条 公選法第201条の9第3項の規定により、委員会において交付する確認書は、別記様式第56号による。

(一部改正〔平成15年選管告示2号・25年56号〕)

(政談演説会の開催の届出)

第64条 公選令第129条の5第2項の規定による届出は、別記様式第57号による届出書を提出して行わなければならない。

(一部改正〔平成12年選管告示47号・15年2号・25年56号〕)

(自動車の表示)

第65条 公選法第201条の11第3項の規定により、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する別記様式第58号による表示板を用いて行わなければならない。

(一部改正〔平成15年選管告示2号・25年56号〕)

(表示板の交付)

第66条 前条の表示板は、公選法第201条の9第3項の規定による確認書を交付する際併せて交付する。

2 第13条第2項の規定は、表示板の再交付について準用する。

(検印票又は証紙の交付)

第67条 公選法第201条の9第1項第4号の規定によるポスターを掲示しようとする政党その他の政治団体は、委員会から別記様式第59号による検印票又は別記様式第60号による証紙の交付を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の検印票の交付について準用する。

(一部改正〔平成15年選管告示2号・25年56号〕)

(検印の様式)

第68条 公選法第201条の11第4項の規定によつて行う検印に用いる印は、別記様式第61号による。

(一部改正〔平成15年選管告示2号・25年56号〕)

(検印の手続)

第69条 公選法第201条の11第4項の規定によつて委員会の検印を受けようとする政党その他の政治団体は、第67条の検印票を提出しなければならない。この場合、検印票に当該政党その他政治団体の名称を記入するとともに、検印に関する責任者は、署名し、押印しなければならない。

(政治活動用立札及び看板の表示)

第70条 公選法第201条の9の規定により、政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、公選法第201条の11第8項の規定により、委員会が交付する別記様式第62号の証紙を用いてしなければならない。

2 前項の証紙は、政談演説会の開催の届出があつたときに交付する。

(一部改正〔平成15年選管告示2号・25年56号〕)

(機関紙誌の届出)

第71条 公選法第201条の15の規定により、政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出をしようとする政党その他の政治団体は、別記様式第63号による届出書により、委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成12年選管告示47号・15年2号・25年56号〕)

第7節 再立候補の場合の特例

(再立候補の場合の特例)

第72条 公選法第271条の4に掲げる者に対しては、第12条の表示板、第44条の標旗及び第45条の腕章は、新たにこれを交付しない。

2 前項の規定を第22条に適用する場合において掲示できる区画の番号は、最初に立候補した届出の受理番号と同一の番号とする。

(一部改正〔平成4年選管告示23号・7年2号〕)

第8節 争訟

(追加〔平成15年選管告示2号〕)

(証人の呼出し)

第73条 公選法第212条第1項の規定により、委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求めるときは、別記様式第64号による通知書により行う。

(追加〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔平成25年選管告示56号・令和2年10号〕)

(宣誓書)

第74条 選挙人その他の関係人が宣誓をするときは、別記様式第65号による宣誓書を朗読して行う。

(追加〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔平成25年選管告示56号・令和2年10号〕)

第3章 地方自治法による解散及び解職の請求の投票

(全部改正〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔令和2年選管告示10号〕)

(本規程の準用)

第75条 第2章第1節同章第3節(第6条の規定(投票用紙の様式に関する規定に限る。)を除く。)同章第4節第1款及び第62条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第76条第3項(同法第81条第2項において準用する場合を含む。)又は同法第80条第3項の規定による投票について準用する。この場合において、第5条の6及び第8条の7中「選挙」とあるのは「選挙又は投票」と、第8条の9第2項中「公選法第100条第4項」とあるのは「地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第102条」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔平成28年選管告示6号・令和2年10号〕)

第4章 選挙長の告示

(選挙長の告示)

第76条 選挙長の行う告示及びその他の公表は、委員会の告示の方法の例によりこれを行う。

(一部改正〔平成28年選管告示6号・令和2年10号〕)

第5章 選挙長の公印

(公印の名称等)

