○廿日市市選挙公報発行条例
昭和51年12月24日
条例第36号
〔注〕昭和63年から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、廿日市市議会議員及び廿日市市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成16年条例22号〕)
(選挙公報の発行)
第2条 廿日市市議会議員及び廿日市市長の選挙においては、廿日市市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、当該選挙における候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに、1回発行するものとする。この場合においては、候補者の写真も併せて掲載するものとする。
(一部改正〔平成16年条例22号・21年15号〕)
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添え、当該選挙の期日の告示があつた日に委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、前項の掲載文及び写真を掲載するに当たつては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なうような内容としてはならない。
(一部改正〔平成10年条例11号・16年22号〕)
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(一部改正〔平成10年条例11号・16年22号〕)
(選挙公報の配布)
第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布するものとする。
(一部改正〔昭和63年条例35号・平成16年22号〕)
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(一部改正〔平成7年条例14号・16年22号〕)
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月27日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、次の選挙から適用する。
附則(昭和63年10月5日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の廿日市市選挙公報発行条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成7年3月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月24日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月18日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。