第77条 選挙長の公印の名称、ひな形、書体、寸法、用途及び個数は、別表第2のとおりとする。

(一部改正〔平成10年選管告示14号・28年6号・令和2年10号〕)

(公印の取扱い)

第78条 本章に規定するもののほか、選挙長の公印の取扱いについては、委員会の例による。

(一部改正〔平成28年選管告示6号・令和2年10号〕)

1 この告示は、昭和63年4月1日から施行する。

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 公職選挙法令施行規程(昭和52年選挙管理委員会告示第1号)

(2) 廿日市町ポスター掲示場に関する規程(昭和55年選挙管理委員会告示第46号)

(3) 廿日市町個人演説会開催手続規程(昭和56年選挙管理委員会告示第3号)

(4) 廿日市町選挙公報発行規程(昭和51年選挙管理委員会告示第64号)

(5) 政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程

(昭和56年選挙管理委員会告示第27号)

3 この告示施行の際現に公職選挙法令執行規程、廿日市町ポスター掲示場に関する規程、廿日市町個人演説会開催手続規程、廿日市町選挙公報発行規程及び政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程によりなされた手続その他の行為は、この告示によりなされた手続その他の行為とみなす。

4 佐伯町及び吉和村の編入の日(次項において「編入日」という。)前に、旧政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年佐伯町選挙管理委員会規程第4号。以下「旧佐伯町規程」という。)又は旧政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年吉和村選挙管理委員会告示第7号。以下「旧吉和村規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成15年選管告示2号〕、一部改正〔平成17年選管告示110号〕)

5 編入日前に、旧佐伯町規程又は旧吉和村規程の規定により交付された政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票は、当該証票の有効期限の満了する日までの間は、それぞれこの告示の規定により交付された証票とみなす。

(追加〔平成15年選管告示2号〕)

6 大野町及び宮島町の編入の日(次項から第9項までにおいて「編入日」という。)前に、旧大野町公職選挙事務取扱規程(平成14年大野町選挙管理委員会告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年選管告示110号〕)

7 編入日前に、旧大野町個人演説会等開催手続規程(昭和33年大野町選挙管理委員会告示第75号)又は旧宮島町個人演説会開催手続規程(昭和42年宮島町選挙管理委員会告示第36号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年選管告示110号〕)

8 編入日前に、旧政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和56年大野町選挙管理委員会告示第12号。以下「旧大野町規程」という。)又は旧政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和61年宮島町選挙管理委員会告示第3号。以下「旧宮島町規程」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(追加〔平成17年選管告示110号〕)

9 編入日前に、旧大野町規程又は旧宮島町規程の規定により交付された政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票は、当該証票の有効期限の満了する日までの間は、それぞれこの告示の規定により交付された証票とみなす。

(追加〔平成17年選管告示110号〕)

(昭和63年7月20日選管告示第7号)

この告示は、昭和63年7月20日から施行する。

(平成元年1月19日選管告示第1号)

この告示は、平成元年1月19日から施行する。ただし、別記様式第2号及び別記様式第3号中「昭和  年度」を「平成  年度」に改める改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年6月28日選管告示第27号)

この告示は、平成元年7月3日から施行する。

(平成元年10月6日選管告示第42号)

この告示は、平成元年10月6日から施行する。

(平成3年2月19日選管告示第2号)

この告示は、平成3年2月19日から施行する。

(平成3年10月2日選管告示第18号)

この告示は、平成3年10月2日から施行する。

(平成4年6月2日選管告示第2号)

この告示は、平成4年6月2日から施行する。

(平成4年12月24日選管告示第23号)

この告示は、平成4年12月24日から施行する。

(平成5年2月8日選管告示第2号)

この告示は、平成5年3月16日から施行する。

(平成5年9月30日選管告示第40号)

この告示は、平成5年9月30日から施行する。

(平成6年2月17日選管告示第2号)

この告示は、平成6年2月17日から施行する。

(平成7年2月20日選管告示第2号)

この告示は、平成7年2月20日から施行する。

(平成8年6月17日選管告示第3号)

この告示は、平成8年6月17日から施行する。

(平成9年3月22日選管告示第3号)

この告示は、平成9年3月22日から施行する。

(平成9年9月2日選管告示第23号)

この告示は、平成9年9月2日から施行する。

(平成9年10月9日選管告示第25号)

この告示は、平成9年10月9日から施行する。

(平成10年6月24日選管告示第14号)

この告示は、平成10年6月24日から施行する。

(平成11年3月2日選管告示第6号)

この告示は、平成11年3月2日から施行する。

(平成12年12月19日選管告示第47号)

この告示は、平成12年12月19日から施行する。

(平成13年2月20日選管告示第4号)

この告示は、平成13年2月20日から施行する。

(平成15年2月20日選管告示第2号)

この告示は、平成15年3月1日から施行する。

(平成16年6月23日選管告示第16号)

この告示は、平成16年6月23日から施行する。

(平成17年3月2日選管告示第9号)

この告示は、平成17年3月20日から施行する。

(平成17年6月2日選管告示第47号)

この告示は、平成17年6月2日から施行する。

(平成17年11月2日選管告示第110号)

この告示は、平成17年11月3日から施行する。

(平成18年12月2日選管告示第27号)

この告示は、平成18年12月2日から施行する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第2の2の改正規定は、平成18年12月4日から施行する。

(平成19年7月11日選管告示第33号)

1 この告示は、平成19年7月11日から施行する。

2 改正後の廿日市市公職選挙事務取扱規程の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成20年6月2日選管告示第10号)

1 この告示は、平成20年6月2日から施行する。

2 改正後の廿日市市公職選挙事務取扱規程別表第2の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される農業委員会の選挙による委員の一般選挙から適用する。

(平成20年10月14日選管告示第38号)

この告示は、平成20年10月14日から施行する。

(平成21年1月22日選管告示第1号)

この告示は、平成21年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3廿日市市議会議員選挙第一選挙区選挙長の印及び同表廿日市市議会議員選挙第二選挙区選挙長の印の項並びに同表ひな形(1)の1及び同表ひな形(1)の2の改正規定 平成21年3月22日

(2) 別表第3廿日市市農業委員会委員選挙選挙長の印の項及び同表ひな形(4)の改正規定 公布の日

(平成25年9月2日選管告示第56号)

この告示は、平成25年9月2日から施行する。

(平成25年10月10日選管告示第62号)

この告示は、平成25年10月10日から施行する。ただし、別表第1第5投票区の項、別表第2第1投票区の項及び別表第2の2第1投票区の項の改正規定は、平成25年10月28日から施行する。

(平成28年3月2日選管告示第6号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月2日選管告示第15号)

この告示は、平成28年6月2日から施行する。

(平成29年9月1日選管告示第28号)

この告示は、平成29年9月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成29年10月1日から施行する。

(平成30年12月3日選管告示第8号)

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年6月3日選管告示第21号)

この告示は、令和元年6月4日から施行する。

(令和元年6月3日選管告示第23号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年9月2日選管告示第43号)

この告示は、令和元年9月3日から施行する。

(令和元年10月12日選管告示第46号)

この告示は、令和元年10月13日から施行する。

(令和2年12月1日選管告示第10号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日選管告示第42号)

この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年6月1日選管告示第4号)

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

(令和5年9月1日選管告示第29号)

この告示は、令和5年9月1日から施行する。ただし、別表第1第11投票区の項の改正規定は、令和5年11月6日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(一部改正〔昭和63年選管告示7号・平成元年1号・27号・42号・3年2号・4年2号・5年40号・6年2号・7年2号・9年25号・11年6号・13年4号・15年2号・17年110号・18年27号・20年38号・21年1号・25年62号・29年28号・30年8号・令和3年42号・4年4号・5年29号〕)

投票区名

区域

第1投票区

可愛11番、本町9番~12番、新宮一丁目、新宮二丁目9番~15番、下平良一丁目、下平良二丁目、木材港南

第2投票区

可愛9番・12番、須賀4番~9番、廿日市一丁目7番・8番、廿日市二丁目11番、本町1番~8番、住吉一丁目2番~14番、住吉二丁目、木材港北

第3投票区

可愛8番、須賀1番~3番、廿日市一丁目1番~6番、廿日市二丁目1番~10番、天神、駅前、桜尾本町1番~4番、城内一丁目、大東6番~12番、住吉一丁目1番

第4投票区

桜尾本町5番~14番、桜尾一丁目、桜尾二丁目、桜尾三丁目、佐方本町、大東1番~5番

第5投票区

佐方一丁目、佐方二丁目、佐方三丁目、佐方四丁目、山陽園、佐方、城内二丁目、城内三丁目

第6投票区

可愛1番~7番・10番、新宮二丁目1番~8番、平良一丁目、平良二丁目1番・2番・5番~12番、平良山手、下平良

第7投票区

平良二丁目3番・4番、上平良、宮内73番地~94番地、陽光台一丁目、陽光台二丁目、陽光台三丁目、陽光台四丁目、陽光台五丁目

第8投票区

原1番地~2028番地

第9投票区

原2064番地以降

第10投票区

串戸一丁目、串戸二丁目、串戸三丁目、串戸四丁目、串戸五丁目、串戸六丁目

第11投票区

宮内一丁目、宮内二丁目、宮内三丁目、宮内四丁目、宮内(73番地~94番地・2336番地~3432番地を除く。)、峰高一丁目、峰高二丁目、六本松一丁目、六本松二丁目、宮内工業団地

第12投票区

宮内2336番地~3432番地

第13投票区

地御前一丁目、地御前二丁目、地御前三丁目1番~16番・18番、地御前五丁目1番~10番、地御前北一丁目7番~9番

第14投票区

阿品一丁目4番~17番、阿品二丁目、阿品三丁目、阿品四丁目

第15投票区

阿品台一丁目、阿品台二丁目、阿品台東、阿品台北

第16投票区

阿品台三丁目、阿品台四丁目、阿品台五丁目、阿品台西、阿品台山の手

第17投票区

宮園一丁目、宮園二丁目、宮園三丁目、宮園四丁目、宮園五丁目、宮園六丁目、宮園七丁目、宮園八丁目、宮園九丁目、宮園上一丁目、宮園上二丁目、宮園上三丁目、宮園上四丁目、宮園上五丁目

第18投票区

四季が丘、四季が丘一丁目、四季が丘二丁目、四季が丘三丁目、四季が丘四丁目、四季が丘五丁目、四季が丘六丁目、四季が丘七丁目、四季が丘八丁目、四季が丘九丁目、四季が丘十丁目、四季が丘十一丁目、四季が丘上

第19投票区

地御前三丁目17番・19番~25番、地御前四丁目、地御前五丁目11番~22番、地御前北三丁目9番~12番・18番~33番、地御前、阿品一丁目1番~3番

第20投票区

地御前北一丁目(7番~9番を除く。)、地御前北二丁目、地御前北三丁目1番~8番・13番~17番

第21投票区

玖島(南川上、北川上、下川上、大峯山の内一ノ尾山、大峯山の内二ノ尾山、見山の内御本陣松山、見山及び中倉山748番地以降を除く。)

第22投票区

玖島のうち南川上、北川上、下川上、大峯山の内一ノ尾山、大峯山の内二ノ尾山、見山の内御本陣松山、見山及び中倉山748番地以降

第23投票区

削除

第24投票区

永原

第25投票区

(土居、大向井、越峠、城山371番地~395番地、井関、寺休及び下ヶ原を除く。)

第26投票区

峠のうち土居、大向井、越峠、城山371番地~395番地、井関、寺休及び下ヶ原並びに友田

第27投票区

河津原

第28投票区

津田

第29投票区

浅原

第30投票区

削除

第31投票区

虫所山

第32投票区

飯山、中道、栗栖

第33投票区

削除

第34投票区

削除

第35投票区

耕地番にあつては吉和1番地~1322番地、山林地番にあつては吉和1番地~571番地・1578番地以降

第36投票区

耕地番にあつては吉和1323番地以降、山林地番にあつては吉和572番地~1577番地

第37投票区

福面一丁目、福面二丁目、福面三丁目、福面

第38投票区

宮島口三丁目の一部、宮島口四丁目の一部、宮島口上一丁目、宮島口上二丁目、宮島口東一丁目、宮島口東二丁目、宮島口東三丁目、赤崎

第39投票区

宮島口一丁目、宮島口二丁目、宮島口三丁目の一部、宮島口四丁目の一部、宮島口西一丁目の一部

第40投票区

宮島口西一丁目の一部、宮島口西二丁目、宮島口西三丁目、深江一丁目、深江二丁目、深江三丁目、堤、深江、熊ケ浦、対厳山の一部

第41投票区

対厳山一丁目、対厳山二丁目、対厳山三丁目

第42投票区

対厳山の一部、上更地、下更地、中山、十郎原、早時、別府、中別府、水口、鯛ノ原、高見、三鎗谷、知安、賀撫津、前空

第43投票区

物見東一丁目、物見東二丁目、物見西三丁目の一部、土井、田屋、高畑、池田、棚田、陣場の一部

第44投票区

前空一丁目、前空二丁目、前空三丁目、前空四丁目、前空五丁目、前空六丁目

第45投票区

大野中央五丁目の一部、筏津、沖筏津、陣場の一部、小田ノ口、水ノ越、中津岡、滝ノ下、郷

第46投票区

大野一丁目の一部、大野二丁目の一部、大野中央一丁目の一部、大野中央二丁目、大野中央五丁目の一部、上の浜一丁目、上の浜二丁目、下の浜、物見西一丁目、物見西二丁目、物見西三丁目の一部、古川、橋本、新開、物見山、三郎右衛門新開

第47投票区

大野一丁目の一部、大野二丁目の一部、大野中央一丁目の一部、大野中央三丁目、大野中央四丁目、塩屋一丁目の一部、沖塩屋四丁目の一部、大野原一丁目、大野原二丁目の一部、大野原三丁目の一部、大野原四丁目、梅原一丁目、梅原二丁目、小山、大野原、下原、毛保、護安、大新開

第48投票区

大野原二丁目の一部、大野原三丁目の一部、塩屋一丁目の一部、塩屋二丁目、沖塩屋一丁目、沖塩屋二丁目、沖塩屋三丁目、沖塩屋四丁目の一部、塩屋、上桐

第49投票区

林が原一丁目、林が原二丁目、丸石一丁目、丸石二丁目、丸石三丁目、丸石四丁目、丸石五丁目、宮浜温泉一丁目、宮浜温泉二丁目、宮浜温泉三丁目、丸石

第50投票区

八坂一丁目、八坂二丁目、四拾八坂、垣ノ浦、下灘、鳴川、八坂

第51投票区

馬ノ口、松ケ原、渡ノ瀬、谷尻、後原、杉ケ原

第52投票区

削除

第53投票区

宮島町(みどりハイツ、緑町、杉之浦全域、ひの木団地、高葦コーポ及び大砂利を除く。)

第54投票区

宮島町のうちみどりハイツ、緑町、杉之浦全域、ひの木団地、高葦コーポ及び大砂利

備考 この表の各投票区の区域内に住所を有する者であつても、委員会の認める者については、他の投票区に属させることができる。

別表第2(第77条関係)

(一部改正〔平成3年選管告示18号・10年14号・17年9号・21年1号・28年6号・令和2年10号〕)

公印の名称

ひな形

書体

寸法

用途

個数

廿日市市議会議員選挙選挙長の印

(1)

てん書

方21ミリメートル

市議会議員選挙選挙長名をもつて発する文書等

1

廿日市市長選挙選挙長の印

(2)

てん書

方21ミリメートル

市長選挙選挙長名をもつて発する文書等

1

廿日市市長選挙廿日市市議会議員補欠選挙選挙長の印

(3)

れい書

方21ミリメートル

市長選挙・市議会議員補欠選挙選挙長名をもつて発する文書等

1

ひな形

(1)

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(2)

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(3)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔平成25年選管告示56号〕、一部改正〔令和元年選管告示23号〕)

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(全部改正〔平成25年選管告示56号〕、一部改正〔令和元年選管告示23号〕)

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(全部改正〔平成25年選管告示56号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔平成25年選管告示56号〕、一部改正〔令和元年選管告示23号〕)

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(全部改正〔平成25年選管告示56号〕、一部改正〔令和元年選管告示23号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔平成25年選管告示56号〕、一部改正〔令和元年選管告示23号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕、一部改正〔令和元年選管告示23号〕)

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(全部改正〔令和元年選管告示47号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和元年選管告示47号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕、一部改正〔令和元年選管告示21号・5年29号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

画像画像画像画像

(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕、一部改正〔令和元年選管告示23号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕、一部改正〔令和元年選管告示23号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕、一部改正〔令和元年選管告示23号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕、一部改正〔令和元年選管告示23号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕、一部改正〔令和元年選管告示23号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕、一部改正〔令和元年選管告示23号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕、一部改正〔令和5年選管告示29号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕、一部改正〔令和元年選管告示23号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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(追加〔平成25年選管告示56号〕、一部改正〔令和元年選管告示23号・2年10号〕)

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(全部改正〔令和3年選管告示42号〕)

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廿日市市公職選挙事務取扱規程

昭和63年4月1日 選挙管理委員会告示第4号

(令和5年11月6日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和63年4月1日 選挙管理委員会告示第4号
昭和63年7月20日 選挙管理委員会告示第7号
平成元年1月19日 選挙管理委員会告示第1号
平成元年6月28日 選挙管理委員会告示第27号
平成元年10月6日 選挙管理委員会告示第42号
平成3年2月19日 選挙管理委員会告示第2号
平成3年10月2日 選挙管理委員会告示第18号
平成4年6月2日 選挙管理委員会告示第2号
平成4年12月24日 選挙管理委員会告示第23号
平成5年2月8日 選挙管理委員会告示第2号
平成5年9月30日 選挙管理委員会告示第40号
平成6年2月17日 選挙管理委員会告示第2号
平成7年2月20日 選挙管理委員会告示第2号
平成8年6月17日 選挙管理委員会告示第3号
平成9年3月22日 選挙管理委員会告示第3号
平成9年9月2日 選挙管理委員会告示第23号
平成9年10月9日 選挙管理委員会告示第25号
平成10年6月24日 選挙管理委員会告示第14号
平成11年3月2日 選挙管理委員会告示第6号
平成12年12月19日 選挙管理委員会告示第47号
平成13年2月20日 選挙管理委員会告示第4号
平成15年2月20日 選挙管理委員会告示第2号
平成16年6月23日 選挙管理委員会告示第16号
平成17年3月2日 選挙管理委員会告示第9号
平成17年6月2日 選挙管理委員会告示第47号
平成17年11月2日 選挙管理委員会告示第110号
平成18年12月2日 選挙管理委員会告示第27号
平成19年7月11日 選挙管理委員会告示第33号
平成20年6月2日 選挙管理委員会告示第10号
平成20年10月14日 選挙管理委員会告示第38号
平成21年1月22日 選挙管理委員会告示第1号
平成25年9月2日 選挙管理委員会告示第56号
平成25年10月10日 選挙管理委員会告示第62号
平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第6号
平成28年6月2日 選挙管理委員会告示第15号
平成29年9月1日 選挙管理委員会告示第28号
平成30年12月3日 選挙管理委員会告示第8号
令和元年6月3日 選挙管理委員会告示第21号
令和元年6月3日 選挙管理委員会告示第23号
令和元年9月2日 選挙管理委員会告示第43号
令和元年10月12日 選挙管理委員会告示第46号
令和2年12月1日 選挙管理委員会告示第10号
令和3年9月1日 選挙管理委員会告示第42号
令和4年6月1日 選挙管理委員会告示第4号
令和5年9月1日 選挙管理委員会告示第29号